- 締切済み
相続後の人間関係について
4月に父が亡くなり、母、私、弟の3人が相続人となりました。父は亡くなる数ヶ月前には、ほとんど意識は朦朧としておりました。 相続するに当って、疑問点が幾つか生じており、あくまで推測ですが、母と弟ができるだけ私に財産をあげたくないのではないか、と最近感じ始めています。 私は父の生前から家族の中であまり良く処遇されず、一時は関係が悪化し、断絶状態もありました。一方、弟は比較的昔からかわいがられており、私は疎外感を感じていました。 また、私の子供より、弟の子供の方がかわいがられており、生前、「小遣い」なども弟の子供に渡されていたようです。 父は元銀行員で、亡くなる前までの生活もつつましいものだったにもかかわらず、現金としての全財産は300万円のみと母が主張。おそらくは300万円以上あったはずなので、300万である根拠を示して欲しい、と伝えましたが、未だ示されていません。 また、遺言状を父は生前作成しており、現に半年前位に私も(外側の封筒のみ)見せてもらったことがあります。にもかかわらず、昨日、母が「なくなった」と言ってきました。 これらについて、弟は「僕は何も知らない」の一点張りです。 おそらく、現金財産が300万円以上あったにもかかわらず、母と弟で処分してしまった、故に、実際の金額が書いてある遺言状を隠してしまったのではないか? このような状況なのですが、私としては肉親からの仕打ちに悔しく、腹立たしい気持ちでいっぱいで、裁判なども検討したくなります。一方、もう財産はすべてあきらめたほうがいいのか、という気持ちもあります。 同じような体験談、これからどのように母や弟と接していったらよいか、お教えいただけると助かります。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- magmagmag
- ベストアンサー率18% (63/341)
- dream375
- ベストアンサー率11% (93/792)
- magmagmag
- ベストアンサー率18% (63/341)
- poponponpo
- ベストアンサー率29% (965/3218)
関連するQ&A
- 相続の対応(財産)
4月に父が亡くなり、母、私、弟の3人が相続人となりました。父は亡くなる数ヶ月前には、ほとんど意識は朦朧としておりました。 相続するに当って、疑問点が幾つか生じています。 1、父は元銀行員で、亡くなる前までの生活もつつましいものだったにもかかわらず、現金としての全財産は300万円のみと母が主張。おそらくは300万円以上あったはずなので、300万である根拠を示して欲しい、と伝えましたが、未だ示されていません。 2、遺言状を父は生前作成しており、現に半年前位に私も(外側の封筒のみ)見せてもらったことがあります。にもかかわらず、昨日、母が「なくなった」と言ってきました。 3、上記について、弟は「僕は何も知らない」の一点張りです。 実は、私は父の生前から家族の中であまり良く処遇されず、一時は関係が悪化し、断絶状態もありました。一方、弟は比較的昔からかわいがられており、ここからは推測に過ぎませんが、弟が母と一緒になって、何かしようとしていると思えてしまいます。考えられることとしては、生前(または死亡直後)に弟と母が父の財産(現金)を「配分」してしまった。遺言状には、全財産の明細が書いてあり、その現金額が300万円を超えているので、遺言状を伏せておきたいがために「紛失」としたのではないか? このような状況なのですが、どのように対処したらよいのでしょうか。法的面・同じような体験談含めて、お教えいただけると助かります。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄後の相続
5月に父が亡くなりました。 相続人は、母と私、妹、弟が居ます。 きちんとした遺言書はありませんが、父は、自立しているけれど独り者の弟に財産を継がせたかったようです。 その遺志を継いで弟と母に財産相続をと手続きを進めてきましたが、 「なぜ相続放棄をしないのか?俺が家督を継ぐからこの家に出入りをするな。」 と、言われてしまいました。 今まで、もろもろの手続きや母の手や足になってきていたのに、ショックです。 父の財産を母と弟が引き継ぐのは、異存ありません。 が、弟の言いなりになって相続放棄した後、 母も他界し、結婚していなく子供の居ない弟に何かがあったときに 娘や姪に財産を残すことは出来ますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産相続について(生前贈与と特別受益)
