• ベストアンサー

相続の対応(財産)

4月に父が亡くなり、母、私、弟の3人が相続人となりました。父は亡くなる数ヶ月前には、ほとんど意識は朦朧としておりました。 相続するに当って、疑問点が幾つか生じています。 1、父は元銀行員で、亡くなる前までの生活もつつましいものだったにもかかわらず、現金としての全財産は300万円のみと母が主張。おそらくは300万円以上あったはずなので、300万である根拠を示して欲しい、と伝えましたが、未だ示されていません。 2、遺言状を父は生前作成しており、現に半年前位に私も(外側の封筒のみ)見せてもらったことがあります。にもかかわらず、昨日、母が「なくなった」と言ってきました。 3、上記について、弟は「僕は何も知らない」の一点張りです。 実は、私は父の生前から家族の中であまり良く処遇されず、一時は関係が悪化し、断絶状態もありました。一方、弟は比較的昔からかわいがられており、ここからは推測に過ぎませんが、弟が母と一緒になって、何かしようとしていると思えてしまいます。考えられることとしては、生前(または死亡直後)に弟と母が父の財産(現金)を「配分」してしまった。遺言状には、全財産の明細が書いてあり、その現金額が300万円を超えているので、遺言状を伏せておきたいがために「紛失」としたのではないか? このような状況なのですが、どのように対処したらよいのでしょうか。法的面・同じような体験談含めて、お教えいただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.2

1.納得のいく遺産相続をしようと決意されるなら、ある程度亡父の遺産に関する証拠をご自身で集め、最後は家庭裁判所の調停、審判に委ねる方法を取らざるをえないように思います。  もちろん、家庭裁判所の前に、質問者さんが集めた証拠を基に相続人だけで協議することもできますし、弁護士に相談することもできると思います。 2.亡父の遺産について、“当たり”を付けていますか。主な遺産は、不動産(土地、建物)、銀行預金、現金、生命保険金、美術品等ですが、比較的調査しやすいのが、不動産と銀行預金と言われています。  不動産については、亡父の市町村資産税課で「名寄帳」を見せてもらえば、亡父がその市町村で所有している全ての不動産を知ることができます(他の市町村の分は不可)。  銀行預金については、元銀行員ということなら、お勤めだった銀行に口座があると思いますから、相続人であることを示して亡父の預金口座を封鎖して下さい。  資産税課や銀行では、相続人であることを証明するため、戸籍謄本等が必要だと思いますが、必要書類については、それぞれの機関で確認して下さい。  受取人が指定されている生命保険金は、亡父の遺産ではありません。相続人のひとりである質問者さんに保険会社からまだ連絡がこないところをみると、亡父は生命保険に加入していないか受取人が母である可能性が高いと思います。 3.家庭裁判所の調停、審判については、裁判所HPから「家事事件」のページを下記に貼っておきます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/index.html  調停は、調停委員が入りますが、基本的に当事者間の協議で進められます。調停が不調の場合、次に行われる審判は、裁判の判決と同等の効力があります。  ページ下の「家事事件Q&A」も参考になると思います。  遺言については、公正証書によるものであれば、公証役場に控えが残っていますし、自筆遺言であれば、家庭裁判所の「検認」手続きを行わないと有効にはなりません。遺言があれば公証役場、あるいは母が「検認」の手続きをしていれば家庭裁判所で確認ができます。 4.法律相談は、弁護士にされるべきです。  ご相談先として、東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。 http://www.horitsu-sodan.jp/  お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい

