法定相続人じゃない人に相続させることは可能?

このQ&Aのポイント
  • 先日、父が亡くなり、その相続の手続きを行っています。
  • 遺産の内容も確認し、遺産分割協議書もほぼまとまっているのですが、僕の祖父(父の父)が住んでいた家の土地が、まだ父の名義のままだったことが、つい最近になってわかりました。
  • 一応は父の遺産ということになると思うので、取りあえず法定相続人である僕か母が相続し、その後に譲渡の手続きをしなきゃならないのかなと思っています。が、ひょっとして、遺産分割協議書とかに叔父が相続する旨を明記すれば、直接に手続きすることができるのでしょうか。可否の他、可能な場合は書類等についても教えていただけると、助かります。よろしくお願いいたします。
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法定相続人じゃない人に相続させることは可能?

先日、父が亡くなり、その相続の手続きを行っています。法定相続人になったのは、母と、子供である僕の二人です。 遺産の内容も確認し、遺産分割協議書もほぼまとまっているのですが、僕の祖父(父の父)が住んでいた家の土地が、まだ父の名義のままだったことが、つい最近になってわかりました。正確に言うと、父の名義の土地だったことは知っていたのですが、父の弟(僕の叔父)がこの不動産を引き継ぎ、手続きも完了していると思っていたのです。 それで、この土地の相続についてです。 一応は父の遺産ということになると思うので、取りあえず法定相続人である僕か母が相続し、その後に譲渡の手続きをしなきゃならないのかなと思っています。が、ひょっとして、遺産分割協議書とかに叔父が相続する旨を明記すれば、直接に手続きすることができるのでしょうか。 あるいは、他の方法でも、法定相続人じゃない叔父に相続をさせることは、可能ですか? 可否の他、可能な場合は書類等についても教えていただけると、助かります。よろしくお願いいたします。

  • rokk
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回答No.1

>遺産分割協議書とかに叔父が相続する旨を明記すれば、直接に手続きすることができるのでしょうか。あるいは、他の方法でも、法定相続人じゃない叔父に相続をさせることは、可能ですか? 相続人でない者に相続させるには、亡父が遺言で叔父に「相続させる」と残してない限り、不可能です。 なので別の方法なのですが、そもそも不動産登記は現実の法律行為(売買とか贈与とか)に基づいて、申請しなくてはならないので、「父の弟(僕の叔父)がこの不動産を引き継ぎ」したのを原因として申請すればよいと思います。つまり亡父が亡くなる前の日付で、「こんな法律行為があったよ」と申請するので、その際は相続登記は不要です。 例えば「父の弟(僕の叔父)がこの不動産を引き継ぎ」が売買でしたら、亡父⇒叔父への売買を原因として所有権移転登記を申請することになります。ちょっとややこしいとは思いますが、管轄の法務局に恐らく相談所がありますよ。

rokk
質問者

お礼

法務局に行って相談したら、おっしゃるとおり。不動産を相続するというより、引き継ぎの手続きを相続するようなイメージだと言われ、とっても納得できました。ちょっと、目から鱗という感じ。 関係する管轄の法務局が、全てオンライン庁であることもわかったので、頑張って自分で手続きしてみようと思います。 今回は、どうもありがとうございました。

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