父親の病状が思わしくなく、遺産相続について具体的に考え始めています。 相続人は母、子供ふたり(私と弟)です。 私と弟はすでに結婚しています。弟は父と仲が悪く、若いころに縁を切って家を出て行きました。 私は結婚してからもずっと両親の面倒を見ています(同居はしていませんが)。 特に最近は両親の介護をしています。 父の意向としては、弟よりは私の方に少しだけ多く、財産を相続させたいと考えています。 あまり差をつけると姉弟仲が悪くなってしまうので、弟も納得している程度には、差をつけたいということです。弟自身も、親の世話を私に任せたことは自覚していて、私の方が優遇されることは多少は納得してくれています。 そのために父は今、公正証書遺言を書くつもりでいます。 ところがひとつ疑問がありまして。 実は数年前、私が家を購入した時に、相続時精算課税制度を利用して、父親から資金の提供を受けています。つまり生前贈与を受けています。 このことは、母が弟に「お姉ちゃんはお父さんに少し出してもらったみたいよ」と話したようですが、具体的な金額は弟は知りません。 そこで質問なのですが・・・ この生前贈与分は特別受益として、相続の分配の計算に加味することはわかりました。 けれどそれは「法定相続分」を計算する場合には、という解釈でよろしいのでしょうか? 被相続者が遺言を残している場合、(遺留分は別として)法定相続分というもの自体がなしと考えていいのでしょうか。 つまり遺言による分配が遺留分を侵していないならば、完全に遺言に従うのであって、私が生前贈与されている分についてはまったく考慮はされなくていい、という解釈でよろしいでしょうか。 遺言を書く場合、生前贈与についてはまったく触れなくても、問題はないでしょうか。 逆に、遺言を残さない場合は問題になるかと思いますが、 ぶっちゃけた話、住宅購入時の生前贈与について弟が知らなければそれで済むことなのでしょうか。弟が裁判を起こした場合にのみ、問題とされるということでしょうか。 父の意向としては、できれば生前贈与分については弟に隠しておきたいということです。弟にバレることがないのなら。 遺言書の中に「生前贈与分についてはA子(私)のものとする」のような文言を入れると万全かもしれませんが、実は父はもう、いつ亡くなってもおかしくない状況です。 それで今、慌てて遺言書作成の手配を、私が手伝っているところです。 もしかしたら遺言作成が間に合わないかもしれないので、その場合にどんな問題が起きてくるかを学んでおきたくて、質問させていただきました。 遺言などに詳しい方、どうかご教授ください。お願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- ある相続人の行為・・不正では?
被相続人:妻 相続人 :夫、妻の弟 夫は体が弱いため、認知症にかかった被相続人の世話を弟がしていました。弟は生前から被相続人の通帳・印鑑を預り継続的に数千万の現金を引き出しています。生活費の限度をはるかに超える額です。被相続人の死後は即座に1億円引き出しました。 被相続人に後見人はいませんでした。遺言書もありません。 相続人同士の話し合いで民法通り相続しようとなりましたが、弟は自分がおろしたお金のことは知らないふりをしています。被相続人の財産から計算すると弟は明らかに過剰に財産を占有しています。 弟の行った行為は正当なものなのでしょうか?弁護士に相談する前にお伺いしたくお願いします。
- ベストアンサー
- 相続
- 相続関係について≫
