• 締切済み

不動産の相続

不動産の相続について質問です。 昨年祖父がなくなったのですが、その土地(2世帯住宅)の1F部分に祖父が住んでおり、2F部分に孫である私の弟が住んでいました。(祖父がなくなる5年ほど前から) 祖父がなくなって、遺言状などはなかったのですが、生前から孫である弟に譲りたいと考えたい多様なので、子供である父も納得していて、父と弟で土地(と建物)の権利を折半するように遺産協議書を作ったのですが、法務局の方に孫には相続できないと言われたそうです。 生前にその土地に一緒に住んでいたとしても、孫では相続権はないのでしょうか?(遺言書がない限り)

みんなの回答

回答No.3

まったく話を理解していないのが分かったふりして 嘘の回答していますが・・・・ 法務局の回答は間違っていません。 孫は相続権ありませんし、相続権のないものは遺産分割 協議に参加できません。遺産分割協議自体無効なのです。 では、孫は所有権を取得できないか、といえばできます。 根本的な考えがちがうのです。 まず一つとして 父親から孫に相続分の譲渡します。(持分全部でしかできません。) 登記は父親名義で相続登記をしてから、孫へ相続分の譲渡 を原因として所有権移転登記します。 相続権のない人名義で直接相続登記はできないのです。 もう一つは 父親から孫に贈与により所有権移転(持分移転)します。 もし父親が65歳以上なら相続時精算課税がつかえます。 尚、遺贈とは遺言により所有権移転することです。 遺贈ではできません。意味理解していないのがいますが。。。。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

お祖父さんが亡くなって、お父さんがさきに亡くなっていれば孫に相続権がありますが、お父さんがご存命なら孫には相続権はありません。一緒に住んでいたとかどうかは関係ありません。 お祖父さんの遺言書でもなければ孫に遺贈もできません。その不動産はいずれにしても一旦は法定相続人の名義にしなければなりません。相続人がお父さん一人ならお父さんの名義になりますが、お父さんの兄弟など他にも相続人がいれば相続人の間で遺産分割協議をするか、法定相続割合通りに相続する事になります。お父さんの名義にしたとしてそれから弟さんの名義にするには「贈与」になり贈与税がかかります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>法務局の方に孫には相続できないと言われたそうです… 話を正確に聞きましたか。 もし、本当にそのとおりいったのだったら、無能な国家公務員がいるとして新聞社にでもたれ込みましょう。 >孫では相続権はないのでしょうか… 相続権はたしかにありません。 >父と弟で土地(と建物)の権利を折半するように遺産協議書を… だから孫がもらう分は法律上、相続ではありませんが「贈与 (遺贈)」で問題ないはずです。 とはいえ、相続と贈与とでは、課せられる税金は大きく異なります。 祖父の子供が父一人っ子で祖母は先に亡くなっているとしても、相続税の基礎控除額は 6,000万円あります。 祖母が健在だとか父の兄弟が複数いるとかなら、1,000万×人数分だけ基礎控除額が増えます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 一方、贈与税の基礎控除額はもらう人 1人あたり 110万円しかありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >その土地(2世帯住宅)の1F部分に… 法定相続人のみで相続するなら、土地は路線価、建物は固定資産税評価額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm で、6,000万円 (法定相続人数によりもっと多くなる) 以下なら無税で済みますが、孫は法定相続人ではないので、孫の取り分が 110万円を超えるなら、弟に贈与税の申告納付義務が生じるということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A

  • 遺言状を書いてもらう方法

    私の祖父(父方)に遺言状を書いてもらうか、生前贈与をしてもらいたいのですが どのように切り出せばよいか分かりません。 父と祖父で直接話せばいいと思うのですが、父からは切り出しにくいそうです。 父には弟がいるのですが、祖父の死後、相続でもめそうなので今のうちに 財産分与をはっきりさせたいのです。 (父母と祖父は二世帯で同居しており、土地の名義は祖父になっています。 祖父の死後、法的には父と父の弟で土地を分けるのですが 父が長年住んでいる家なので、土地は父に相続させたいです。) 孫の私から切り出そうと思うのですが、どのように切り出せば 祖父の機嫌を損ねずにすすめられるでしょうか? ストレートに話すと、早く亡くなってほしいと勘違いされて 父に不利な財産分与になるのが不安です。 祖父の意向・兄弟の財産分与の公平性はまた別の話になるので その部分のご意見は結構です。 遺言状を書いてもらうか生前贈与をしてもらうかしてほしいので、 その切り出し方(祖父に失礼にならないよう)をアドバイス願います。

