離婚協議書の効力について

このQ&Aのポイント
  • 離婚協議書の効力とは、資産分与や慰謝料の支払いなど、離婚に関する条件を拘束力のある文書で明示することです。
  • 購入した車のローン残金に関して、協議書では保証人から外れた時に私が支払うと明記されています。
  • 保証人から外れるまでは車の所有者が元旦那であり、私が乗り続ける場合は車の残金を支払うことになっています。また、協議書の内容は法的に拘束力があるため、一部内容を変更するためには相手方の同意が必要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

離婚協議書の効力について

離婚協議書の効力について教えて下さい。 今年2月の中旬に協議離婚し、その後、双方の言い分をまとめたものを離婚協議書に記載し お互い納得して署名・捺印しました(協議書は2通作成し、それぞれに署名・捺印しお互いが持っています) 協議書を作成するにあたっての双方の意見としては 元旦那の意見: 住宅ローンを組む際に、私が乗っている車のローン分も上乗せした金額でローンを組んだ為 私が車を乗り続けるのなら残りの残金を支払って欲しい。 この時に、離婚と同時に車を返すとの事を言ったのですが 「そんな車いらないから、残金を払ってくれ。車を返してもらってもいいけど、それを売って足りない分は払ってもらう」と言われました。 なので、車は乗り続け、残金を支払うことにしました。 残金は130万です。 私の意見: 住宅ローンの連帯保証人になっているため、保証人から外してもらわないと残金は払えない。 この先、私にも支払いのリスクがあるため、残金払い損になるのだけは避けたく このように提案しました。 今、現在もめているのは、車の所有に関してです。 離婚協議書の内容としては (1)私が保証人から外れた時には、私は財産に関しては全て放棄する。 その変わり、住宅ローンは全て元旦那が支払う この(1)は、銀行に明記するよう言われた内容の文章です (2)私を連帯保証人から外す。 保証人から外れたことを確認できたら、私は車の残金を支払う。※正確な数字も明記してあります。 ただし、保証人から抜けていない状態での車の残金の要求は一切しない (3)お互いに対して一切慰謝料は要求しない この(3)点です。 その後、元旦那は連帯保証人解除の相談で銀行にかけあったのですが 当たり前ですが、そう簡単には解除してはくれず、、 親は年齢的に保証人にはなれず、代わりに保証人を立てる事は無理なようです。 私は色々調べてたので、そう簡単に外れるわけはないと分かっていたのですが 元旦那はなんとかなる(すぐ外せる)と思っていたようです。 それが、簡単に保証人から外せないと分かった途端に車を返せと言ってきました。 (連帯保証人の解除は何年か今の住宅ローンを払い、組み替え時に外す方法しかない)←私は色々調べてたのでこれも分かってました。 すぐに外せない(=車の残金をもらえない)で 自分がローンを払っているのに、私が乗ってるのが嫌だと言ってきました。 私は残金を払わないとは一切言ってません。 ただ協議書通り、保証人から外して貰えれば払います。 でも元旦那はすぐにお金を貰えないと分かった途端、車を返せと言ってきました。 この場合、車は返さないといけないのでしょうか? 車の残金(=譲渡金)としているので、私が車を返す場合残金は一切支払わないと伝えました。 また、こう言った状況になった場合の、協議書の効力はどれくらいあるのでしょうか? 元旦那に提案したのは (1)車は返す代わりに、残金は一切支払わない (2)車を乗り続けるのであれば、協議書通り保証人から外れた時に残金を払う。 です。 だだ、(1)の内容は当初2人が納得して作成(署名・捺印)した協議書の内容とは全く違うものになるのですが 元旦那が(1)を要求してきた場合、それに従わないといけないのでしょうか? また、もう離婚も成立し、きちんと協議書も作成したのに 私が不利になることはあるのでしょうか? (元旦那は今になって更に、結婚生活の不一致話を持ち出し、それなりの所に出ると言っています。。) 長文・乱文で大変分かりにくい文章とは思いますが、アドバイスいただきたいです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

