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罪刑法定主義と刑法6条
「罪刑法定主義から派生する刑罰不遡及原則の例外である刑法6条は、結局罪刑法定主義の考え方を拡張したものである」、という考え方に納得いかないです。 「犯罪者の利益を守る」といいますが、どうしてそこまでして犯罪者の利益にこだわるのか分からないです。 「ある行為が犯罪として処罰されるには予めその旨規定された成文法が必要」なら、その裏返しとして「予め犯罪として規定された行為を行った者は行為時に規定された刑罰をちゃんと受ける」のは当然ですよね。 謙抑主義に立つとしても刑法6条の規定は道義的にあんまりではないでしょうか?
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補足
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