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財産相続について教えてください。

財産相続について教えてください。 家族:父、母、私、姉 父の財産:(1)土地A(借金のカタに抵当に入っている)、(2)土地B(抵当にはいっていない)、(3)借金(母が連帯保証人) 質問1:生前贈与で土地Bのみを私に贈与した場合、借金返済義務の対象になるのでしょうか。    (父が死亡し、土地Aと借金を母が相続し、母に返済能力がない場合) 質問2:分割相続で土地Aは母へ、土地Bは私へ相続した場合、借金の返済義務は土地Aを相続した母のみにあり、抵当に入っていない土地Bを相続した私には及ばないでしょうか。

  • kno7
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質問者が選んだベストアンサー

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  • watch-lot
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回答No.1

どちらのご質問にも共通していえるのは、相続人は相続放棄などの手続きを経る以外は債務を法定相続割合に応じて相続すると言うことです。 つまり、母だけが借金を相続するとか、土地Aを相続した人だけが借金も相続すると言うことにはなりません。 いずれのケースも借金の1/2は母、残り1/4ずつを姉と質問者様が相続します。

kno7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり借金の返済義務を負わないためには、相続放棄するしかないのですね。 土地Bの贈与を検討してみます。

その他の回答 (1)

  • superski
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回答No.2

質問1 父親が死亡した際に所有していない(登記変更済み)のならば、相続の対象ではありません。     「土地Aと借金(負の遺産)」の相続を受けるか、放棄するかの選択になります。      質権者が土地Aを売却してお金が余ればくれますが、足りなければ借金が残ることになります。 質問2 財産と負の財産を合わせたものを相続しますので、この論法は成立ちません。

kno7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり債務を負わず土地Bを所有するには、 土地Bを生前贈与して多額の贈与税を払い、相続時は相続放棄するしかないのですね。 土地Bの贈与を一度検討してみます。

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