• 締切済み

確定申告提出先について

お世話になります。 今月中旬くらいから、確定申告の提出時期になるとおもいますが、 はじめての確定申告で分からないことがあり質問させてください。 まず、確定申告するべき項目が2点ございます。 1.賃貸に出しているワンルームマンション一部屋の家賃収入 ※事業規模でないため、白色申告で、住民票のある最寄の税務署に届出予定 2.事業収入 ※登記している事業所の最寄の税務署へ届出予定  去年途中から個人事業主登録をし、青色申告の届出を 事業所のある最寄の税務署へ提出しています。 ※一年目であるため、いろいろ経費がかさみ、 おそらく、純利益で20万もでないが、一応黒字。 上記2点について、ご質問ですが、 ・不動産収入については、住民票がある税務署A ・事業収入については、事業所の登録のある税務署B それぞれ、異なる税務署へ、それぞれ形式の異なる確定申告書の提出(青色と白色)で の提出でよろししいのでしょうか? また、事業収入については、純利益で20万もでないので、そもそも提出する必要はあるのかどうか? そのほか、私には、給与収入が別途ございます。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

すべての収入を確定申告書に記載して提出します。 提出先は「住所」か「事業所」のどちらかを選択します。 納税地を選択する届出書がありますので(期限はない)それを出します。 所得税は個人の全収入に対して計算をしますので、不動産所得はA税務署へ、事業所得はB税務署へ申告書を出すのではなく、全てを合算して一枚の申告書にして「一つの税務署」に提出します。 収入のうち、赤字のある所得があるばあいには、損益通算といい、違う所得の赤字を、他所得の黒字から引けますので「こいつは、赤字だから数字を計上しないとするのは、実は損です。 なお青色申告の承認は「申告する個人」にされるものですので、例えば不動産所得について青色申告が承認されていれば、その者のその他の所得全てが青色申告承認されての扱いになります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>それぞれ、異なる税務署へ、それぞれ形式の異なる確定申告書の提出(青色と白色)での提出でよろししいので… 違う、違う。 所得税の確定申告である限り、すべての所得を一通の申告書にまとめ上げなければなりません。 所得の区分ごとに申告書を作成するのではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 申告書の提出先は、原則は提出の日における住所地を管轄する税務署です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm >事業収入については、純利益で20万もでないので、そもそも提出する… 事業だけで判断してはいけません。 事業も不動産も一緒にした給与以外の所得が 20万以下なら、本業の給与で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合に限って、確定申告はしなくて良いとされています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm しかし、ご質問文からそのようには読めませんので、すべての所得を申告しないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#159315
noname#159315
回答No.1

税金を納める場所を納税地というのですが 基本的には住所地を管轄する税務署に申告します 便宜的に事業所所在地の方が都合がいいというときは 納税地の変更届という書類を税務署に提出して 変更先で申告することも認められています。が 提出期限が前年の3月15日ではなかったかと思います (ちょっと記憶があいまいなのですが) そして、事業の方で青色申告の承認を得ているのなら 不動産も自動的に青色になるはずです ひとりで青色と白色両方というのはないです 青色の場合、損失が出た場合3年間繰り越して 通算することが出来ます つまり、今年の赤字を翌年以降の黒字から差し引くことが出来る という事です 質問者様の場合給与所得もおありなのでしたら 給与から引かれている源泉所得税が還付されることに なると思います 分かる範囲内で回答させいていただきました 分かりにくかったり、間違えがありましたらすみません

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