• 締切済み

遺言状を書いてもらう方法

私の祖父(父方)に遺言状を書いてもらうか、生前贈与をしてもらいたいのですが どのように切り出せばよいか分かりません。 父と祖父で直接話せばいいと思うのですが、父からは切り出しにくいそうです。 父には弟がいるのですが、祖父の死後、相続でもめそうなので今のうちに 財産分与をはっきりさせたいのです。 (父母と祖父は二世帯で同居しており、土地の名義は祖父になっています。 祖父の死後、法的には父と父の弟で土地を分けるのですが 父が長年住んでいる家なので、土地は父に相続させたいです。) 孫の私から切り出そうと思うのですが、どのように切り出せば 祖父の機嫌を損ねずにすすめられるでしょうか? ストレートに話すと、早く亡くなってほしいと勘違いされて 父に不利な財産分与になるのが不安です。 祖父の意向・兄弟の財産分与の公平性はまた別の話になるので その部分のご意見は結構です。 遺言状を書いてもらうか生前贈与をしてもらうかしてほしいので、 その切り出し方(祖父に失礼にならないよう)をアドバイス願います。

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.4

まず、遺留分減殺請求は正当な権利ですから本来相続できるはずの1/2は相続を受ける権利があります。それは覚悟するしかないでしょう。 また、生前贈与したとしても条件が満たされなければ相続財産とみなされますので上記と同様に遺留分減殺請求の権利を行使されるとその分の支払いの義務が生じます。 一番の成功法?は… まず、土地を贈与でも相続でも無くお父様が買い取る事です。 つまり相続に関わる土地を現金化する。 土地の買い取りは相場よりも少し安いくらいだったら贈与とはなりません。例えば半値ぐらいだと一部が贈与とみなされます。 土地を買い取った事で、祖父さまの財産は現金だけになると思います。 その後は生活費やなんだかんだで祖父さまの財産を減らせば良いんです。 生活費は当然必要なお金です。土地建物共にお父様の物ですから、家賃変わりに光熱費を負担して貰うのも良いでしょう。 また、年間110万までは贈与税がかからないので貴方やお父様の名義で預金をして貰うのも一つです。 >祖父の意向・兄弟の財産分与の公平性はまた別の話になるのでその部分のご意見は結構です。 祖父さまの意向は大問題ですよ! 意向に背く遺言書を書かせることは出来ないし、何らかの方法で書かせればそれこそ違法行為です。 また、法律で相続の配分は定められています。相続人の合意のもとで配分を変える事が許されているんですよ。 ですから、別の話では無いのでご注意ください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • miki0126
  • ベストアンサー率44% (101/229)
回答No.3

こんにちは。 50歳代後半のオバサンです。 若い貴方が言うよりも、やはりお父様が(言い出し辛くても)お話されるべきだと思いますよ。 お祖父様は、長男?で同居され、将来的にお墓も守ってくれるお父様が、昔の様に「当然」相続されるとお思いになっておられるとしたら・・・今の「法律」では「兄弟に同等の権利」が有る事を知って貰う必要があります。 お父様が 1.亡くなるまでの面倒は、自分がしっかり見る事。 2.お墓も継承する事。 3.ゆくゆくは、この家を子供に残したい事。 それらを話された上で、兄弟にも相続の権利が有るから・・・お祖父様が亡くなってしまったら、この家を売って「分けなければならなくなってしまう・・・」っと。 だから、お祖父様名義になっているこの土地だけは、売らなくても良いように「遺言」を書いておいて欲しい。 っとお話されたらどうでしょうか? 重要なポイントは「土地だけ」と「売らなければならなくなる」です。(笑) 親にとって、どの子も同じ様に可愛いです。 本当は「同居」している子の方が大変なんですが、離れて暮らしている子供は「自分で見て居ない分」心配ですし、助けてあげたいと思ってしまいます。 くれぐれも「兄弟で揉めそうだから」では無く、「法律上」のお話をされた方が良いと思いますよ。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ni_si_ki
  • ベストアンサー率19% (302/1586)
回答No.2

