• 締切済み

相続

祖父が亡くなりました。相続人は祖母、息子3人、孫の私が養子になっていますので5人です。 公証役場で作った遺言状があります。内容は祖母に現金、預金を全て譲る。 土地は大半は祖母、一部を私に(詳しく番地等書いてあります)との内容です。 お恥ずかしい話ですが私の父(つまり長男)は賭博癖があり、祖父の生前に合計で2億もの借金をし、すべて祖父に返済してもらいました。当時は父も家業を継ぎ、共に仕事をしていました。 その後も、賭博癖はなおらず、遊ぶ金欲しさに窃盗を重ね、4度も刑務所に入っています。包丁を振り回して祖父に金を出せと迫ったこともあります。そんな状況ですから、祖父はせめて家と残ったわずかな財産を守るため、遺言状を作り、私を養子にしたわけです。 祖父の死にあたって、父が相続をしろと祖母に迫っています。 残った遺産は現金で1000万くらい、土地(詳しい額はわかりません)。 遺言状の内容だと父には何も相続するものがありません。 しかしながら遺留分があると思います。 遺留分の請求を祖母が断った場合、裁判になるのでしょうか? また、遺留分以上を父に渡さなくてはならないということは法律上ありえるのでしょうか? 父は祖父の死後も賭博をして、今、金ほしさだけで、家族のことなんて全く考えてないです。 最悪、殺人事件にでもなるのかとびくびくしてる状態です。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

父は既に2億の特別受益を受けていますから、遺留分減殺請求の際には その2億を持ち戻して計算します。 ですからほとんど請求できないと思います。 裁判は気にしなくて大丈夫でしょう。 ただしその金額がマイナスになったからといって父に対して求償する事 はできません。 >最悪、殺人事件にでもなるのかとびくびくしてる状態です。 理屈的には、そういうことをすると祖母の相続もできなくなります↓ (相続人の欠格事由)第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。 1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

回答No.1

祖父が父の借金を返済する義務は未成年でもない限りありませんので、 祖父は父に2億年の求償権を持っており、これも相続財産です。 ですので、父がごねると、2億の債権を祖母とその他の子供が相続して、父に求償できる構図になります。 父にも遺留分相続権がありますが、祖父の求償権と相殺で逆に赤字ですね。 と、私なら祖父が代弁した2億円を相続財産にしますが、 相続はもめると怖いので、第三者入れた方がいいかな? 例えば、「私も父に相続させたいけど、弁護士が出来ないって」 と逃げ道できるので。 親に殺されたら話しになりませんし。

関連するQ&A

  • 相続

    私は祖父母の養子になっています。 実父、実母ともに健在です。 3年前、祖父が亡くなりました。 公証役場で作成した遺言書がありました。 内容は財産のうち現金、預金は全て妻である祖母に与える。土地は●●を与える。 残りの土地は養子である私に与えるというものでした。ただし、妻である祖母が先に亡くなっている場合は全てを養子である私に与えるという内容でした。 相続人は妻である祖母、私の父を含めた実子3人、孫であり養子の私の5人でした。 当時、いろいろもめごとがあり、相続手続きをしないまま、昨年祖母が亡くなりました。 相続をしないままだったので祖母の遺産はわずかな預金のみです。 この場合、祖父の遺産相続に遺言書は無効なのでしょうか?遺言書の内容だと祖母が先に亡くなっているか生きている場合での対応だったので・・・

  • 困っています。

    父のことで、困っています。 現在64歳、母と東京に住んでいます。 私は祖母と主人と3人で暮らしています。 もともとはみな一緒に住んでいたのですが、いろいろあって、現在は別に住んでいます。母も父とは離婚したいが応じてくれず、いやいや一緒にいる状況です。 父は賭博癖があり、今までに2億もの借金をしてきました。それらは祖父が土地を売ったり、家業で稼いだ金で返済しました。(当時、父も家業を継いでいました) しかしながらいくら返済してもまた賭博、賭博、挙句の果てには遊ぶ金欲しさに盗みを働き、4度も刑務所に入っています。 今回、祖父が亡くなり相続が発生しました。 公証役場で作成した遺言状があり、内容的には祖母と私(祖父の養子になっている)に財産を譲るということになっています。 当然、父が納得するはずもなく、俺に悪いようにしたら家をガタガタにするといって私や祖母を脅してきています。 遺留分があることは知っていますがそれ以上のものが欲しいようです。 父が全うな人間なら、遺言状など関係なしに相続を行っても良いのですが 、現在もただ、遊ぶ金欲しさに騒いでるだけです。 最悪、家族間で裁判になることは覚悟しています。 しかし、そんなことになる前に殺されそうです。 殺すまでいかなくても暴力や暴言、怖いです。 もう父とも思えません、ただの鬼畜です。 私たちはどうしたらよいのでしょう。