Fumuu
質問者

お礼

ありがとうございます。 早めはやめの対応が必要だと、皆さんのご意見から判断しましたので、早速法律相談に行こうと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

noname#80537
noname#80537
回答No.1

申し訳ないですが、質問者さんはたとえ裁判にしても勝てないと思います。 理由は、証明できないから。 ●遺言書の存在 公証人によって作成されたものなら控えが公証役場にありますが、おそらくお父さんが自分で書いただけの自筆証書遺言であると思われるので、ないといわれてしまえば、それがあったことを質問者さんが客観的証拠によって証明しなければなりません。 ・・・無理でしょう。 また、何かの拍子で出てきたとしても、中身が不明なので、質問者さんに不利な内容である可能性もあります。 ●現金について 現金については、銀行預金に関しては相続人である質問者さんの同意がないとどっちにしろ引き落とせないので、銀行預金についてはいずれはっきりするでしょう。 但し、「お父さんの名義になっていれば」です。別の名義になっていた場合、それがお父さんのところから出たお金であることを質問者さんが「いついつどの財産から移動したものか」「客観的証拠によって」証明しなくてはいけません。 また、タンス預金になっていた場合はお手上げです。

Fumuu
質問者

お礼

ご意見、ありがとうございます。 現実は直視しなければならないと思っていますので、ありがたいです。裁判までいたらなくとも、何か方法はないのか、と思い藁にもすがるおもいで投稿しました。 他にもご意見あればお願いいたします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 相続後の人間関係について

    4月に父が亡くなり、母、私、弟の3人が相続人となりました。父は亡くなる数ヶ月前には、ほとんど意識は朦朧としておりました。 相続するに当って、疑問点が幾つか生じており、あくまで推測ですが、母と弟ができるだけ私に財産をあげたくないのではないか、と最近感じ始めています。 私は父の生前から家族の中であまり良く処遇されず、一時は関係が悪化し、断絶状態もありました。一方、弟は比較的昔からかわいがられており、私は疎外感を感じていました。 また、私の子供より、弟の子供の方がかわいがられており、生前、「小遣い」なども弟の子供に渡されていたようです。 父は元銀行員で、亡くなる前までの生活もつつましいものだったにもかかわらず、現金としての全財産は300万円のみと母が主張。おそらくは300万円以上あったはずなので、300万である根拠を示して欲しい、と伝えましたが、未だ示されていません。 また、遺言状を父は生前作成しており、現に半年前位に私も(外側の封筒のみ)見せてもらったことがあります。にもかかわらず、昨日、母が「なくなった」と言ってきました。 これらについて、弟は「僕は何も知らない」の一点張りです。 おそらく、現金財産が300万円以上あったにもかかわらず、母と弟で処分してしまった、故に、実際の金額が書いてある遺言状を隠してしまったのではないか? このような状況なのですが、私としては肉親からの仕打ちに悔しく、腹立たしい気持ちでいっぱいで、裁判なども検討したくなります。一方、もう財産はすべてあきらめたほうがいいのか、という気持ちもあります。 同じような体験談、これからどのように母や弟と接していったらよいか、お教えいただけると助かります。

  • 相続財産の分け方。 家族。

    私は独身で、子供はいません。 家族は父、母、姉1人、弟1人です。(姉と弟は結婚しており、子供がおります。) 質問1:もし私が死んだ場合、私の財産は、上記4人が生きていた場合の相続配分は、どのようになりますか? 質問2:もし私が死んだ場合、私の財産は、父のみすでに死亡していた場合の相続配分は、どのようになりますか? よろしくお願いします。

  • 遺言された財産以外の財産

    公正証書に遺言された財産以外に財産がある場合、その財産はどのように分けるのでしょうか?? また、母と姉1人弟3人いて父の財産を相続する場合。 姉が土地建物を公正証書遺言で相続するのと、 生前に父親から姉へ贈与するのとでは、どちらが良いのでしょうか?? 生前に贈与した場合は”贈与税”がかかるような気がします。 宜しくご回答願います。