私なら、家族が全員揃っている時に(食事時とか)「ねー家の名義ってどうなってるの?」から入っていきます。 勿論あなたは知っていますが、知らない振りで聞いてみる。 誰が答えても良いんです。 お父さんでも良いし、お祖父さんでも良いです。 その答えを受けて更に質問です。 「土地と建物の名義が違うってことはいずれお父さんに譲渡するの?」 もしくは 「いつかは土地も建物のお父さん名義にするんだよね?」 さら~っと言うんです。他意はないよって感じで。 その問いを受けてお祖父さんがどうお答えになるかですよね。 そこから遺言云々に話をもっていけませんか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#162034
noname#162034
回答No.1

>孫の私から切り出そうと思うのですが、どのように切り出せば >祖父の機嫌を損ねずにすすめられるでしょうか? 「おじいちゃん、おじいちゃんの土地に二世帯住宅をたてさせてくれて 本当にありがとう。普通なら土地を買って家を建てるところ、ローンも 少なくてすんで、本当に助かっているってお父さんもお母さんもいつも 感謝してるよ。」 「何を言うかい。ワシが望んでそうしたことじゃ。それにこうして 孫や子供夫婦に近くに住んでもらえてなにより安心しているのは このワシじゃよ」 「おじいちゃんがずっと長生きしてくれたら何も心配ないんだけど もしものことがあったら、このうちってどうなっちゃうの? 叔父さんとお父さんの共有になったら、共有物って民法の規定によると いつでも分轄請求ができて、不動産なら裁判所に申立てると競売に かかっちゃうらしいよ」 「大丈夫じゃよ。この土地の上にある建物は、お父さんとワシ名義の 登記がしてある。ワシが死んだとき、土地は兄弟二人の共有になっても 建物はお父さんと、相続財産分とに別れる。」 「それじゃこまるよ」 「大丈夫。土地の共有持分を第三者に売っても、建物の半分以上は お父さんの持分だから」 「第三者の人が分轄請求を起こして土地全体を競売にかけたら?」 「平気だよ。建物が登記されているかぎり競売できるのは底地の 部分だけ。法定地上権といって建物は守られる。」 「それじゃ地代を払えばいいわけだね」 「あとは、土地の半分に相当する部分を代償分轄する手もある」 「そんな金おとうさんもってないけど」 「ワシの面倒をみてくれた分をワシが余計に残してやればいいだけじゃろ」 「それを、公正証書で遺言に残してくれないかな」 「あほじゃのう。遺言にしたら遺留分減殺請求が出てくるじゃろう こうやって、お前名義の名義預金を残してあるよ。これなら税務署にも ばれないし、遺留分減殺請求にもあたらない。わかるか?」

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 遺言された財産以外の財産

    公正証書に遺言された財産以外に財産がある場合、その財産はどのように分けるのでしょうか?? また、母と姉1人弟3人いて父の財産を相続する場合。 姉が土地建物を公正証書遺言で相続するのと、 生前に父親から姉へ贈与するのとでは、どちらが良いのでしょうか?? 生前に贈与した場合は”贈与税”がかかるような気がします。 宜しくご回答願います。

  • 遺言と相続権について

    先日、父方の祖父が亡くなりました。 祖父には長男、次男と二人の息子がいます。 この長男が私の父になりますが、祖父が亡くなってから財産の相続の件で少し、ごたごたしています。 というのも、父は、事情により、親(祖父、祖母、叔父)を残し、私たち家族を連れて家を出ました。 昔は、祖父、祖母、叔父、父、母、私、弟という形で暮らしていました。 感の言い方でしたら、察しはおつきになると思いますが、ややこしい家族でした。 親戚一同、そして周りの人は家を出るのに賛成でした。 ここで、話す内容ではないので詳しく話しませんが、 祖父は公正証書にて、長男(父)には、使い物にならないような土地、次男にその他、全ての財産を相続する旨を残しています。 父は、もう一切関わりたくないようで、土地も放棄したいそうなんですが、周りが黙っていません。 父にも、相続権があるはずなので、何割かでも、土地以外の財産をもらえないか?と考えてしまうそうです。 しかし、父はそれでも一切関わりたくないようです。 私の母は裁判も考えているようで、色々考えています。 ここで質問なのですが、公正証書による遺言と、相続権は、どちらのほうが、効力があるのか、ということです。遺言を覆すことが出来るなら裁判も視野に入れているようで… どなたか些細な事でも構いませんので、アドバイスいただけませんでしょうか。 醜い話ですみません。

  • 遺産相続で祖父からの結婚祝いが特別受益になるか?