正式に離婚された今、離婚時の条件としてご夫婦で約束された事柄を、離婚協議書として書面に記されたのですが、それが法的効力があるのか、無いのかが問題でしょう。ご夫婦で書面を交わされただけでしたら、約束を反故にされた場合、元ご夫婦で新たな話し合いになるでしょう。 一方、離婚協議書に確定日付印或いは公正証書にされていたのであれば、調停なりを起こされて、裁判所の判断を仰ぐ方法が良いように思います。本来、離婚協議書なるものは、そのままでは何ら法的効力はありません。その約束を法的効果が発生させる書類にしなければ意味がありません。 元ご主人は、離婚をすれば家の保証人になっているあなたを保証人から簡単に抜けるものと思っていた。よって、離婚協議書に記されている内容に応じた。それが、(保証人の切り替えなど)旨く行かないのなら離婚抗議書に記した約束は反故にして、新たな条件で話し合いたい。と、おっしゃるのも一理あります。(元ご主人の私見としての言い分はある。と、いうことです。)従いまして、離婚協議書なるものが法的効力があるものなのか、それとも、記することで相手の誠意を期待した私文書なのか、です。

manmarupikapika
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 そのままでは効力は無いに等しいのですね。。。 話し合いはしたいのですが元旦那はいつも話が一方的(攻撃的)で、 人の話もまともに聞けない人なので(都合が悪くなると逃げてしまう) どう言った内容(話の流れ)にしておくのが効果的でしょうか? また、もうきちんと離婚も成立したのに(お互い合意で) 元旦那は今になって結婚生活の不一致話を持ち出し、それなりの所に出ると言っています。。 離婚が成立しても、そのような行動を起こすのは可能なのでしょうか? お礼コメントでの質問で申し訳ありませんが、アドバイスして頂けますと助かります。。。

その他の回答 (1)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

先のアドバイスは「離婚協議書の法的効力の有無」についてでした。 今回は、約束を守ってくれない元ご主人に、どの様に対応すれば良いのかについてのアドバイスです。 まず、離婚の条件として元ご主人と交わされた離婚条件は、相互信頼の元での約束である。と、いう考えを基本にして、その約束が守られないと、これからのあなたの生活が不安になるのと同時に、離婚時に描いていた生活設計が狂う。保証人の問題は元ご主人が解決すべき問題だ。その問題を絡めてあなたとの約束を履行しないのは辻褄が合わない。と、いう趣旨で話し合われるのが一番だと思います。 しかし、元ご主人は感情的になって会話が成立する可能性は薄い。と、お考えになるのでしたら、約束の履行を求める調停を起こされては如何でしょうか。その方法で解決の糸口を導き出される方が良い様に思います。弁護士さんに相談するより、調停にかけられた方が費用の点に於いても実効性の点に於いても 良いでしょう。

manmarupikapika
質問者

お礼

回答ありがとうございます。大変参考になります。 調停というものには全く無知でして、離婚後でも出来るものなのでしょうか? 私もこれから色々ネット等で調べてみようと思いますが、注意点等のアドバイスがありましたら、ご教授いただけると助かります。 また、車を返した所で私の条件(保証人解除)はクリアにならない事から 返却には応じないと申し出ました。 おまけに元旦那は離婚後に付けたキズは全て弁償してもらう、などと言っています。 私は離婚後に付けたキズの基準が分からない為(何で判断するのか明確でない為)その申し出も受け入れられないと言ってあります。 そして、双方の意見を一番クリアに出来る案として 元旦那がローンの借り換えをし、私が保証人から外れるまで毎月車のローンは私が支払う。 (車を担保にすると言う意味でもあります) 私が保証人から外れた時点で、残債から毎月支払った分を引いた額を最後に支払う。 以上の内容を提示してあります。 これしかお互いの条件をクリア出来る方法は無いと思うので、これ以外は応じるつもりは無くそれでもダダをこねるようならば、親を交えて話し合い→調停の流れで進もうと思うのですが、いかがでしょうか? これについても、なにか注意点や落とし穴、上記を実行するにあたりやっておいた事等がありましたら、アドバイスいただけると嬉しいです。 ご意見や質問ばかりで、大変ご面倒だとは思いますが。。。 よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 協議離婚後の揉め事について

