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父親が亡くなり一年、家族の遺産相続について

araragi1224の回答

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回答No.2

こんにちは。 私も3年前に父と祖父がほぼ同時に亡くなって面倒臭い相続が発生してやっとこさ 終わりが見え始めました。 ご質問の 1)父親が亡くなったら どの時点で財産の目録などをするのか ・これは勿論、亡くなった日の時点です。相続が発生した時点ですね。 貯金を勝手に~とありますが、どの銀行に口座があるかとか判明はしてるのでしょうか? 複数の銀行に口座があるとなるなら調査(自分で銀行に電話したり、死亡届を持って口座がありそうな銀行へ直接行くなど)して、亡くなった旨を伝えればその時点で凍結されます。ので、以後の引き出しは無理になります。 株なども同様に凍結されますので売買は不可能になります。 2)家族とその伴侶など どこまでが相続に入るのですか? ・これは文面を見る限りですと 被相続人(父)の伴侶とその子供までが相続範囲です。 今回のケースですと、母、姉、弟が相続人でしょうね。 (また弟と姉のそれぞれの子供が結婚するとその伴侶にまで分けないといけないのでしょうか。) それは無いです。 相続が発生するのは弟さんが亡くなった場合を例に 弟さん(被相続人) 伴侶さん(相続人)ご子息さん(相続人) となるだけです。 ただし、弟さんとご子息さんが父(被相続人)の遺産分割中になくなった場合は、弟さんのご子息の伴侶に相続権が発生するとは思います。かなり分割割合が面倒そうですけどね。 母(相続人)   |     ―姉(相続人)     父(被相続人)          ―弟(相続人)←亡くなった場合(被相続人)                     |                   妻(相続人)-子供(相続人)←亡くなった場合(被相続人)                                          |                                        妻(相続人)-子供(相続人) 補足として相続税の申告がありますので放っておくと後々厄介なことになりますよ。 *相続税の申告をして、その後の税務調査で申告漏れが見つかった場合には、延滞税(年4.5%)に加え過少申告加算税(増額した本税の10%)、悪質と見られると重加算税(増額した本税の35%)が課されます。 相続税を申告しなければいけないのに、申告をしないでいると、税務署から決定の通知があり、この場合、徴収額に対して15%の無申告加算税が課せられます。 また、決定前ではあるが申告が期限後である場合は、その申告が決定のあることを予知してなされたものでなければ10%の加算税が課せられます。 裕福な家庭で堅実だったとおっしゃておられますし、お世話になってる税理士さんがいるでしょうから、ある程度の資産は把握されているのではないでしょうか?弁護士さんの介入も良いですが、先ずは税理士さん(恐らく専属ぽい人)がいると思いますので資産の把握も兼ねて相談して、その税理士さんの紹介で司法書士さんを紹介して貰い必要書類の作成・提出・取得などをやってもらった方が良いと思います。 不動産の詳細については市役所で名寄せ帳で、株の銘柄とか銀行口座は前年度の確定申告書をみればある程度は把握できるんじゃないでしょうかね? 自分の経験で書きましたが参考程度にどうぞです。 あと、書店にて相続関連の書籍などもありますからそれも参考にしてみるのも良いですよ。

nolitamara
質問者

お礼

ありがとうございました。姉と一悶着ありそうで嫌ですね プリントアウトして渡すように言います 大変詳しく参考になりました

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