白色確定申告・雑所得について

このQ&Aのポイント
  • フリーランスのイラスト作家が白色確定申告と雑所得についての疑問を解決します。
  • 確定申告の方法や書類の記入について具体的なアドバイスをします。
  • 未払いの案件についても考慮し、申告に関する疑問を解決します。
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白色確定申告・雑所得について

フリーで、イラスト作成のご依頼を月数件ほどお請けしながら 生活をしています。確定申告について分からないことがありましたため ご質問をさせていただきます。 昨年からちょこちょことイラスト作成のご依頼が増え、稿料をいただく 機会に恵まれた為、この度、初めて確定申告をすることになりました。 (現在イラスト以外の収入はありません) 青色の申請をしておりませんので『白色申告』、 また、収入が安定しているわけでもないので、今回は 事業所得ではなく、『雑所得』での申告をしようと思っております。 (上記の事から、申告書Aです) 申告書Aの『第2表』の書き方についてご質問させてください。 (1)所得の内訳(源泉徴収税額) (2)雑所得(公的年金以外)・配当所得・一時所得に関する事項  法人様から支払われた報酬(原稿料)と、その報酬から 源泉徴収をして頂いた金額を(1)へ記載し、合計額を出すことは 承知しているのですが、 ○個人様からのご依頼報酬(原稿料)についても(1)に記載を  すべきなのでしょうか?  (もちろん個人様なので源泉徴収はされていません) ○それとも、(2)欄へ「原稿料」としてまとめ、合計金額を記載すれば  よいのでしょうか?  (かかった経費についても同様にまとめて記載して問題ないでしょうか) 源泉徴収をして頂いている案件で(1)が埋まってしまうため、 (1)へ記載するとなると記入欄が足りなくなってしまうのですが 所得の内訳書を別途用意し、そちらに記入すべきでしょうか? ☆第2表への記載形式が分からないというだけで、収入を所得の算出に  含まないという事ではありません。ややこしくてすみません…。 また、上記とはまた少し違うお話なのですが、 取引先の会社都合で、支払いが難しい状況の為「未払い」となっている 案件があります。(請求書は納品後に送付済みですが、清算に入っている とのことで回収は難しいと思われます) 納品はしましたが支払いが無く、おそらく源泉徴収税も未納だと思うのですが こういった案件は、請求金額を売り上げとして計算しておくべきなのでしょうか? 実収入とはなっていないのですが、 こういった案件がある場合の記載方法がわからないため、足止めをくらっております。 (経費として申告できるというのもどこかで見かけたのですが、どうなのでしょうか…) なかなか税務署まで足を運ぶ時間がとれずにいる為、 この場をお借りしご質問をさせていただきました。 無知で理解不足な点が否めずお恥ずかしい限りではございますが、 みなさまのお知恵をお貸しいただけましたら幸いです。 どうぞ、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>イラスト作成のご依頼を月数件ほどお請けしながら… >収入が安定しているわけでもないので、今回は事業所得ではなく、『雑所得』での… 安定しているかどうかではなく、月に数件もあるのなら事業所得と考えるべきです。 >個人様からのご依頼報酬(原稿料)についても(1)に記載を… すべての所得を申告しないといけません。 >源泉徴収をして頂いている案件で(1)が埋まってしまうため、(1)へ記載するとなると記入欄が足りなくなってしまう… だから雑所得などでないということ。 内訳書はこちら。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/01.htm >(かかった経費についても同様にまとめて記載して問題ないでしょうか… 「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成して添付します。 >支払いが難しい状況の為「未払い」となっている… 青色申告の承認を受け、かつ、「現金主義」の届けを出してある場合を除いて、売上としてカウントしないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >おそらく源泉徴収税も未納だと思うのですが… 確定申告書に「未納付の源泉徴収税額」という欄があります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kinoko2525
質問者

お礼

お返事が遅くなりましたが、ご回答いただきありがとうございます! 大変勉強になりました。 月数件程ですが事業所得として考えて問題ないとの事でしたので、 申告書B・収支内訳書に、事業所得として申告しようと思います。 アドバイス・参考URLなど、ご配慮いただきありがとうございました。

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