    先日、質問させていただいた事の続きです。 http://okwave.jp/qa/q7333852.html ↑ すごく長文なので、読みにくいと思います。。 乱文・長文ですが、どうか知恵をお貸し下さい。 元旦那の言い分: ・車は返してもらう代わりに、残りの車の残債はいらない ・しかし離婚後に付けたキズは全て弁償してもらう (どうやら明確に提示出来るものは無いようです) ・車を返さないのなら、強制的に引き上げさせてもらう です。 私の言い分: ・車を返した所で、保証人からは外れない ・元旦那は、保証人から外せるように努力するとは言っているが、絶対に外れる確約は無いし いつ何時、病気やけがでローンが払えなくなるかわからない それに、離婚時にお互いに取り決めて協議書を作成したのにも関わらず、 僅か3週間でコロコロ意見を変える人は信用出来ない 以上の点から、車の返却には応じたくないため残債130万円の半分(65万)を先に支払い、 残り半分を保証人から外れた時に支払うと言いました。 しかし元旦那はこれを認めず、車を担保にしてるみたいな言い方が嫌だと言っています。 私はお互いが平等に折り合いをつける為に、と半額の案を出したのですが 他にも良い案等あれば教えていただきたいです。 調停や弁護士を立てれば、と言われたらそれまでなのですが。。。 それと、元旦那は応じなければ車を強制的に引き上げると言っていますが そんな事は許されるのでしょうか? 確かに車ローンは、住宅ローンに含んだ為に元旦那が支払いしている状態です。 しかし、私は毎月支払うor先に半額支払うと言っているのですが。。 元旦那は車を返却してもらい、終わらせたいようです。 車の名義は、私の名義になっています。 この場合、強制的に引き上げられても、こちらは打つ手がないのでしょうか? 文章能力があまり無い為、長文・乱文かと思いますが どうかみなさんの知恵を貸してください! よろしくお願い致します。

  • 離婚協議書を公正証書にするときの署名捺印

    離婚協議書を公正証書にする場合、あらかじめ作成した離婚協議書を公証人に渡し、それをもとに、公証人が離婚協議書の公正証書を作成するのだと思いますが、公証人に渡す離婚協議書には当事者2名の署名捺印をしておくことが必要ですか? そもそも当事者の署名捺印はどのタイミングで行うのですか? 公正証書作成の場で当事者2名が署名捺印を行うのなら、公証人に事前に渡す離婚協議書には当事者2名の署名押印はいらないんじゃないかとも思いますが・・。

  • 手書きの離婚協議書

    昨年4月に離婚をしました。子供は3歳です。 私は実家に戻り別居期間を経て、電話やラインで離婚についての話し合いをしました。 お互い他県同士なので。 私は結婚前から元旦那にちょくちょくお金を貸していました。全部で120万ほどです。 あと、児童手当が元旦那の口座に入ってたのですが、渡してもらえないこともあり、その金額が18万円。私的にはそれらのお金を返してもらいたいと離婚する時に話しました。 私は自分で色々見ながら手書きで、離婚協議書をかきました。 貸したお金ともらってなかった児童手当毎月4万円を私に振り込むという文面で書いて、署名捺印して、元旦那に郵送しました。そして向こうにも署名捺印してもらい送り返してもらい、今私の手元にあります。そしたら元旦那の方から、もちろんお金は返すし養育費も払いますと。自分も生活苦しいから毎月10日に4万円を私に振り込む、子供が20歳になるまで振り込むと言ってくれました。払うの大変な時や遅れる時は連絡くださいと私は言いました。 離婚して9ヶ月たちますが、振り込まれない時もありましたが連絡ありました。 11月が最後でした。12月の約束日から一週間ほどすぎた時に、『遅くなってごめんなさい、二回に分けて払います。子供のクリスマスプレゼントは何がいいかな?』ときたので、苦しいならプレゼントは大丈夫です。毎日ATMに確認しにいってます。いつになりますか? と返事をし、子供の写真も送りましたが、それからは一切連絡なくなりました。 多分彼の中でこのまま話が流れればいいと思ってるように感じます。 手書きの離婚協議書でも効力はありますか? その離婚協議書には貸したお金の事だけで養育費として子供ご20歳まで払うと彼が言ってたことは書いていません。LINEには残ってます。 このような場合は養育費はもらえないのでしよぅか?お金は返してもらうつもりでいます。 また、弁護士に相談したりとか行動に移すのにはまだ早いですか?もう少し元旦那の事を待つべきなのか?とも悩んでいます。 アドバイスよろしくお願いします!

