公正証書の捺印について

このQ&Aのポイント
  • 離婚の際、慰謝料について公正証書を作成したが、元夫の再婚が決まってから公正証書の有効性に不安が生じた。
  • 公証人の署名捺印はされているが、私と元夫の印の部分に捺印がない。
  • 捺印のない証書の有効性や、強制執行時の正本の送付や廃棄についての心配がある。
回答を見る
  • ベストアンサー

公正証書の捺印について

離婚の際、慰謝料について公正証書を作成しました。 元夫とは離婚後も所用があれば連絡、行き来はできていましたが、元夫の再婚が決まってから今後の慰謝料の支払いに不安が生じておととしの暮れに作成して以来の公正証書を取りだしてみました。 私の手元にあるのは正本で、公証人の署名捺印もされています。 ところが、私と元夫の(印)となった場所には捺印がありません。 確か公証人役場で、署名捺印した覚えはあるのですが、本来正本には捺印がなくても有効なのでしょうか? 証明捺印した書類はなんだったんでしょうか? 離婚直前の慌ただしい時期のことで記憶が定かでなく、もしこの先強制執行が必要になったらと考えたらこの捺印のない証書の有効性が心配になってしまいました。 あと、強制執行となった場合、正本を相手に送付するんですよね? 一回の強制執行で回収できなかった場合、相手に送ってしまった正本はどうなるんでしょうか? 次以降の執行の際、または相手が廃棄してしまった場合はどうなるんでしょうか? 因みに、公証人役場への支払い領収書には正本1通、謄本1通の発行となっており、謄本は元夫のところにあります。 認識が甘くて申し訳ありませんが、よろしくご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>確か公証人役場で、署名捺印した覚えはあるのですが、本来正本には捺印がなくても有効なのでしょうか?  公正証書の「原本」に署名押印したはずです。「正本」は原本と同等の法的効力を有する文書ですが、原本そのものではありません。原本は公証役場で保管されています。 >ところが、私と元夫の(印)となった場所には捺印がありません。  正本にある(印)というのは、「原本に押印がなされている。」という意味です。 >一回の強制執行で回収できなかった場合、相手に送ってしまった正本はどうなるんでしょうか?  お手元の正本を送るのではなく、公証人に正本の発行及び送達をしてもらうことになります。お手元にある正本は、公証人が発行する正本の送達証明書とともに執行機関(不動産執行であれば執行裁判所、動産執行であれば執行官)に提出すればよいです。 >次以降の執行の際、または相手が廃棄してしまった場合はどうなるんでしょうか?  一度相手方に送達されれば、問題ありません。

mrmr123
質問者

お礼

詳細なお答、ありがとうございました! 「原本」「正本」を混同してました。 強制執行時の正本の取り扱い手順についてもご丁寧な説明をありがとうございました。 この質問サイトや他のサイトで見ても不明だった点が解決して安心しました。

その他の回答 (3)

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.4

署名・捺印するのは「原本」で、これは公証役場に保管されます。 正本の最後に「公証人」の印が押されていれば間違いありません。 > 強制執行となった場合、正本を相手に送付するんですよね? 違います。裁判所にもって行きます。

mrmr123
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました! 正本に問題はないようで安心しました。 強制執行の場合、手元の正本を自分か弁護士等代理人が相手に送付するものと勘違いしていました。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 補足です。強制執行する場合は、お手元の正本に公証人に執行文を付与してもらう必要もあります。

mrmr123
質問者

お礼

補足、ありがとうございます! 強制執行となった場合、まずは公証人役場に行くんですね。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

ご参考までに下記アドレスを紹介します。 http://www.tsuge-office.jp/kouseisyousyo.htm 「原本に署名捺印し、公証人も同様に署名捺印します。」ということですから、正本と謄本には署名捺印をする必要がないと解されます。

mrmr123
質問者

お礼

ありがとうございました! 署名捺印したのは「原本」だったんですね! その原本が公証人役場に保管されていれば、強制執行が複数回になっても正本が廃棄されても問題ないわけですね。 原本と正本を混同してました。 安心しました~~~

関連するQ&A

  • 公正証書の遺言について

    親戚が亡くなり、公正証書の遺言を残したということで相続人で公証役場に行くことになりました。 システムがいまいちよくわかってないのですが、 ・公正証書遺言は原本・正本・謄本がある(正本・謄本はいずれもコピー) ・原本は厳重に保管されており、遺言者以外は何人たりとも持ち帰ったり書き換えたりはできない ・相続人が持ち帰れるのはコピー(正本・謄本)であり、正本のみ法的実行力を持つ 以上の理解でよろしいでしょうか?

  • 離婚協議書を公正証書にするときの署名捺印

    離婚協議書を公正証書にする場合、あらかじめ作成した離婚協議書を公証人に渡し、それをもとに、公証人が離婚協議書の公正証書を作成するのだと思いますが、公証人に渡す離婚協議書には当事者2名の署名捺印をしておくことが必要ですか? そもそも当事者の署名捺印はどのタイミングで行うのですか? 公正証書作成の場で当事者2名が署名捺印を行うのなら、公証人に事前に渡す離婚協議書には当事者2名の署名押印はいらないんじゃないかとも思いますが・・。

  • 強制執行出来ない公正証書って?

