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添削をお願いしたいんですが
罪刑法定主義の意義内容について論じなさい 意義に関して、定義はいかなる行為が犯罪となり、これにどのような刑罰が科されるかは、 あらかじめ法律によって定められていなければならないということである。例えば、刑法199条の殺人罪の人を殺したというのが、行為であり、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役というのが刑罰である。 その根拠は犯罪と刑罰の内容が決まっていないと、自由に行動出来ないからという自由主義の要請と何が犯罪でどういう刑罰が科されるかは、国民の重大な関心事なので国会で決めるべきという民主主義の要請があるということが挙げられる。 内容に関しては、国会が制定する法律以外によって犯罪と刑罰を決めることができないという法律主義をとること。遡及効を禁止するという行為時法主義をとること。類推解釈を自由主義三権分立に反するので禁止すること。刑の種類・分量を決めない絶対的不定期刑を禁止することが挙げられる。 僕はこういう答えを書きましたが、 添削をお願いします。 解答よろしくお願いします
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- 森 蔵(@morizou02)
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>刑法の先生の回答の書き方の説明では一行問題は そうであったか。それなら先生の書き方に従うべきであろう。 司法試験の書き方としては不適切な気がするが、まあ、採点者がいってるのならそうすべきであろうな。 でも、定義、条文、根拠、要件、効果はどの一行問題でも必須だと思う。 「(1)何の問題なのかを説明する(定義を含め)」の部分に入れ込んでおいてもよいと思う。
- 森 蔵(@morizou02)
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この手の一行問題は (1)定義 (2)根拠条文 (3)趣旨 (4)要件 (5)効果 (6)具体例 (7)有名論点 の順で論じるのがベターである。お約束といってよいが、設問の問われ方では省略する部分もあるから、そこは受難にやっておかれるとよろしい。 ワシもこのように論じる。なお、いきなり具体例から論じるのはよくない。具体例は自分がその用語を正確に運用できているのをアピールするためのものである。木を見て森を見ずにならぬように。 なお、◎は触れていて良いとおもった部分 (1)「罪刑法定主義とはいかなる行為が犯罪となり、これにどのような刑罰が科されるかは、 あらかじめ法律によって定められていなければならないということである。」◎定義ok (2)根拠は、憲法31条に求められる。 (3)「犯罪と刑罰の内容が決まっていないと、自由に行動出来ないからという自由主義の要請と何が犯罪でどういう刑罰が科されるかは、国民の重大な関心事なので国会で決めるべきという民主主義の要請があるということが挙げられる。」◎自由保障的機能、民主主義、人権保護に触れている。 (4) (5) (6)刑罰には条文が必要である他、たとえば、ある法律が「過度に広汎」であったり、「漠然不明確」であった場合も、罪刑法定主義違反となる。また、刑法は類推適用が禁止されるのも、罪刑法定主義から導かれる原則である。◎「絶対的不定期刑禁止」「刑の遡及適用禁止」 (7)
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補足
刑法の先生の回答の書き方の説明では一行問題は (1)何の問題なのかを説明する(定義を含め)ーできるだけ、それにあたる具体例を示す。 (2)その点に関する学説状況を詳しく説明する。 (3)自説の展開(自説の積極的論証・消極的論証)の順に書くと教わりました。 (1)から(7)のどれに(1)(2)(3)は該当するでしょうか?教えてください。 あと罪刑法定主義に関して(2)(3)の書き方は無理ですよね? 僕は(1)(2)(3)を意識して書きましたが