  • 相続財産について

    先日父が亡くなり、父の財産の相続を弁護士つけて処理したいと 父の実の娘さんから電話がかかってきました。 母は好きなようにしなさいと言ったそうですが、 母が何か準備しなくちゃいけないこととがありますか? 前もって準備することなどあれば教えて下さい。 ちなみに家族構成は 父、母;25年前再婚 姉、兄; 父親の子供 私、妹; 母親の子供 弟  ;再婚してから生まれた子 (1)不動産の相続の場合、まだ名義は父になっていますが、これから 名義変更とかしなくていいですか?(たとえば売るなどの場合) (2)父が病気になる前、母の名前で事業を起こし、母はそこで働きながら 病院代や弟を養ってきたんですが、その事業の元金なども父の 相続財産になりますか? (3)生命保険金の受取人は母になっていますが、 これは相続財産にはなりませんか? 宜しくお願いします。

  • 財産相続について教えてください。

    財産相続について教えてください。 困っています。すぐに回答がほしいのでお願い致します。 <前提> 家族構成:父、母、私、(姉は結婚しており別居、父の母は別居、父の弟家族は別居) 住居:父と母が土地Aにすんでおり、私は別居。 父の財産:(1)土地A((3)の借金の抵当)、(2)土地B(区画整理対象で換地中)、(3)借金(母が連帯保証人) <ご質問> 1.父が死亡するまえに、土地Bを私名義にして守りたいのですが どうすればよいでしょうか。 父の生前中に土地Bを私名義にしないと土地Bは借金にとられてしまうのでしょうか。 2.父が死亡すると母が財産を相続すると思いますが、この時母の意志に関わらず土地Aは売買され、 土地Bは残りの借金の肩代りに売買されてしまうのでしょうか。 3.母が父の生財産を相続してからでも、土地Bを借金の肩代りではなく私名義にできるのでしょうか。 できる場合その方法を教えてください。

  • 相続放棄後の相続

    5月に父が亡くなりました。 相続人は、母と私、妹、弟が居ます。 きちんとした遺言書はありませんが、父は、自立しているけれど独り者の弟に財産を継がせたかったようです。 その遺志を継いで弟と母に財産相続をと手続きを進めてきましたが、 「なぜ相続放棄をしないのか?俺が家督を継ぐからこの家に出入りをするな。」 と、言われてしまいました。 今まで、もろもろの手続きや母の手や足になってきていたのに、ショックです。 父の財産を母と弟が引き継ぐのは、異存ありません。 が、弟の言いなりになって相続放棄した後、 母も他界し、結婚していなく子供の居ない弟に何かがあったときに 娘や姪に財産を残すことは出来ますか?

  • 祖母の財産の相続について

    高齢でずっと入院中だった祖母があと数週間との診断が出ました。 祖母の夫(祖父)は他界しており、一人息子であった父も他界しているため、家族は父の嫁である母と私と弟のみになります。 私と弟は東京で会社員として働いており、母は一人で祖母のお世話をしながら北海道で生活しているため、できるだけ祖母の財産(土地と貯金)は母に相続させてあげたいと思っております。 しかし、インターネットで調べてみたところ、義母である祖母の財産は嫁である母は相続できない旨の情報をいくつかみかけました。遺言という手もあるようですが、祖母は既に意識が無いため、遺言を書くことはできません。これをふまえ、いくつか質問です。 ・孫である私と弟が代理で相続したとして、相続後に母に譲ることは可能でしょうか。 ・現段階で何かできることはありますか。 ・祖母の兄弟の子供にも相続の権利はあるのでしょうか。 祖母がまだ生きているにも関わらず、このような質問を投稿するのは少し不謹慎かもしれませんが、色々と面倒な親戚がいるため事前に対策を立てておきたいと思い投稿しました。アドバイス等何でも結構ですので是非お知恵をお貸しいただけると幸いです。 どうぞよろしくお願い致します。

  • ある相続人の行為・・不正では?