  • 相続について教えて下さい。

    先日祖母が亡くなりました。 祖父は既に7年前に亡くなっております。 父も3年前に亡くなっております(二人兄弟の長男) 相続は私(孫、祖母と養子縁組ずみ)と父の弟と私の妹が する事になるのですが・・・ 祖母には生前遺言書を書いてもらっており、祖母名義の土地、建物は 私にすべて相続させるという事になっております。 妹は了解しているのですが、父の弟はまだ遺言書の存在を知りません。 法律で遺留分があって全体の6分の1の額を父の弟に支払わなくてはならないのは承知しております。 ただ以前、祖父が亡くなった時、土地と家を守る為、父が相続を仕切って父の弟には実際の額より 少ない相続の額で我慢してもらったそうです。(遺言書は特になかったそうです) 父の弟からすると前回も少なく今回も遺言書のおかげで相続の額が 少なくなるわけですが、もし前回の祖父の相続の事を持ち出されて その時の額を請求されたら支払いに応じなくてはならないのでしょうか? また、祖母の相続は遺留分以上に支払う必要はあるのでしょうか? 私としては遺留分で収めたい気持ちです。 これから相続の話し合いをするのですがもしおわかりになる方いらしたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 遺産分配に関するトラブル

    遺産について。 私の祖父が亡くなって、私の母と母の弟がモメています。 遺産の分配の時、母が祖父の保険や通帳を全て見つけて弟に提示したのですが 弟は、私の母がまだ遺産を隠してると言い探そうとしています。 母にも全部遺産を出せと言います。 しかも孫である私あてにも相続があったのですが、弟は姪である私の相続にまで口を出し、分割してもらいたいみたいです。 それに、祖父が生前、母と弟に土地代をいくらか払っていて祖父がその記録を全て残している事から、生前に祖父から貰った金額まで平等になるように要求してきました。 母はもう限界が近く、遺産の話しは弁護士を立てると言ってます。 折半する遺産は土地代と150万のわずかな預金だけです。 なのに弟はまだ隠している、姪の私はいくら貰ったのかと聞いてきます。 弁護士に頼んだ場合、他に預金があるかというのは調査してくれるのでしょうか? 孫である私を受取人にした保険金も折半しないといけないのでしょうか? 弁護士を挟めばすぐに解決する問題くらい情けないモメ事ですが、この争いには弁護士代はいくらくらいでしょうか?

  • 公正証書遺言による相続について

    昨年末に父が亡くなりました。 相続人は兄姉3名です。(母は一昨年亡くなっています。) 父が公正証書遺言書を作成していて、遺言執行者は姉になっています。 遺言書の内容は、A土地を兄にB土地を弟に相続する、残りの土地、建物、現預金は姉に 相続するとの内容です。 遺言執行者である姉が、現預金は3名で均等に分けたいと言っていますが、遺産分割協議書を 作成して分けた場合は父からの相続でしょうか、姉からの贈与でしょうか。 又相続登記は遺言による相続登記でしょうか、遺産分割協議書を作成しての相続登記でしょうか。 よろしくお願いします。

  • 遺産相続その他についてー祖父が亡くなりました

    先日、90近くになる祖父が事故で亡くなったのですが、祖母も、祖父の1人息子に当たる私の父も存命なので、孫の私には遺産相続は直接関係ないようだと調べて分かりました。突然の事故で遺書も遺言書も残していないので、法定の通り遺産が分割されるようです。 ただ、祖父は遺産を父にはあまり相続したくないようだった様子で、というのは、2年前くらいに祖父母が海外旅行へ行く際「飛行機が落ちたり現地で何かあって死んだ時は、あんた(私)に保険が行くようにする。あいつ(父)はケチだから、やりたくない」と言っていて、実際に父ではなく私に保険金?がおりるように会社の人に家まで来てもらい、書類を作ってもらっていました。私には弟が2人いるので、弟にもいくらかおりるようにしていたとは思うのと、保険金と遺産は別物かとも思いますが、とにかく祖父の父に対する態度はそのようなものでした。 今となっては他界していて遺言書もないので本人の意思は分かりませんが、孫の私にも遺産が分割されるようにすることはできるでしょうか?何もなければ法定の通り祖母と父に分割されるかとは思いますが、私自身も可能ならいただきたいと思っています。 また、遺産相続が実際に行われるまで、早くてどのくらい期間がかかるでしょうか? 遺産相続に関して全く無知で、拙文ではありますが、よろしくお願い致します。

  • 遺産相続について

    祖父の遺産相続について厄介な親戚と折り合いがつきません 私は本来孫ですが、家庭の事情で祖父の養子として、実家で祖父の面倒を見ていました なので相続権は私と母親それと母親の弟にあります 母親の弟はすでに他界しているのですが、嫁と子供が居ます その嫁と子供は自分は一度も会ったことはなく、祖父母からも嫌われており 生前から「遺産は一円もやらない」と言っていました しかし、祖父は心不全で突然他界してしまい、遺言等は用意してありませんでした 遺産の話になると、その嫁は当然のように権利を主張してきました 私や母親からしてみれば祖父の意思を尊重し、一円たりとも払いたくはないのですが やはりそれは無理だと思うので少しでも払う金額を減らしたいのですが何か方法はないのでしょうか

