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再度、質問させてください
先日、確定申告のことで、こちらのサイト(OKweb)で質問させていただきました。 ありがたいことにいくつもご回答をいただき、自分でも納得して質問を締め切ったのです。 http://okwave.jp/qa/q7267578.html が、昨日、高齢の親の分の確定申告で、税務署に行く用事があって、ついでにきいてみたところ、いただいたご回答とは(次のように)違った答えをもらいました。 生計を一とする同一世帯で・・・(妻の私は専業主婦です)。 会社員の夫の確定申告(医療費控除するので)上で、妻のことを「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象である範囲(金額的に「以下」)である場合は、夫の確定申告上で(妻が障害者である意味の)障害者控除を受けることができ、 さらに妻が(内職などをして若干の収入)確定申告上でも妻自身が障害者である意味の障害者控除をうけることができると、税務署員から説明を受けました。 もう何がなんだかわからなくなってしまいました。 すみませんが、もう一度質問させてください。 私の収入は、いつもの年であれば、株式の配当金が年間3万円程度あるのみです。 税金は差し引かれてるので、そのままほうっておいてもよいのですが、いつもの年は基本の38万以下ですので、確定申告して還付してもらってます。 (とらぬ狸のかわ算用ですけど、)今後は、そこに、ちょっとした副収入が入った場合(いくら売れるか?、全く売れずに残念するか、どうなるかわからない。20万以上になったら雑所得らしい。)、上記の税務署員の言ったこと(障害者控除を夫婦それぞれの確定申告上で計上可能)は正しいのでしょうか?
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お礼
たくさん、しかもしっかり分析までしていただいて、ありがとうございました。 説明、わかりやすかったです。
補足
もう少し、他の人のご意見も待ってみたいので、ひとまず、こちらの欄をお借りしてお礼を述べたいです。 たくさん、しかもしっかり分析までしていただいて、ありがとうございました。 説明、わかりやすかったです。