【確定申告】売上げ未確定の収入の扱いとは?

このQ&Aのポイント
  • 支払者から受け取る金額にはまだ売上げが確定していない金額が含まれている場合、その受取金額(「前受金」)は次年度の収入に回してもよいのでしょうか?
  • 自由業を営んでいますが、支払者からの金額は10%税金が源泉徴収されています。支払者からの源泉徴収票に記載の源泉徴収金額には収入(売上)の確定していない金額が含まれているが、まだ売上げていない金額も受取年度(平成16年)の収入に売上金として確定申告しなければいけないのでしょうか? 所得の内訳は源泉徴収票の金額どおり申告しなければならないのでしょうか?
  • 「前受金」を次年度の収入にすることは可能でしょうか?
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〔確定申告〕売上げが確定していない収入の扱いについて

 支払者から受け取る金額にはまだ売上げが確定していない金額が含まれている場合、その受取金額(「前受金」)は次年度の収入に回してもよいのでしょうか?  自由業を営んでいますが、支払者からの金額は10%税金が源泉徴収されています。支払者からの源泉徴収票に記載の源泉徴収金額には収入(売上)の確定していない金額が含まれているのですが、まだ売上げていない金額も受取年度(平成16年)の収入に売上金として確定申告しなければいけないのでしょうか? つまり、所得の内訳は源泉徴収票の金額どおり申告しなければならないのでしょうか?  できれば、「前受金」を次年度(平成17年)の収入にしたいのですが…問題はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

具体的な内容から判断すべき事由なので、明確な答えはだせませんが、下記は所得税の通達からの抜粋です。 人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日。ただし、人的役務の提供による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約又は慣習がある場合におけるその期間の経過又は役務の提供の程度等に対応する報酬については、その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日 とありますので、役務の提供が完了していない、慣習がないなどのケースであれば問題はありません。

taro-chan
質問者

補足

 ご回答ありがとうございます。税務署に聞けば分かることなのでしょうが…税務相談に行ったところあまりにも混雑していたので相談せずに帰ってきたものですから…。ともあれ「役務の提供が完了した日」を収入日にできることが分かり…安心しました。  そこで更に不明点なんですが…  支払者からの受取金額には源泉徴収税額が控除されており、確定申告する際にの「確定申告書」の「所得の内訳」の欄で「収入金額」が「実際の受取金額」から次年度に回す「前受金」だけ少ない金額になります。つまり、申告書に添付する「支払者からの支払調書」の「支払金額」と申告書に記入する「収入金額」が異なることになりますが…、  このように申告者が勝手(?)に調整した「確定申告書」で税務署は認めてくれるのでしょうか? それとも、「確定申告書」を提出するときに口頭で説明したり、あるいは、「事情書」のようなものを添付すべきなのでしょうか?  お教え頂ければありがたいのですが…よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

回答No.2

ともあれ「役務の提供が完了した日」を収入日にできることが分かり> もう一度確認していただきたいのは「本当に前受金として取り扱うべきなのか」ということです。 例えば着手金であれば、役務の提供が完了せずとも返還しないことが確定しているわけですから平成16年の所得になります。これはその特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日になります。 やはりこれ以上のことは税務相談に言ったほうが確実ですので前受金の性質になるのかを含めて相談に行くほうがよいと思います。

taro-chan
質問者

お礼

アドバイス、大変参考になりました。ありがとうございます。お勧めどおり申告時に確認することにします。

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