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離婚協議書について(長文です)

複雑です。 1.妻(47歳)夫(50歳)双方共に、再婚で連れ子(共に成人 )あり。離婚に向けて協議中です。婚姻期間約2年です。 2.離婚原因、性格の不一致と、夫の異常な性欲。 3.離婚について考えているときに、妻の肺がん(子宮ガンより転 移)が発覚し、現在抗がん剤治療中。 4.最初の話し合いのときに、双方が離婚届けに署名捺印し、離婚 協議書を作成。 5.離婚協議書の内容(公正証書にはしていません) (1)慰謝料は請求しない。 (2)夫は妻に治療費を支払うこと。 (3)治療中は生活費として、ひと月5万円を治療費以外に妻に支払う 。 (4)治療が終わり次第、離婚届を提出し、荷物等を搬出すること。 以上が経過です。 当初妻は離婚することだけが目的であり、うまくいけば治療費を払わせるというつもりでした。癌になったこともラッキーとまで言っていたのです。 ところが、抗がん剤治療中に、心の病気になってしまいました。躁うつ病です。次次とまわりに対して攻撃的になり、当初の気持ちとは180度かわり、夫を苦しめ続ける、お金をとりつづけるという心になってしまいました。 まわりの家族、友人たちは早く穏便に離婚させ、治療に専念してもらいたい一心です。 本人(妻)は離婚協議書は法的に有効だから、1年は治療費を払わせられるというふうに言っています。もし、1年払い続けてもそれで納得するとも思えません。実際1年もぶっつづけで抗がん剤投与はありえませんし、ずっと入院もさせてくれるはずもなく・・・ 今回お聞きしたいのは、公正証書にもなっていない離婚協議書が有効なのかどうかをお聞きしたいのです。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • puyopuyo3
  • ベストアンサー率43% (211/488)
回答No.3

2点だけアドバイスさせてください。 1.治療費の支払いというのが、離婚協議書に入っていますが、治療の範囲について、定めはないのでしょうか。例えば妻側が、外国で治療したいとか、保険外の治療を望んだ場合、百万円単位で治療費が掛かります。また、がんということですので、治療が非常に長期に及ぶ可能性があります。1-2年でケリが着くものではありません。この条文のままだと永遠に離婚できません。また、永遠にカネを払わされ続けます。 2.「離婚や離職など、重大な事柄は、うつの時にするべきではない」と一般に言われます。確かに一般論ですが、どうしても離婚せざるを得ない場合もあり、その場合は一層の配慮が必要です。 結論: 今からでも弁護士なりを間に立てて、双方に意味のある離婚の前提条件を協議するべきでしょう。なお、離婚協議書は必ず公正証書にするべきです。

midoyama
質問者

お礼

回答ありがとうございました。とても参考になりました。 家族の方に伝えて、再度協議することを提案してみます。

その他の回答 (2)

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.2

離婚していないのですから、離婚協議書は効力はありませんね。 協議離婚はいったん同意したとしても気が変わったといえば離婚届を提出して成立する前であれば、離婚自体をしないと言い張ることもできます。 今回の場合、主な原因が性格の不一致でどちらにも重大な過失が無いので慰謝料も発生しませんね。 また離婚後だとしても、公正証書になっていないとなると、有効性が争われる可能性もあります。 無理やり署名させられたなどと主張する場合もありうるということです。 なぜ、離婚後の治療費や生活費を元夫が負担しなければならないのかもわかりませんし 1年は払わせられるという主張もわかりません。 病気のときに離婚のような重大な判断をするのは避けた方がいいと思いますが 離婚するのが互いのためであるのであれば、治療費ではなく財産分与として金額を決めて分配された方がいいのではないでしょうか。 公正証書になっていないから無効とは言えませんが、まだ、離婚していないのであれば効力はありません。その条件では離婚しないと言って、もう一度離婚の条件を協議すればいいことだと思います。

midoyama
質問者

お礼

目からウロコでした。回答ありがとうございました。 再度協議するように、家族の方に提案してみます。 ありがとうございました。

  • musokunin
  • ベストアンサー率24% (62/257)
回答No.1

  公正證書であらうが、口約束であらうが、約束は有効です。協議書の趣旨は、「妻が治療中は、治療費と月五萬圓の生活費を夫が支拂ひ、治療が終了すれば離婚屆を役所へ提出する」といふことかと思ひます。現状では、夫が一方的に、約束を無効だと主張できる根據は無いと思ひます。

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