相続関係について≫ 父が10年ほど前に亡くなり、従業員もいましたし、店を引き継がなければいけないので、 借金があることも知っておりましたが、相続を受けました。 生前、継がずに出て行った姉夫婦に対し私が継ぐ代わりに一切権利は主張するなといい 姉夫婦も了解し姉にもお願いされ、私は養子縁組で結婚しました。 ≪問題は≫ 生前、父は姉に2000万円を出し家を購入しました。 しかし、店及び母に何かあった場合は、売ってでも返す様にと(私も立ち会いました) 死後、現金など店運営資金など合わせて、4000万円ほどありましたが、 7000万程の店舗改装の借金がありました。 土地の表価格は3000万程です。 当時、母と私(養子縁組)妻、娘の4人暮らしです。 その時は司法書士にも入って頂き借金があった為か、相続税はありませんでしたが 葬式やら何やらすべて私が持ちました。 姉は相続に借金があった為、相続放棄したのですが(私以外のすべての相続人は相続放棄) 生前に貰ったんだと一切返金をしません。 自分なりに、これからの事もあるので調べましたが、 生前贈与、生前相続などの言葉がありました。(使い方が間違っていたらすみません) 生前贈与ならと思いますが、贈与税も払っていませんし、 生前相続なら死後発生するはずです。 貸したはずだったので司法書士にも言っていません。 しかし、言い張る以上相続ならどうなるのかしりたいです。 貰ったとしても分配が公平じゃないように思えます。 対等と言うなら母の費用も全然見ていないし、 おまけに、私と母から父の死後、姉家族は自分たちの子供の為などといい 私たちに泣きつき今350万もの借金も帰らず、 その分自分所が回らず肩代わりしている状態です。 もちろん、お祝いなどの援助はしっかりしました。 いざとなったら、家を売るといった言葉を信じ・・・ 姉の子供たちは、今ほとんど手が離れ 私たち夫婦は、父の病気などもあり姉夫婦より年が離れて子どもがいます。 母と子供養うために何とかなりませんか? 1・死後10年たっている事、もう駄目なのか(相手の家庭環境などを考慮し応援し時期をまっていました。) 2・生前贈与には当たらないと思います。(贈与税を納めていません) 3・また生前相続と相手が見ていて、それでいて死後相続放棄をした場合のことです。 基本的には放棄できないと思います。放棄した場合2000万円は皆の相続と見なされるんだはないでしょうか? 言いかえれば、生前相続ではないと言う事ではないでしょうか 4・また、生前相続とみなし相手が死後相続放棄していないとすれば、 (姉と私だけの場合)または(姉、母、私、妻相続人すべての場合) 分配としては大体どうなるのでしょう? ちなみに、言葉不足で当時私以外はすべての相続人は相続放棄でした。 しかし、店の新築費用借金の保証人には母、妻がなってくれています。 いろんな事を、想定しながら解決にあたりたいと思いますのでよろしくお願いします
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 法定相続人以外の相続税について
被相続人の財産 3億2000万円あり 1.配偶者が 1億6000万円 2.子供(2人) 1億5000万円 3.被相続人の弟 1000万円(遺言により) このとき 3の弟に係る相続税はどのように計算 されるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(税金)
- ≪相続関係について≫
≪相続関係について≫ 店が完成し直に義父が亡くなり、従業員もいましたし、店を引き継がなければいけないので、 借金があることも知っておりましたが、相続を受けました。 生前、継がずに出て行った義姉夫婦に対し私が継ぐ代わりに一切権利は主張するなといい 義姉夫婦も了解し姉にもお願いされ、私は養子縁組で結婚しました。 ≪問題は≫ 生前、父は姉に2000万円を貸し家を購入しました。 しかし、店及び母に何かあった場合は、売ってでも返す様にと(私も立ち会いました) 死後、現金など店運営資金など合わせて、4000万円ほどありましたが、 7000万程の店舗新築の借金がありました。 土地の表価格は3000万程です。 当時、母(妻方)と私(養子縁組)妻(義姉の妹)、娘の4人暮らしです。 その時は司法書士にも入って頂き借金があった為か、相続税はありませんでしたが 葬式やら何やらすべて私が持ち大変でした。 姉は相続は借金があった為相続放棄したのですが 生前に貰ったんだと一切返金をしません。 自分なりに、これからの事もあるので調べましたが、 生前贈与、生前相続などの言葉がありました。