遺産相続についての質問です。長女に残せるお金

このQ&Aのポイント
  • 夫の死亡時に0才の長女に残せるお金について考えています。
  • 現妻との子にはある程度のお金を残さないと十分な養育が出来なくなると考えています。
  • 前妻との子がお金を要求してきた場合には、どのくらいのお金を確保しておく必要があるかも教えていただきたいです。
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遺産相続についての質問です。長女に残せるお金

遺産相続についての質問です。 下記の家族構成になりますが、私(夫)の死亡時に0才の長女に残せるお金について考えています。 夫:46才 妻:46才 長女:0才 前妻の子:17才と14才 相続に関わる金額は 再婚して購入した土地:評価額500万 建物:評価額800万 ※現在は借金であるが夫死亡時には団体信用生命保険にて全額の支払いが免除される 夫死亡時の退職金:1000万 前妻の子は前妻、前妻の母ともそこそこの資産があるので、私からの遺産相続は必要ないかと思いますが、現妻との子にはある程度のお金を残さないと十分な養育が出来なくなると考えています。 出来る限り現妻の子に多く遺産相続させたいのですが、どのような方法が適切か質問いたします。 また、前妻との子が何らかの事情でお金が必要で、法律の範囲で遺産を要求してきた場合には、残された現妻や子が争わずに穏便にすませたいので、どのくらいのお金を確保しておく必要があるかも教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

質問のケースの場合、夫死亡時には現妻、長女、前妻の子2人が法定相続人になります。(前妻には一切相続に関する権利はありません。) 法律で定められた相続割合は、現妻が1/2、子供3人がそれぞれ1/6となります。 現妻及び長女にできるだけ多く残したいというなら、遺言者を作成しておき、その中で遺産は現妻に1/2、長女に1/2ずつ残すと書いておけばいいでしょう。(すなわち前妻の子2人には遺産はなし。) >前妻の子は前妻、前妻の母ともそこそこの資産がある ひょっとすると、質問者さんの遺志を尊重し、前妻及び前妻の子供は遺産0を受け入れるかもしれません。 もし前妻の子が法律上の権利として遺産を要求しても、遺言書で遺産0と書かれていれば、ここの場合法律で認められる権利は、それぞれ1/6の半分の1/12だけです。 結果として、現妻及び長女に遺産の5/6は残せます。 追記です。遺言書で遺産はなし、と書かれていても、法律上は法定相続分(この場合は1/6)の半分の権利が認められています。これを遺留分減殺請求権といいます。  インターネットで検索すれば必要な情報が手に入ると思います。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

遺言書を残しておけばよろしいかと 思います。 詳細は#1さんの通りです。 遺言書は、公正証書遺言がお勧めです。 検索してみてください。

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