  • 相続について教えて下さい。

    先日祖母が亡くなりました。 祖父は既に7年前に亡くなっております。 父も3年前に亡くなっております(二人兄弟の長男) 相続は私(孫、祖母と養子縁組ずみ)と父の弟と私の妹が する事になるのですが・・・ 祖母には生前遺言書を書いてもらっており、祖母名義の土地、建物は 私にすべて相続させるという事になっております。 妹は了解しているのですが、父の弟はまだ遺言書の存在を知りません。 法律で遺留分があって全体の6分の1の額を父の弟に支払わなくてはならないのは承知しております。 ただ以前、祖父が亡くなった時、土地と家を守る為、父が相続を仕切って父の弟には実際の額より 少ない相続の額で我慢してもらったそうです。(遺言書は特になかったそうです) 父の弟からすると前回も少なく今回も遺言書のおかげで相続の額が 少なくなるわけですが、もし前回の祖父の相続の事を持ち出されて その時の額を請求されたら支払いに応じなくてはならないのでしょうか? また、祖母の相続は遺留分以上に支払う必要はあるのでしょうか? 私としては遺留分で収めたい気持ちです。 これから相続の話し合いをするのですがもしおわかりになる方いらしたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 遺産相続、先に亡くなったらどうなるの

    祖母が土地を持っていて、遺産相続について公証役場で分与について遺言をしているそうです。祖父の子供は5人います。その一人が私の父です。例えば遺言の内容が5等分だとしても、父が祖父より先に亡くなった場合はどうなるのでしょうか?母がその嫁として相続するのでしょうか?それとも4等分になるのでしょうか?また、その土地の価値が1億だったら税金などでひかれてどのくらい残るものなのでしょうか?教えてください!

  • 義理の親子間の相続について

    私の祖母は、私の父が大人になってから、後妻に来た人です。父は一人っ子です。祖父が亡くなったとき、家、貸家、田などあったのですが、家、貸家は祖母が相続し、祖母が一人で住んでいます。田は父が相続しました。祖母と父は養子縁組はしていません。 もし祖母が亡くなった場合、法定相続人は祖母の兄弟になりますが、例えば遺産分割協議書で法定相続人には含まれない父が相続する、というようなことはできないのでしょうか?父が相続するためには、祖母が遺言状を書くか、祖母と父が養子縁組するしかないのでしょうか? またもし養子縁組した場合、祖母の法定相続人は父だけですか?祖母の兄弟も含まれますか? さらに、父が相続することになった場合、もし祖母の兄弟から遺留分を請求されるたとしたら、上記の遺言状の場合と養子縁組の場合で、どう違いがありますか?

  • 相続及び遺留分の割合について

    以前にこの質問をした者です。 相続及び遺留分の割合について問題の1人の相続策について揉めております。 以後、前回のご提示された内容を元に弁護士や司法書士と相談しました。最終的に弁護士の先生の提示し妥当だと言われた割合率の相談及び間違いないかの質問になります。 1.祖父の相続及び遺留分割合について 2.土地の共有について 状況を提示いたします。 私は孫に該当します。 祖父が本年1月に他界(遺言書あり) 祖母は23年前に他界(遺言書なし) 母は13年前に他界 法定相続人である父は健在。 父の姉妹は3名(残り2人は協議書内での放棄になるようです。) 問題の1人の長女が遺言書を逸脱した祖父の相続権犯そうと争っています。 今回他界した祖父には祖父所有の土地・宅地全てを父に相続させると遺言書があり、現在遺言書を検認中にまで至りました。 以前にご質問しアドバイス頂いた。「協議書内での相続放棄」をした場合としプリントアウトし弁護士先生と相談し祖父に対しての相続割合は1/8で間違い無いとご指示されましたが、その根拠として母が他界しているので本来であれば父母それぞれ1/2の相続ですが、母が他界している関係上、母の本来の持分1/2を父を含めた4人で割ると1/2*1/4=1/8という弁護士の解釈で間違いないでしょうか?1/8となった民法上の規定を忘れてしまいました。何故祖父の法定相続人以外の相続人が1/8になるかの根拠をお分かりの方がおりましたらご指示お願いします。 1/8が民法的かつ弁護士(間違いないと言われてる。)を元に遺留分も1/16になります(間違いないと言われてる。) 追記では祖父に対しては遺言書で父に全ての土地・宅地を相続させる遺言書を検認後に家庭裁判所で話し合いか調停まで及ぶかは現時点では分かりませんが、祖父の遺言書が適切であれば争いを起こしている者に対しても相続権がなくなり、遺留分だけが残るのでしょうか? 次に祖母に関しては遺言書がないため、祖母名義の土地に関しては相続前回のアドバイスでは「祖父の遺産は祖父固有の財産と祖母の相続分を 加えたものになります。」とアドバイスされましたが名義上、祖父・祖母の固定資産税及び名義は各々の持分であり、次回相談する時に確認します。 前回の弁護士相談からは祖母土地に関しては遺言者がないため相続は各1/4での遺留分は1/8でしか適応出来ないと言われました。これは当方も納得しました。 最悪、祖母に関しの小さな土地は現在共有という事を考えております。 ただ、問題の長女がこの争いの中「癌が顔に転移し、オペは拒否し薬等の治療を決意」したため、数年しか生きられないでしょう。 この土地の共有という事は祖父母の子としての共有であり、亡くなった後は共有分は消滅するのでしょうか? 長くなりましたが、よろしくお願い致します。