     故祖父の遺産相続調停中です。父(長男)の兄妹が私(娘)が祖父からもらった結婚祝い金(3年前)を父の遺産分与の中に入れろと弁護士の意見書に書いています。特別受益になり父は分与が減額になるのでしょうか?  弟が祖父と同居しているうちに主な財産の名義を弟に変更。その上死後5日で,死亡届を出さずに弟嫁が銀行の貸金庫から約2千万の預金を解約(遺言書や他の財産の行方もわからず)。調停になって祖父名義の約1千500万円の隠し財産が出てきました。全財産がわかる方法はないのでしょうか?  弟は祖父名義の家を取り壊し祖父のお金で(証拠無)新築して名義を自分に変更しました。土地は祖父名義です。新築(築3年未満)は弟の祖父からの贈与にはならないのでしょうか?  また弟の長男の家(中古)も祖父が買っていますが(証拠無)土地建物とも弟名義にしています。  新築は祖父名義の土地に立てているので借地権料を請求できますか?二つの家を祖父の贈与だと言える方法はないのでしょうか?  法律に関して知識がなく本当に困っています。この遺産相続についてどんな事でもいいのでご助言お願いします。よろしくお願いします。

  • 遺言状

    父の財産を母が全部ひきつぎました。母の死後法的には、兄弟に50% ずつ贈与されると思いますが、遺言で母が財産を100%一方に贈与する事が可能でしょうか。宜しくお願いします。

  • 遺言書について教えて下さい

    2ヶ月ほど前に祖父が亡くなりました。 先日、祖父が残した公正証書の遺言書がでてきました。 内容は私の父に全部の財産を相続するというものでした。 しかし、父は祖父よりも先に亡くなっています(1年半前)。 この場合、遺言は父が祖父よりも先に亡くなっているために 無効であって、相続人である私・叔父2人・伯母1人の 合計4人で財産を分けなければいけないのでしょうか? それとも、遺言の効果の代襲相続みたいなものが認められていて、 (都合のいい考えかもしれませんが)私1人が全部の財産を 相続することが出来るものなのでしょうか?

  • 遺産相続について(生前贈与と特別受益)

    父親の病状が思わしくなく、遺産相続について具体的に考え始めています。 相続人は母、子供ふたり(私と弟)です。 私と弟はすでに結婚しています。弟は父と仲が悪く、若いころに縁を切って家を出て行きました。 私は結婚してからもずっと両親の面倒を見ています(同居はしていませんが)。 特に最近は両親の介護をしています。 父の意向としては、弟よりは私の方に少しだけ多く、財産を相続させたいと考えています。 あまり差をつけると姉弟仲が悪くなってしまうので、弟も納得している程度には、差をつけたいということです。弟自身も、親の世話を私に任せたことは自覚していて、私の方が優遇されることは多少は納得してくれています。 そのために父は今、公正証書遺言を書くつもりでいます。 ところがひとつ疑問がありまして。 実は数年前、私が家を購入した時に、相続時精算課税制度を利用して、父親から資金の提供を受けています。つまり生前贈与を受けています。 このことは、母が弟に「お姉ちゃんはお父さんに少し出してもらったみたいよ」と話したようですが、具体的な金額は弟は知りません。 そこで質問なのですが・・・ この生前贈与分は特別受益として、相続の分配の計算に加味することはわかりました。 けれどそれは「法定相続分」を計算する場合には、という解釈でよろしいのでしょうか? 被相続者が遺言を残している場合、(遺留分は別として)法定相続分というもの自体がなしと考えていいのでしょうか。 つまり遺言による分配が遺留分を侵していないならば、完全に遺言に従うのであって、私が生前贈与されている分についてはまったく考慮はされなくていい、という解釈でよろしいでしょうか。 遺言を書く場合、生前贈与についてはまったく触れなくても、問題はないでしょうか。 逆に、遺言を残さない場合は問題になるかと思いますが、 ぶっちゃけた話、住宅購入時の生前贈与について弟が知らなければそれで済むことなのでしょうか。弟が裁判を起こした場合にのみ、問題とされるということでしょうか。 父の意向としては、できれば生前贈与分については弟に隠しておきたいということです。弟にバレることがないのなら。 遺言書の中に「生前贈与分についてはA子(私)のものとする」のような文言を入れると万全かもしれませんが、実は父はもう、いつ亡くなってもおかしくない状況です。 それで今、慌てて遺言書作成の手配を、私が手伝っているところです。 もしかしたら遺言作成が間に合わないかもしれないので、その場合にどんな問題が起きてくるかを学んでおきたくて、質問させていただきました。 遺言などに詳しい方、どうかご教授ください。お願いいたします。

