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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続)

夫の遺産相続についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続では生前にあげた財産は考慮されないのか?夫の再婚相手が疑問を持っています。
  • 再婚した夫の遺産相続について、保険金や前妻との子供への遺産分配に疑問があります。
  • 夫が死亡した場合、再婚相手が保険金を受け取ることは可能なのか?遺産分配についても疑問があります。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>死亡した場合は保険金も遺産に含まれますか… 死亡保険金は相続財産ではなく、受取人のものです。 受取人への課税方法は、保険料の支払者と保険金の受取人がどうなっているかによります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm >それでも前妻との子供に遺産分配しなければいけないのでしょうか… 保険金に関しては、受取人に前妻との子が指名されていない限り、前妻との子には関係ありません。 >本人の希望通りに義実家・前妻&子供に連絡しなくても大丈夫… 保険金以外にめぼしい遺産が何もないのであれば、特に問題は起こらないでしょう。 とはいえ、定期預金の一口でもあれば、解約するには銀行が相続人全員の判子を捺してこいと言います。 このときは、前妻との子に何の連絡も取らないというわけにはいきません。 >貯金は私達夫婦がこつこつと貯めたお金です。それでも前妻との子供に遺産分配しなければいけないの… 夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、離婚しても親子の縁を切ることはできません。 前妻との子に相続権が残るのはやむを得ないことです。 >役所に行けば転籍前の本籍も調べてもらえるんでしょうか… それは調べられますけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#63190
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 定期預金の解約の時には必要なんですね…。 いろいろと不安が解消されました。 ありがとうございます。

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