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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家賃収入と事業収入の確定申告について)

家賃収入と事業収入の確定申告について

toshibouyoの回答

回答No.3

このお尋ねの主旨は税務署へ確定申告する場合の所轄署のことと思います。 結論から言って、申告する所轄署は一つです。難しい言葉では「納税地」ということです。 納税地は、(1)住所を有する場合は「住所地」です。(2)住所がなければ「居所地」です。他は省略します。 また、「納税地の特例」として住所地はあっても事業所等が住所地以外の場所にあり、住所地で申告するよりも事業所のある税務署が便利であるなどで事業所のある税務署へ申告したいのであればできます。しかし、この場合はその旨を住所地の所轄する税務署へもその旨を届けなければなりません。 あなたの場合は、(1)貸付の不動産のある所在、(2)事業所の所在、(3)給与所得を得ている会社へ届けている所在の3か所が考えられますが、現実の問題としてどこに住所地があるのでしょうか。 いずれにしましても、結論的には、所得税の確定申告をする所轄税務署は一か所です。

ynight2011
質問者

補足

(1)貸付の不動産のある所在 →A都A区A市 (2)事業所の所在 →A都B区B市 (3)給与所得を得ている会社へ届けている所在 →C県C区C市 (4)実際に住民票がある所在 →D県D区D市 「納税地の特例」として住所地はあっても事業所等が 住所地以外の場所にあり、住所地で申告するよりも 事業所のある税務署が便利であるなどで事業所のある 税務署へ申告したいのであればできます。 →ですが、A都B区B市の税務署には届け出を出しています。 御回答頂いたように、 実際の住民票のある税務署にも届け出が必要ということでしょうか? この場合、A都B区B市に税金を納めるということでいいのでしょうか? 仮に、それぞれの税務署に届け出を合算せずに、 それぞれに確定申告書を出した場合は、 あとで、不都合ががおきますか?

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