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相続財産の分け方。 家族。
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1 法定順位は1位がいませんから第二順位の両親へ全額となります。二親存命であればそれぞれ1/2ずつ。兄弟はゼロ 2 同じく両親へ全額ですので、母へ全額となります。 正式な遺書を残せば、一定部分は自由に配分できます。 第二順位が遺留分減殺請求した場合は、法定の1/3までは相続人のものになります。遺留分があるのは一定の相続人だけですが、第二順位までは含まれます。
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- 竹下 祐史(@yujitake9)
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■質問1について お子様がいらっしゃらない場合の相続人(相続権がある方)はご両親になり、ご兄弟には相続権はありません。ご両親の法定相続分は1/2ずつになります。 ■質問2について 質問1の通り、ご兄弟に相続権はなく、相続人は親になります。お父様がすでにお亡くなりの場合にはお母様が唯一の相続人で相続分は100%になります。ちなみに、ご両親がともにお亡くなりの場合に初めてご兄弟に相続権が移ります。
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