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罪刑法定主義と刑法6条

InfiniteLoopの回答

回答No.3

○他の方の回答によれば、それは不意打ちになるからということですが、不意打ちはダメで棚ぼたはオーケーなんて、ナンセンスではないでしょうか? 歴史的には、刑罰の不遡及の原則、また罪刑法定主義というのは、犯罪者の救済より、むしろ国家・政府の行動を抑制するもの、として捉えられてきたと思います。特定の犯罪(特に政治犯罪のような場合)の場合に、国家・政府が恣意的に、後から刑罰を重く変更して重く罰するという行為を行わないように、あるいは今まで刑罰の対象とならなかったことにいきなり刑罰を作って過去の行為を問題としたりしないように、ということです。 これは、罪刑法定主義が、王政をくつがえしたフランス革命の後の人権宣言に端を発することからも見て取れると思います。 ですから、その反対の、軽くした場合には軽いほうを適用するという場合は、上記のような国家の恣意的な運用は避けられるので、問題は少ないと捉えられるわけです。その意味で、ここではあまり犯罪者の利益といったような観点は薄いというべきでしょう。

jet-lag
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 法改定によって軽くなった刑罰を事後的に適用する事が、国家・政府の恣意的な行動を抑制する罪刑法定主義の観点から問題にならないとして、果たして必要なのでしょうか。 また、犯罪者の利益という観点が薄いのであれば、限時法の問題を生じさせてまで存在している刑法6条の意義が不明になると思います。 つまり、「刑法6条が罪刑法定主義に抵触することはないにしろ、存在する意味がないのではないか」と、僕には感じられるのです。 何度もしつこく申し訳ないです。法律について全く無知なので、なかなか一遍に理解できないのです。古今東西、国家・政府の恣意的な権力行使の下、しばしば国民の権利が不当に制約されてきたことは社会科の授業で重ね重ね習ってきましたし、罪刑法定主義が保障しようとしているものが大変重要なのも理解できます。ただ、保守的な家庭で育ったので、刑法6条のような条文を見ると、どうしても反発心を覚えてしまうのです。 質問の本筋からだいぶ逸れてしまいましたが、もう少しお付き合い頂けたらと思います。

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