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青色事業専従者の配偶者控除

去年の7月に主人が仕事を辞めて独立して今は自宅で仕事をしています。私は専業主婦だったのですが、主人が独立をしてからは自宅にて一緒に仕事を手伝う青色事業専従者になりました。 専従者は配偶者控除を受けられないと聞きましたが、1年の途中から専従者になった場合も配偶者控除や配偶者特別控除も受けられないのでしょうか?

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回答No.1

専従者は配偶者控除を受けられないと聞きましたが、1年の途中から専従者になった場合も配偶者控除や配偶者特別控除も受けられないのでしょうか? 専従者として専従者給与をもらった人は配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除は受けられません。金額の多少、期間は関係ありません。

ion91
質問者

お礼

ありがとうございます。よく分かりました。 今一度勉強し直さなくてはいけないなと思いました。

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  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.2

全く受けられません。 確定申告用紙に明記されていますので、一度読んでみて下さい。

ion91
質問者

お礼

ありがとうございます。よく分かりました。 今一度勉強し直さなくてはいけないなと思いました。

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