  • 住宅ローンの連帯保証人のまま離婚・・・協議書の作成に際して

    4年前に民間金融機関で住宅ローンを組み、新築マンションを購入したのですが この度、離婚をすることになりました。 慰謝料や財産分与はなしで、概ね円満に協議離婚が成立しそうですが 妻である私は住宅ローンの連帯保証人となっています。 連帯保証人のままで離婚することは避けられそうにないので、仕方ないのですが 最悪の事態も想定して、抜け目のない離婚協議書を作成したいと考えています。 下記の質問内容について、どうか皆様のお知恵を拝借させてください。 参考までに、これまでの協議状況等についても記します。 <債務関係と共有持分>  夫 : 主債務者            登記されている持分(9/10)  妻 : 連帯保証人(収入合算型) 登記されている持分(1/10) <協議状況> ・マンションの売却を検討しましたが、多額の売却損が発生するため  離婚後は夫が単独でローンを支払って住み続けます。 ・夫は代わりとなる連帯保証人を用意できないため、  私の連帯保証人の地位が解除できるまでは、そのままにしておくことになりました。 ・連帯保証人の解除について抵当権者(銀行)に相談、審査をしてもらったのですが、  「400万円の繰上返済をすれば解除可能」という回答がありました。  しかし今、夫と私で用意出来る金額は250万円が精一杯です。 ・夫の試算によると今、250万円を繰上返済した上で現在の返済ペースを維持すれば、  6年後には連帯保証人を解除できるはずだと言っています。 ・私が登記している持分(1/10)は連帯保証人の解除が完了した時点で  夫に所有権を移転させる予定です。 ・私はそのマンションに未練はありません。所有権も放棄するつもりでいます。  しかし、私が連帯保証人の地位にある時、夫が住宅ローンの支払い困難に陥れば、  引継ぐことも考慮しています。自己破産は出来るだけ避けたいです。 【質問内容】 (1) 夫がローンの支払いを滞らせた場合、連帯保証人である私に請求が来ると思われますが、    その際、私はその残債の支払いを引き継ぎ、夫に立ち退きを要求して所有権を放棄させるつもりです。    この事案を離婚協議書に表記することで、効力はあるのでしょうか? (2) 可及的速やかに連帯保証人を解除させたいので今後、連帯保証人の立場から    銀行にその可否について、定期的に問い合わせをしたいと考えているのですが    一般的には可能でしょうか?また、それが無理であれば残債額などについても    銀行から直接教えてもらうことは出来ますか?    (3) 上記(1)や(2)のような内容を公正証書にしておけば、裁判することなく強制執行が可能でしょうか?    公正証書は具体的な金銭要求がない限りは、あまり意味がないと某離婚関連サイトで知りました。 (4) その他、離婚協議書に表記しておいた方が良いと思われる内容や注意点など、    何かございましたら、助言を頂けると有難いです。 (5) 私が登記している持分(1/10)を夫に移転させる際、    どのような手続きをすればよいのでしょうか?    費用や税制面などについてもご解説頂けると幸いです。 以上、どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • 自己流の離婚協議書の効力について

    一年前に自己流に作成した離婚協議書に実印署名、印鑑証明を添付してお互い持っています。 今現在まで 相手は離婚協議書約束事は違反なく守ってくれてます しかしこの一年の間に 親権は私にある子供達の生活に元主人は悪影響を与えています。 私たちは子供の今後も考えて引っ越しも検討しています。 面会を拒否したい位のことなのですが、そうなったら私が離婚協議書に違反する事になるのでしょう。。。 しかし 印鑑証明の効力は3カ月。自己流の書類。 これにどの位の効力があるのでしょうか? 面会を拒否したら 相手は必ず交わした書類にのっとって裁判!と言ってくると思います。

  • 協議離婚書について

    お互いの意思は離婚することで納得しておりますが、離婚の際今後のことも考えて、協議離婚書を作成します。 早急に作成を考えておりますので、土日夜間等メール等で対応していただける方等をお教えいただければありがたいです。 また、協議書に捺印する場合は、必ず実印が必要となるのでしょうか?