  • 相続

    祖父が亡くなりました。相続人は祖母、息子3人、孫の私が養子になっていますので5人です。 公証役場で作った遺言状があります。内容は祖母に現金、預金を全て譲る。 土地は大半は祖母、一部を私に(詳しく番地等書いてあります)との内容です。 お恥ずかしい話ですが私の父(つまり長男)は賭博癖があり、祖父の生前に合計で2億もの借金をし、すべて祖父に返済してもらいました。当時は父も家業を継ぎ、共に仕事をしていました。 その後も、賭博癖はなおらず、遊ぶ金欲しさに窃盗を重ね、4度も刑務所に入っています。包丁を振り回して祖父に金を出せと迫ったこともあります。そんな状況ですから、祖父はせめて家と残ったわずかな財産を守るため、遺言状を作り、私を養子にしたわけです。 祖父の死にあたって、父が相続をしろと祖母に迫っています。 残った遺産は現金で1000万くらい、土地(詳しい額はわかりません)。 遺言状の内容だと父には何も相続するものがありません。 しかしながら遺留分があると思います。 遺留分の請求を祖母が断った場合、裁判になるのでしょうか? また、遺留分以上を父に渡さなくてはならないということは法律上ありえるのでしょうか? 父は祖父の死後も賭博をして、今、金ほしさだけで、家族のことなんて全く考えてないです。 最悪、殺人事件にでもなるのかとびくびくしてる状態です。

  • 遺産相続(生前贈与の土地の売却)

    私の母の弟(叔父)が叔父名義の土地を売却しようとしています。 母はそのことに反対しています。やめさせることはできますか。 私が聞き知っていることを列記します。 今回売却しようとしている土地は、母の父(祖父)が入手しました。 祖父は39年前に他界しました。 祖父は、生前、叔父にいくつかの土地を贈与しました。 今回売却しようとしている土地もそのひとつです。 母の母(祖母)は25年前に他界しました。 母の兄弟姉妹は、兄、母、妹、妹、弟の5名で、祖父の遺産相続人です。 祖父の遺言書はありません。 本来なら、すでに遺産分割され、それぞれ相続されているところですが、 まだ、祖父名義の土地もあり、正式に相続の手続きが行われていません。 母は、実質的に多くの遺産(土地、建物、預貯金など)を握っている 叔父が中心になって、遺産の分割協議をすべきだと考え、いままで何回か 叔父に申し入れしていますが、実行してくれません。 今回、改めて叔父に確認したところ、 叔父名義になっているから売却しても問題ない。 遺産相続は、叔父名義のものは対象外で、 まだ祖父名義のもののみ、母が手続きすればいい。 と勝手なことを言っています。 母は、祖父母が残した遺産がどんどんなくなっていくと心配しています。 売却をやめさせるために、母にできることはありますか。

  • 法定相続人じゃない人に相続させることは可能?

    先日、父が亡くなり、その相続の手続きを行っています。法定相続人になったのは、母と、子供である僕の二人です。 遺産の内容も確認し、遺産分割協議書もほぼまとまっているのですが、僕の祖父(父の父)が住んでいた家の土地が、まだ父の名義のままだったことが、つい最近になってわかりました。正確に言うと、父の名義の土地だったことは知っていたのですが、父の弟(僕の叔父)がこの不動産を引き継ぎ、手続きも完了していると思っていたのです。 それで、この土地の相続についてです。 一応は父の遺産ということになると思うので、取りあえず法定相続人である僕か母が相続し、その後に譲渡の手続きをしなきゃならないのかなと思っています。が、ひょっとして、遺産分割協議書とかに叔父が相続する旨を明記すれば、直接に手続きすることができるのでしょうか。 あるいは、他の方法でも、法定相続人じゃない叔父に相続をさせることは、可能ですか? 可否の他、可能な場合は書類等についても教えていただけると、助かります。よろしくお願いいたします。

  • 相続について教えてください。

    祖父には土地が2ヶ所あり現在祖父が一人で住んでいる土地を孫である私に引き継いでほしいという意思が最近出てきました。 ただ祖父には子供が3人います。私の父は長男で妹2人がいます。妹二人はお子さんはいません。 祖父の考えは自分がこの先亡くなった後も今住んでいる土地を残して行きたい気持ちが強いので孫のいる私達に継いでほしいとの事です。ただ祖父から孫への相続は色々厄介なのでまず私の父が相続という形に考えています。  問題は数年前、兄弟3人だけで遺産についての話し合いをしたときに、祖父が土地を残したいという意思を知らなかったので兄弟で将来2つの土地売却し+財産を兄弟3分割でという話をしたそうです。 そして今このような話が具体的になり、兄弟2人の意見としては、祖父が住んでいる土地は私の父が相続して良いと承諾が出ましたが、もともとの兄弟内での財産3分割は兄弟は譲れないということです。そこで2人兄弟の意見は 例} 祖父が住んでいるA土地2600万 もうひとつのB土地2000万 財産2000万     を3分割にすると一人2000万ずつ   しかし父がAの土地だけ相続し2600万 兄弟2人は2000万ずつ そうなると600万父が多くもらうので、300万ずつ支払ってほしいという意見が出ました。 兄弟に300万ずつ支払うのが当たり前なのでしょうか?もしくは祖父が長男にAの土地を相続させると遺言書にかけば2人にお金を支払う必要はなくなるのでしょうか? 分かりずらくて申し訳ありませんがどうぞご意見お聞かせください。