  • 相続のことでお聞きします。

    2年前に亡くなった祖父の相続のことでお伺いします。 私の祖父母(A家)には3人の子どもがおりましたが、私の父も他の2人とも若くして亡くなっています。 私の母は父の亡くなった後、A家の後継ぎがいなかったので養子縁組をしてA家に残りました。商売をしていたA家では商売の後継ぎもほしく、その数年後、母の実弟(=叔父)をまた養子として迎えました。母はその後、Aという姓を残したまま現在の義父を養子に迎え再婚しました。 ですから、直系の親族は私のみなのです。祖母は存命中です。 祖父の49日の法要の時に、叔父から印鑑証明を取っておくように言われましたが、まだごたごたしているのでその時期がきたらまた連絡すると言われ、そのまま今日まできてしまいました。少し変に思った母が先日公証人役場で調べたら祖父が遺言を残していることがわかりました。そこには祖父の財産を全部叔父に相続すると言う旨がかいてあり、いまから10年前に残したものだということもわかりました。このことは祖父からも叔父からも1度も聞いていないことで、祖母も知りませんでした。 遺言執行者は叔父の妻の名前になっており、どうも叔父夫婦が無理やり祖父を説得して署名押印させたような気がします。(祖父も老齢で叔父夫婦に面倒を見てもらっているため弱気になっていたのだと思います) 余談ですが、祖父はたった1人の直系の孫である私をとても可愛がり、「わしが死んでも、苦労させないからな。」とよく言っていてくれただけに、この事実が信じられない状態です。 この場合、法定相続人である祖母、母、私に法定遺留分はないのでしょうか。祖父、叔父、叔母だけが法定相続人の相談もなく作った遺言状というのは法律的に効力があるのでしょうか。

  • 不動産相続について

    私の祖母(92歳)が遺言書を作成したいと相談してきました。 遺言書の内容は家(もちろん土地も含む)を長男である私の父に残したいとのこと。 祖母には私の父の他に子供が2人います。(叔母と叔父) 叔母は祖母の面倒を父と母が35年もみてきたからという理由で祖母の考えに賛成しております。(今回の遺言も叔母が祖母に勧めてくれました)ですが叔父がやっかいで”もらえるものは全部もらう”という考えの人間のため祖母は自分が死んだ後争いが起きることは間違いないと思い遺言書の作成を考えたというわけです。 私は素人のため今色々調べているのですが、どうも祖母が父に残したいと言っている家(土地含む)の名義が死んだ祖父のままだという事実がわかりました。(祖父が亡くなったときに不動産の相続は行われてなかったらしい) もし今、祖母が死んだら家を父に譲るという遺言書があってもすべて父にわたらないのでしょうか。 仮に家が1000万だとした場合祖母が父に残せるのは半分の500万だけなのでしょうか。 残り500万は父、叔母、叔父でわけるということになるのでしょうか。 私の両親ははっきり言ってお金がありません。もし叔父や叔母が主張してきた場合現金で払うなんてんて到底無理です。なんとかして叔父や叔母に払わないで済む方法はないのでしょうか。

  • 相続後に相続をし直す請求をされた場合

    祖母が亡くなり、祖母の土地を相続した父が亡くなり今私がその土地に住んでいます。 祖母・父の相続時に何も言わなかった叔母(父の妹)が今になって土地を返せ、相続分を返せと言ってきます。 遺言や相続の取り決めをした書類等は何もありません。 この場合時効で叔母の請求が通らないという相続の時効のようなものがあるのでしょうか? 遺留分減殺請求権の相続を知った時から1年、相続から10年の時効は 遺言書があった場合の時効ですよね?

  • 代襲相続について

    私には祖父(父方)と母がいます。父は数年前に亡くなりました。父は兄弟がいなかった為、私達(孫3人)が祖父の財産を代襲相続する予定です。しかし、戸籍を確認したところ、私達の母が祖父の養子になっていました。この場合、相続人は母(養子)一人となるのですか?私達は一度は法定相続人になりながら、この養子縁組の為に財産を相続できないのでしょうか?遺言による相続は私も祖父も考えておりますが、私達が相続人でないなら遺留分が気になります。ご回答よろしくお願いします。