離婚協議書、金銭消費貸借契約書の効力について

このQ&Aのポイント
  • 離婚協議書、金銭消費貸借契約書の効力について、直筆署名と実印捺印と印鑑証明があるこれらの書類でも、法的効力は低いものになってしまうのでしょうか?
  • 友人の妻が浮気したため、協議離婚しました。妻が自身の浮気の事実を認める「念書」と、慰謝料と貸借金の返済に関する「協議離婚書」と「金銭消費貸借契約書」がありますが、これらの書類の法的効力について不安があります。
  • もし妻が取り決めを守らない場合や異議を唱えた場合、直筆署名と実印捺印と印鑑証明がある書類は夫が裁判で妻を訴える際に有力になるのでしょうか?公正証書が一番ですが、今更作成するのは難しいです。
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離婚協議書、金銭消費貸借契約書などの効力について。

質問宜しくお願い致します。 友人の妻が、夫に隠れて出会い系で知り合った男性と、約1年ほどにわたり浮気(肉体関係アリ)をしてたそうです。 そして、その妻の浮気が夫である友人に発覚し、話し合いの末に協議離婚しました。 また、離婚届けを役所に提出する数日前に、妻が自身の浮気の事実を認める「念書」と、妻が夫へ慰謝料60万円を離婚後6ヶ月以内に支払う事を明記した「協議離婚書」と、婚姻前に夫が妻に貸した現金50万円を、離婚後1年以内に返済する事を明記した「金銭消費貸借契約書」を作ったそうです。 ちなみに、それらの念書、離婚協議書、金銭消費賃借契約書は、お互い直筆での署名と実印での捺印がしてあり、印鑑証明も用意してあるそうです。 ですが、離婚から3ヶ月が経過したある日、友人はどこからか「公正証書じゃないとあまり効力無いよ」という事を聞かされたらしく、自身が所有する書類の効力に不安を覚えてしまったようです。 そこで質問なんですが、法的にも何ら問題の無い内容で、直筆での署名と実印での捺印がしてあり、印鑑証明もあるこれらの書類でも、法的効力は低いものになってしまうのでしょうか? もし、友人の妻(元)が取り決めを守らない場合や、後になって内容に異議を唱えたりした場合に、夫(元)が裁判で妻(元)を訴える事を前提として、直筆署名と実印捺印と印鑑証明がある念書、離婚協議書、金銭消費賃借契約書の効力は有力なものになるのでしょうか? もちろん、公正証書が一番なのは承知しております。ですが、今更公正証書の作成は難しいようなので・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 まず結論をいうと、質問に挙げられた書面は、有力な証拠となります。その内容が強行法規や公序良俗に反しない限り、最終的には裁判所に訴えて性質上可能な限り強制的にその内容を実現することができます。そもそも契約は意思表示のみによって成立し、念書、契約書等はその成立した事実を目に見える形で証拠化したに過ぎません。それら書面がなくとも契約は成立し、権利義務関係が発生します。(例外として保証契約は書面が必要だが)  たまにこのサイトでも、公正証書以外の念書等の書面は法的効力がないという趣旨の回答があったりしますが、そもそもそういう人たちは「法的効力」を何と定義しているんでしょうね。  以下、一応補足  さて、ここで質問者が気になっている「法的効力」なるものは、「作成された書面に記載された内容通りの権利義務を当事者に発生させ、究極的には裁判所を通してその内容を強制的に実現させることができる効力」といったところでしょうか。  当事者間に権利義務関係を発生させる一定の社会関係を法律要件、それから生じる権利義務関係を法律効果と言います。今回の質問で言えば、(準)消費貸借契約の締結が法律要件、妻が友人に弁済期に金員を返済する義務が法律効果ですね。そして法律要件たる契約は、前述のように意思表示のみで成立する以上、法律効果もまた意思表示のみで発生し、その不履行に対しては当然裁判所を通して救済を求めることができます。  もしも法的効力を、法律効果を発生させる力とでも定義するなら、単なる証拠でしかない書面に法的効力云々を議論するのはおかしな話です。結局、法律効果を発生させられるかは、記載された書面がどういうものかではなく、書面に記載された内容の意思表示が当事者間で行われたかによるわけですから。  公正証書と他の私文書との違いは、その証拠としての価値、信用性がにあります。公証人によって作成された書面である以上、偽造されたものとは考えにくいというのはお分かりと思いますが、さらに内容によっては、強制執行認諾文言を付することにより、債務名義になるという点があります。その場合には裁判所で判決を貰わなくても強制執行手続ができることになります。

siegfried1205
質問者

お礼

丁寧で詳しい回答を頂きまして、誠に有難う御座います。 お陰で知恵が広がりました。 友人にもこの回答の事を伝えた所、大変喜んでました。 この度は、本当に有難う御座いました。

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