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専従者控除により、妻に幾らまで支払えば良いのか?

アパートの購入を検討しています。事業的規模につき青色申告を行うのですが、会計などを妻に手伝ってもらう代わりに、専従者控除により年間100万円程度の給与を支払いたいと考えています。主人である私は会社員、妻は専業主婦であり、扶養控除や配偶者控除、配偶者特別控除などの恩恵を受ける際に都合の良い限界は、幾らまででしょうか。 ネットで調べた際には、103万円が限界ともありますが。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>会計などを妻に手伝ってもらう代わりに、専従者控除により… 専従者控除というのは、白色申告者限定でしかも、86万円固定です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >事業的規模につき青色申告を… 青色申告なら専従者控除でなく「専従者給与」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >扶養控除や配偶者控除、配偶者特別控除などの恩恵を受ける際に… 専従者控除にしろ専従者給与にしろ、たとえ年間 1万円でも払えば配偶者控除も配偶者特別控除も適用除外となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >ネットで調べた際には、103万円が限界… ネットは乱れた情報のデパートでもあり、ガセネタもあふれています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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その他の回答 (1)

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 会計士か税理士に相談されてください。  私のところは、私の会社(本業は別)が『管理会社』で女房殿(亡くなって今は成人した娘)がその『取締役』(実際は私が『取締られ役』なんですが)として『役員報酬』を取っています。『管理会社』は赤字企業です。(笑)  この形では、私が死んでも居住者様に“迷惑”はかからないはずです。

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