公正証書の捺印について
- 離婚の際、慰謝料について公正証書を作成したが、元夫の再婚が決まってから公正証書の有効性に不安が生じた。
- 公証人の署名捺印はされているが、私と元夫の印の部分に捺印がない。
- 捺印のない証書の有効性や、強制執行時の正本の送付や廃棄についての心配がある。
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公正証書の捺印について
離婚の際、慰謝料について公正証書を作成しました。 元夫とは離婚後も所用があれば連絡、行き来はできていましたが、元夫の再婚が決まってから今後の慰謝料の支払いに不安が生じておととしの暮れに作成して以来の公正証書を取りだしてみました。 私の手元にあるのは正本で、公証人の署名捺印もされています。 ところが、私と元夫の(印)となった場所には捺印がありません。 確か公証人役場で、署名捺印した覚えはあるのですが、本来正本には捺印がなくても有効なのでしょうか? 証明捺印した書類はなんだったんでしょうか? 離婚直前の慌ただしい時期のことで記憶が定かでなく、もしこの先強制執行が必要になったらと考えたらこの捺印のない証書の有効性が心配になってしまいました。 あと、強制執行となった場合、正本を相手に送付するんですよね? 一回の強制執行で回収できなかった場合、相手に送ってしまった正本はどうなるんでしょうか? 次以降の執行の際、または相手が廃棄してしまった場合はどうなるんでしょうか? 因みに、公証人役場への支払い領収書には正本1通、謄本1通の発行となっており、謄本は元夫のところにあります。 認識が甘くて申し訳ありませんが、よろしくご回答お願いします。
- mrmr123
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>確か公証人役場で、署名捺印した覚えはあるのですが、本来正本には捺印がなくても有効なのでしょうか? 公正証書の「原本」に署名押印したはずです。「正本」は原本と同等の法的効力を有する文書ですが、原本そのものではありません。原本は公証役場で保管されています。 >ところが、私と元夫の(印)となった場所には捺印がありません。 正本にある(印)というのは、「原本に押印がなされている。」という意味です。 >一回の強制執行で回収できなかった場合、相手に送ってしまった正本はどうなるんでしょうか? お手元の正本を送るのではなく、公証人に正本の発行及び送達をしてもらうことになります。お手元にある正本は、公証人が発行する正本の送達証明書とともに執行機関(不動産執行であれば執行裁判所、動産執行であれば執行官)に提出すればよいです。 >次以降の執行の際、または相手が廃棄してしまった場合はどうなるんでしょうか? 一度相手方に送達されれば、問題ありません。
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- mambo_no5
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署名・捺印するのは「原本」で、これは公証役場に保管されます。 正本の最後に「公証人」の印が押されていれば間違いありません。 > 強制執行となった場合、正本を相手に送付するんですよね? 違います。裁判所にもって行きます。
お礼
ご回答、ありがとうございました! 正本に問題はないようで安心しました。 強制執行の場合、手元の正本を自分か弁護士等代理人が相手に送付するものと勘違いしていました。
- buttonhole
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補足です。強制執行する場合は、お手元の正本に公証人に執行文を付与してもらう必要もあります。
お礼
補足、ありがとうございます! 強制執行となった場合、まずは公証人役場に行くんですね。
- cowstep
- ベストアンサー率36% (756/2081)
ご参考までに下記アドレスを紹介します。 http://www.tsuge-office.jp/kouseisyousyo.htm 「原本に署名捺印し、公証人も同様に署名捺印します。」ということですから、正本と謄本には署名捺印をする必要がないと解されます。
お礼
ありがとうございました! 署名捺印したのは「原本」だったんですね! その原本が公証人役場に保管されていれば、強制執行が複数回になっても正本が廃棄されても問題ないわけですね。 原本と正本を混同してました。 安心しました~~~
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