(使い方が間違っていたらすみません) 生前贈与ならと思いますが、贈与税も払っていませんし、 生前相続なら死後発生するはずです。 貸したはずだったので司法書士にも言っていません。 しかし、言い張る以上相続ならどうなるのかしりたいです。 貰ったとしても分配が公平じゃないように思えます。 対等と言うなら母の費用も全然見ていないし、 おまけに、私と母から父の死後、姉家族は自分たちの子供の為などといい 私たちに泣きつき今350万もの借金も帰らず、 その分自分所が回らず肩代わりしている状態です。 もちろん、お祝いなどの援助はしっかりしました。 いざとなったら、家を売るといった言葉を信じ・・・ 姉の子供たちは、今ほとんど手が離れ 私たち夫婦は、父の病気などもあり姉夫婦より年が離れて子どもがいます。 母と子供養うために何とかなりませんか? 私が貸したもの母が貸したものは、必ず払っていただきますが・・・それだけでは、
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 法定相続と遺留分について
法廷相続と遺留分について教えて下さい 父、母(父の配偶者) 子2人です。 次男である私は 父名義の土地に私名義の家を建て、両親と同居しております。 先日、兄と相続について話す機会がありました。 私は当然、親の面倒を見ている私が住居を建てているこの土地を 相続するものだと思っていたのですが、 兄は「父が持っているすべての財産に関して自分の権利を主張する」そうです。 この土地を渡すことは私たち家族が家を失うことになりますので、 早急に何か対策を取ることにし、税理士&会計士の方とお会いしたのですが 勉強不足なため内容をあまり理解できませんでした。 私ども(父、母、私)の考えは 父母の財産(現金)は私に生前贈与していく。 兄の取り分は遺留分のみとし、不動産ではなく現金で渡す。 兄に渡す現金は私が生前贈与を受けたものと私の預貯金でまかなう。 ということで遺言を父に書いてもらうことにしました。 兄の遺留分を私の預貯金と生前贈与をうけた資金で足らない場合 結局、自分の家を手放し資金を用意しなければならず 兄の遺留分がいったいいくらになるのか不安を感じています そこで遺留分と法定相続分について疑問なのですが 法定相続は 母が1/2 それぞれ子が1/4 遺留分は 母が1/4 それぞれの子が1/8 この場合母が相続放棄をした場合、それぞれ子の法定相続額、遺留分が変わるのでしょうか? また母が他界してしまっていた場合 法廷相続 それぞれ子が1/2 遺留分 それぞれ子が1/4 になるのでしょうか?それとも1/8のままでしょうか? また父、母は兄に言って聞かせれば遺言を書かなくても大丈夫だと言っていますが そんな危険なことはできません。 遺言を書くにあたって注意したほうがよいことを教えて下さい。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 「ズバリ劇的美人」のCD-ROM版が自動インストールできない問題が発生しています。2007年11月に購入したこのCD-ROMは16ビットアプリであり、64ビットのWindows 10には対応していないようです。しかし、互換バージョンを利用することで対応可能な場合があります。
- 2007年11月に購入したCD-ROM版の「ズバリ劇的美人」は、自動インストールができないという問題が発生しています。このCD-ROMは16ビットアプリであるため、64ビットのWindows 10には対応していないようです。しかし、互換バージョンを利用することで問題を回避することができるかもしれません。
- 「ズバリ劇的美人」のCD-ROM版は2007年11月に購入されましたが、自動インストールができないという問題が発生しています。このCD-ROMは16ビットアプリであり、64ビットのWindows 10とは互換性がないようです。ただし、互換バージョンを使用すれば問題を解決できるかもしれません。
お礼
再びご意見ありがとうございました。 自筆証書であったことは間違いないと思います。 確かに、ご指摘のとおり、分配が目的と言うよりも、兄弟の愛情を天秤にかけるがためのもので、それを見せることで束縛すると言うか、言い方は悪いですが、という側面が強いのかな、と今は思い返しております。