    強制執行認諾約款をつけたにも拘わらず、利用した公証役場によって強制執行することが出来ないことがあると知りました。 一体どういうことなのでしょうか? 公証役場の機能は全国どこでも同じはずですよね!? なのに利用した公証役場の作成した公正証書によって強制執行出来ない、出来るが変わってくるなんて..... 強制執行出来る公正証書とは具体的にどのような内容なのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 公正証書に付けたしをしたい

    4年前に離婚する時、2人の子供の養育費に関する事を公正証書にしました。 証書の最後の行に、支払いが無い場合は強制執行するという文を入れましたが、いざ強制執行しようとしたとき裁判所の方から『強制執行認諾約款を公証役場でまたつけてもらってください』と言われました。 公証役場に電話して、この旨お話しましたが、私一人で行って、印鑑登録証明書さえあれば付けてもらう事が出来るといわれたのですが・・ 本当に私一人で行っても出来るのでしょうか?? 元旦那の承諾なしで??と思いました。 詳しい方、教えてください!

  • 公正証書作成について

    こちらでアドバイスを受け、誓約書を公正証書にしようと考えております。 以下の点がわからないため、教えてください。 <すでに証書は作成してあり、双方の署名捺印もある場合> ・公証人役場には証書を提出し、公正証書にしてもらうだけでよいのか? (公証人による公正証書作成はしなくてもよい?) ・相手方と2人で公証人役場に出向かなくてはいけないのか? ・添付書類は、印鑑証明の他になにか必要か? ・費用は?(公正証書を作成してもらうのと同じ金額?) その他、アドバイスなどありましたら、お教えください。

  • 慰謝料、養育費等の公正証書に基づく強制執行について

    相談です。 公正証書を作成したにも関わらず、元夫から、慰謝料、養育費等が支払われていません。いつも支払う支払うと言うくせに、結局支払われていません。とうとう連絡しても留守電にばかりなり困っています。 そこで、給料差し押さえの強制執行をしたいのですが、ネットなどで調べてもよく分からないので教えて下さい。 (1)東京の公証役場で公正証書を作成し、現在、地方在住ですが、東京の公証役場まで行かなければなりませんか?(子供がまだ小さく、金も時間もないので) その後、家裁に行って何か手続きするのですか? (2)具体的に、どのようなかたちで強制執行するのですか?なるべく費用をかけたくないのですが。 (3)また、強制執行するまえに、何か出来ることはありますでしょうか? (4)慰謝料は、元夫が支払わない場合には、浮気相手に請求しようと思っていたのですが、どのような方法で請求したら良いでしょうか?(ちなみに、二人いるうち、一人は辞めてなければ職場わかります。もう一人は携帯しかわかりません) おそらく、元夫はこのまま逃げ切るつもりでいるでしょう。泣き寝入りはしたくないんです。どうか助けて下さい。お願いいたします!

  • 遺言公正証書について

    公正証書の遺言書(正本及び謄本)が見つかりましたが、次のくだりが気になります。その効力について教えてください。 「右遺言者及び証人に読み聞かせたところ各自筆記の正確なことを承認し左に署名捺印した」の後に署名がなされていますが、明らかに各自の署名ではなく代筆です。且つ、捺印がありません。直感的には信用できませんが、公正証書なので法的には有効なのでしょうか。

  • 公正証書

    昨年5月に離婚をし、秋頃に協議書を公正証書にしました。先月までは支払いをしてきましたが今月は厳しいので請求された金額を支払いできないと申しでましたが却下されました。ただ、これまで公正証書に記載されていない分も請求されて支払いしています。それでも支払わないといけないのでしょうか? また公正証書を作成するまでは慰謝料は要らないと言っていたのに公正証書にする時に慰謝料を請求されて署名捺印したら取消は出来ませんか?

  • 公正証書の効力について

    公正証書の効力について 最近お金を貸したので公証役場で公正証書を作成しました。 会社→100万 個人→100万 と2つ作成しもらいました、 文書の中に、「利息の支払を怠ったとき」 「強制執行、競売または破産の申立てがあったとき」 に借主は、直ちに、お金を返さなければならないと定めています。 と記載事項に書いてもらっております。 ここで質問ですが、 強制執行、競売または破産の申立てがあったとき、貸主の私はすぐ知ることができるのでしょうか? そういった場合確実に全額戻るのでしょうか? どなたか教えていただけませんか? よろしくおねがいいたします

  • 公正証書作成をキャンセルしたらどうなりますか?

    現在、司法書士にお願いして離婚後の公正証書を作成してもらっているのですが、 (慰謝料、養育費について) こちらの都合でキャンセルしたいと思うようになりました。 理由は2つ (1)司法書士に支払う報酬が   最初に言われていた金額15万の倍もかかることを   言われた(公証人に対する報酬も含む) (2)もと夫に対する   公正証書の内容が、自分の思っていたより厳しい文言になり、   そこまで、憎しみをエスカレートさせたくはない。   強制執行とかしなくても 支払いの執行は相手を信じたいという気持ちが   湧いてきた。あとで辛い目にあうかもしれないが、何か敵対しているような   違和感を感じて余計に辛くなる。 甘い考えかもしれませんが、キャンセルしようと思います。 キャンセルには、どのくらいかかるものでしょうか?