    被相続人:妻 相続人 :夫、妻の弟 夫は体が弱いため、認知症にかかった被相続人の世話を弟がしていました。弟は生前から被相続人の通帳・印鑑を預り継続的に数千万の現金を引き出しています。生活費の限度をはるかに超える額です。被相続人の死後は即座に1億円引き出しました。 被相続人に後見人はいませんでした。遺言書もありません。 相続人同士の話し合いで民法通り相続しようとなりましたが、弟は自分がおろしたお金のことは知らないふりをしています。被相続人の財産から計算すると弟は明らかに過剰に財産を占有しています。 弟の行った行為は正当なものなのでしょうか?弁護士に相談する前にお伺いしたくお願いします。

  • 遺産相続について(生前贈与と特別受益)

    父親の病状が思わしくなく、遺産相続について具体的に考え始めています。 相続人は母、子供ふたり(私と弟)です。 私と弟はすでに結婚しています。弟は父と仲が悪く、若いころに縁を切って家を出て行きました。 私は結婚してからもずっと両親の面倒を見ています(同居はしていませんが)。 特に最近は両親の介護をしています。 父の意向としては、弟よりは私の方に少しだけ多く、財産を相続させたいと考えています。 あまり差をつけると姉弟仲が悪くなってしまうので、弟も納得している程度には、差をつけたいということです。弟自身も、親の世話を私に任せたことは自覚していて、私の方が優遇されることは多少は納得してくれています。 そのために父は今、公正証書遺言を書くつもりでいます。 ところがひとつ疑問がありまして。 実は数年前、私が家を購入した時に、相続時精算課税制度を利用して、父親から資金の提供を受けています。つまり生前贈与を受けています。 このことは、母が弟に「お姉ちゃんはお父さんに少し出してもらったみたいよ」と話したようですが、具体的な金額は弟は知りません。 そこで質問なのですが・・・ この生前贈与分は特別受益として、相続の分配の計算に加味することはわかりました。 けれどそれは「法定相続分」を計算する場合には、という解釈でよろしいのでしょうか? 被相続者が遺言を残している場合、(遺留分は別として)法定相続分というもの自体がなしと考えていいのでしょうか。 つまり遺言による分配が遺留分を侵していないならば、完全に遺言に従うのであって、私が生前贈与されている分についてはまったく考慮はされなくていい、という解釈でよろしいでしょうか。 遺言を書く場合、生前贈与についてはまったく触れなくても、問題はないでしょうか。 逆に、遺言を残さない場合は問題になるかと思いますが、 ぶっちゃけた話、住宅購入時の生前贈与について弟が知らなければそれで済むことなのでしょうか。弟が裁判を起こした場合にのみ、問題とされるということでしょうか。 父の意向としては、できれば生前贈与分については弟に隠しておきたいということです。弟にバレることがないのなら。 遺言書の中に「生前贈与分についてはA子(私)のものとする」のような文言を入れると万全かもしれませんが、実は父はもう、いつ亡くなってもおかしくない状況です。 それで今、慌てて遺言書作成の手配を、私が手伝っているところです。 もしかしたら遺言作成が間に合わないかもしれないので、その場合にどんな問題が起きてくるかを学んでおきたくて、質問させていただきました。 遺言などに詳しい方、どうかご教授ください。お願いいたします。

  • 法定相続人に財産を相続させない方法

    父が亡くなった場合の相続をある程度アテにしていたのですが、姉の話では母は父が亡くなったときに、既に嫁いでいる娘3人が父の財産を相続できないようにしているというのですが、そんなこと出来るのでしょうか。 家族構成は父母・兄・姉・姉・私です。 父は50年開業医をしており、時代がよかったこともあり、それなりの財産を築いたようですが、最近は、多少認知症的な症状が出ていて、あまり複雑な判断はできない状態です。 父が亡くなった場合、遺言書などの内容が母や長兄に財産を相続させるようなものだとしても「遺留分」でいくらかは相続できると思っていたのですが、その前に母が自分の名義にしていたら、それも難しいと思います。 しかし、夫婦間とはいえ、多数の不動産など、もともとは父の名義の財産を母の名義にするなどということが簡単にできるのでしょうか。 母が「自分の名義に変更している」というのは姉の推測で、要は「父が亡くなったときに娘3人には相続できないようにする何らかのことをしている」というのですが、そのような手続きが可能なのでしょうか。