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離婚協議書を公正証書にするときの署名捺印

離婚協議書を公正証書にする場合、あらかじめ作成した離婚協議書を公証人に渡し、それをもとに、公証人が離婚協議書の公正証書を作成するのだと思いますが、公証人に渡す離婚協議書には当事者2名の署名捺印をしておくことが必要ですか? そもそも当事者の署名捺印はどのタイミングで行うのですか? 公正証書作成の場で当事者2名が署名捺印を行うのなら、公証人に事前に渡す離婚協議書には当事者2名の署名押印はいらないんじゃないかとも思いますが・・。

noname#135285
noname#135285

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  • ベストアンサー
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

夫婦がそろって出頭するなら押印は必要ない。 どちらかが、誰かに委任する場合には、委任状と協議書に実印を押す必要がある。

noname#135285
質問者

お礼

ありがとうございました。

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