  • 相続させる良い方法

    私は、病を持っており、先が長くはありません。 持っている財産を、上手に娘家族(私の一人娘です、他に子どもはおりません)に相続させたいのです。 預貯金は3000万ほど。 しかし、持っていても困るような150m2ほどの土地があります。 こちらは、少々やっかいな土地で、娘に相続させてしまったらかわいそうなので、相続を放棄させたいと思っております。 お伺いしたい質問がありますので、よろしくお願いいたします。 1、預貯金は娘に相続、土地は国に、、、などといった遺言を作ることは可能でしょうか。 そういった遺言は必ず死後、その通りになりますか? 2、預貯金は少額なので、相続税はかかりませんよね? 3、年110万円ずつ生前贈与し、土地だけ残して財産を空にし、相続放棄させる方法が良いでしょうか。しかし、先が短いため、孫を含め3人に、毎年330万ずつあげたとしても10年近くかかってしまい、 病状から考えると、難しく思われます。 預貯金は税金をかけずに贈与し、土地は贈与させないですむ良い方法はないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 遺言書の存在は明かしても遺言内容を内緒にする方法

    祖父母から相談をうけて質問します。 遺言書を書いて残したいが、遺言があることは相続人に伝えたいが 遺言内容を生前に知らせたくない。という意向があります。 孫である私が場所などを聞いておいてもいいのですが、相続人ではないにせよ 相続関係者ではあるので、死後揉めたくないのでできるだけ第三者を介在して 遺言を残せる方法がないかと悩んでいます。 相続の遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言とありますが、 家庭裁判所での検認の必要がないことを考えると公正証書遺言が一番いいかなと思うのですが 以前、被相続人のひとりに遺言の存在が顧問弁護士から、伝わり 公証人役場で内容がわかった為、被相続人によって 遺言書の内容を書き換えさせられた経緯があり、遺言書の内容は秘匿にしたいという意向があります。 ただ、内緒にしたままですと死後、その存在がわからず遺言書が活かされない可能性もあります。 遺言の存在は公開しても、遺言内容を秘匿とする場合、皆さまどのようにされておられますか?

  • 遺言状を見せてもらいたい

    みなさま初めまして。 遺産相続について困っていますので助けて下さい。 先日父が亡くなりました。 残された家族は、母と、兄と私の三人です。 母と、私達の仲はあまりよくありません。 母は父の死後、いつの間にか、預金を自分の通帳に移し、土地・建物の名義の書き換えを行っていました。 母は「全てを自分に相続させる」との内容の遺言状を、生前の父に作らせたようです。 遺言は行政書士に依頼し、証人には行政書士と、母の友人がなっているので有効だと告げられました。 その遺言状を見せて欲しいと母に依頼しても、行政書士が出てきて、「見せる必要はない」と突っぱね、見ることが出来ません。 遺産の移動も、この行政書士が行ったようです。 自分の父の遺言状を見ることが出来ないなんておかしいと思うので、どうすれば見ることが出来るのか知りたいのです。 また、遺言状があれば、遺言状がなかった場合の法定相続人になんの連絡もなく、財産の移動を行ってもいいのでしょうか。 みなさまの知恵をお貸し下さい。 (遺言書が法律に則った正式なものであった場合は、「民法第1028条 遺留分の請求」を行う予定です)

  • 土地の生前贈与

    私は高齢の両親と同居してます。 私は3人兄弟で、みな結婚し、私は未婚です。 両親から、今住んでいる家と土地を私に生前贈与する話をされました。私もそうしてほしいと思ってます。恐らくきょうだいもそれには賛成してくれると思います。 ただ、生前贈与をされても、父が亡くなった時、その家や土地を含めた財産をきょうだいで分与しなければならないと聞いたことがあります。私にはとてもその財力は無いのです。私は死ぬまでこの家に住みたいと思っています。 きょうだいは、今は良くても、将来親の死後に土地分の財産分与を要求してくるかもしれません。 私の名義になった土地を、親の死後財産分与の対象にしない方法があれば教えてください。よろしくお願いします。