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専業主婦の妻が障害を持ってる場合

今年度から専業主婦の妻を青色専従者にして月8万円払って節税しようと思ってるのですが、 青色専従者の届けを出した場合、配偶者控除、障害者控除(精神障害者の3級を受けてます)は使えなくなるのでしょうか? 月8万払った場合、所得税は安くなると思いますが、国民保険が結局世帯の収入で計算されてしまうと思うので 配偶者控除38万+障害者控除27万円の時より上がってしまうと思いますが 間違いでしょうか? 妻を青色専従者にして給与を支払うのがいいのか、このまま控除65万円の方がいいのか節税になるとしたら どちらでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>青色専従者の届けを出した場合、配偶者控除、障害者控除(… 青色専従者は、配偶者控除や扶養控除は対象外となりますが、障害者控除にそのような制約はありません。 妻自身が障害者控除を取ることは可能ですが、夫の控除対象配偶者ではないため、夫が妻に代わって障害者控除を取ることはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >国民保険が結局世帯の収入で計算されてしまうと… 「収入」は関係ありません。 加入者全員の 「総所得金額等 - 33万円」 が基準です。 >月8万円払って… 妻の「収入」は 96万円。 「給与所得」は 31万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 基礎控除以外の所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に一つも該当するものがないとすれば「総所得金額等」も 31万。 なお、月8万という設定が、妻に所得税住民税が発生しないことを念頭に置いているなら、それは少々甘いです。 前述のとおり、障害者控除分を上乗せできます。 とはいえ、仮に赤の他人を雇ったとして支払える額が限度で、むやみやたらと高い給与を支給することはできません。 >このまま控除65万円の方がいいのか… 配偶者控除 38万があるかないかの違いだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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