  • 離婚協議書、金銭消費貸借契約書などの効力について。

    質問宜しくお願い致します。 友人の妻が、夫に隠れて出会い系で知り合った男性と、約1年ほどにわたり浮気(肉体関係アリ)をしてたそうです。 そして、その妻の浮気が夫である友人に発覚し、話し合いの末に協議離婚しました。 また、離婚届けを役所に提出する数日前に、妻が自身の浮気の事実を認める「念書」と、妻が夫へ慰謝料60万円を離婚後6ヶ月以内に支払う事を明記した「協議離婚書」と、婚姻前に夫が妻に貸した現金50万円を、離婚後1年以内に返済する事を明記した「金銭消費貸借契約書」を作ったそうです。 ちなみに、それらの念書、離婚協議書、金銭消費賃借契約書は、お互い直筆での署名と実印での捺印がしてあり、印鑑証明も用意してあるそうです。 ですが、離婚から3ヶ月が経過したある日、友人はどこからか「公正証書じゃないとあまり効力無いよ」という事を聞かされたらしく、自身が所有する書類の効力に不安を覚えてしまったようです。 そこで質問なんですが、法的にも何ら問題の無い内容で、直筆での署名と実印での捺印がしてあり、印鑑証明もあるこれらの書類でも、法的効力は低いものになってしまうのでしょうか? もし、友人の妻(元)が取り決めを守らない場合や、後になって内容に異議を唱えたりした場合に、夫(元)が裁判で妻(元)を訴える事を前提として、直筆署名と実印捺印と印鑑証明がある念書、離婚協議書、金銭消費賃借契約書の効力は有力なものになるのでしょうか? もちろん、公正証書が一番なのは承知しております。ですが、今更公正証書の作成は難しいようなので・・・。

  • 離婚協議書の不備について

    私の友人について質問させて下さい。 その友人は1年半前に離婚しました。その際には協議離婚ということで、インターネットから離婚協議書のフォームを参考にして離婚協議書を作成し、お互いに内容に納得し離婚に至りました。 ところが最近、養育費を巡り離婚協議書の内容と異なる請求を受けました。この件に関して、相手側は調停を起こすと言っております。 そこで、改めて離婚協議書をチェックしたのですが、自分で作成したため、「自署捺印」と書いてあるにもかかわらず住所や名前はワープロ打ちされており、その名前の横に捺印のみがされている事に気がつきました。 離婚協議書としてはこの内容は全く法的に無効になってしまうのでしょうか?それとも捺印のみでも法的には問題無いのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 住宅ローンの審査 離婚協議書の提出

    夫婦の共有名義(1/2ずつ)で、それぞれ住宅ローンを組み家を購入しましたが、離婚したので、夫の持分を夫の残ローン額で購入する事にしました。 色々ありましたが、銀行に了解をもらい、自己資金+新たに住宅ローンを組み、それで夫の残ローン額を払う事にしました。 今、その新たに組む住宅ローンの本審査中なのですが、保証会社から、離婚協議書を提出してくれと言われてしまいました。 離婚協議書は作成していないので、今回、作成する事にしましたが、保証会社に提出する際、2人の印鑑証明書も一緒に提出してと言われました。 離婚協議書は返却してもらえると思いますが、この印鑑証明書も返却してもらえるのでしょうか?銀行からは、これ用に取ってきてと言われましたが、お願いすれば返却してもらえますか? ちなみに、新たに組む住宅ローンの保証人は父で、ローンの申し込みの際、父と私の印鑑証明書は提出しましたが、これらはローン申し込みの必要書類なので、返却されないとは思いますが、今回、追加で提出依頼された印鑑証明書は離婚協議書を証明する為のものなので、返却してくれてもいいのでは?と思うのですが・・・。 もちろん銀行の問い合わせてみますが、その前にみなさんの意見を伺えたらと思い、投稿します。よろしくお願いします。

  • 離婚協議 保証人

    現在 離婚に向けて話しをし、離婚協議をし 内容を公正証書にのこすことになりました。 専門家に頼めば間違いなく済むのですが、金銭的に苦しいのでネットなどの例文をアレンジして協議書を現在作成しています。 夫は 労働意欲が低く夢みがちで いきあたりばったりな性格です。 養育費についてですが 夫がきちんと払うとは思えず・・・ 夫の親族は『きちんと払わせます。』 とは言っていますが信用なりません。 そこで、養育費に連帯保証人を付けたいのですが(親族とはこれから話し合いになりますが) 離婚協議書に養育費の保証人を盛り込む場合、どのような文面になりますか?