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父の借金

父の借金について。 私はすでに結婚して籍も変わり、実家から離れた所に主人と住んでいます。 私の父は、自営業に失敗し、借金があります。 私の家族間では、借金を返せないまま父が死んだ場合は、全ての財産を相続放棄すると決めています。 ただ、個人間(知人や友人)で貸し借りしたお金の場合、法律上は返す義務がなくなっても、父が死んだあと、私の方にまで借金の取り立てにくるのではないかと不安でなりません。 先ほど、辻希美さんと杉浦太陽さんが、太陽さんの父親の金銭トラブルで離婚危機、という記事を見て不安になりました。 もちろん、父は暴力団とは関係していません。 お金を貸してくださった方は、 企業名は言えませんが某テレビ局の偉い方です。 今のところ取り立ての催促はありませんが、父が死んだあと相続放棄をしても、そういった個人間の借金の場合、返す義務のない家族に催促に来たり、それこそ暴力団のように窓ガラスを割ったり、何か危害を加える、最悪の場合、命まで奪う、という可能性はどれくらいだと思いますか…。 私の親族の金銭トラブルで、主人に迷惑かけたくありません。

みんなの回答

noname#171468
noname#171468
回答No.6

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%89%E6%B5%A6%E5%A4%AA%E9%99%BD 杉浦太陽さんのソースを見ましたけど、息子がビックネームで暴力団が言い寄る事になっただけでは・・・  普通の凡人なら、暴力団とは程無縁と思いますよ・・・・  やーさんから見て、取れる相手なら、骨の髄までシャぶり付きますけど、無い袖をどう振るんですか・・・・  此処まで心配するなら、親の遺産を継がなければ良いでは、無いですか・・・  遺産分けとは、負債も相続です、遺産分け段階で遺産放棄をするだけです、借金は表向きで、実はタンス預金は論外です・・・  大丈夫かどうかは、親の死に際です・・・・

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4564)
回答No.5

相続放棄してる人に対して取り立てる事は出来ません。 逆に訴える事が出来ます。 しかし借金も放棄するのですが 財産も放棄する事になりますので 事前に勉強してた方が良いでしょう。

  • asflugels
  • ベストアンサー率41% (281/685)
回答No.4

借金は人しかできません。ここで言う人とは個人か、法律上人格を認められた法人のことです。 あなたの場合、借金をしたのはお父さんという個人ですから、あなたには関係ありません。 さて、お父さんが亡くなられたと仮定すると、正も負もあわせてあなた方ご家族が相続することになります。 民法886条では「相続は死亡によって開始する」と規定されており、亡くなられた瞬間、あなた方ご家族が借金を含めて相続を受けます。 ですので、悲しい時ではありますが、早急に家庭裁判所で相続放棄手続きをしてください。 (注意事項) 放棄手続きが終わるまでに次のことがあったら、相続を承認したとみなされますから、絶対に避けてください。 1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(民法921条1号)    たとえばお父様名義の預金から一円でもお金を下ろすことなど。 2 相続人が熟慮期間内に限定承認又は放棄をしなかったとき(民法921条2号)   基本的には亡くなった日から三ヶ月以内(法律では相続を受けると知った日から・・となっています) 3 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき(民法921条3号)。 普通は、たとえ小額でも財産と呼ばれるものがあります。 相続放棄とは正も負も放棄しますから、お父さんの下着一枚までも放棄し、借金の債権者のものになるという覚悟を持ってください。 相続放棄が認められたら、これまでの「相続した借金に対しての責任」が、「相続そのものがなかった」ことになり、流れとしては 現在ご家族には借金はない→相続で借金を背負わされる→放棄したから相続がなかったことになる→現在も今後も借金はない という形になっていきます。 では暴力沙汰で・・とのご心配ですが、何の義務もない人間に借金の請求を行っても何の利益もないこと、暴力沙汰にでもなったら利益もないのに自分たちが刑務所に行くことになること等を考えると、非常に可能性の低い話だと思いますよ。 以上は、あなたやご家族が借金の保証人でないことが前提です。 ところでお父さんに関する詳細がわかりませんが、家族が怯えるような状態なら生前に自己破産されることもご一考されたらいかがですか? むしろその方が残された者のためになると思うのですが・・・・

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.3

貴女が結婚したときに財産分与を放棄(役所の証明)があれば,父に借金があっても全然問題ありません。その代りお父さんに10億円の財産があっても貴女には関係ありません。

noname#196134
noname#196134
回答No.2

>今のところ取り立ての催促はありませんが、父が死んだあと相続放棄をしても、そういった個人間の借金の場合、返す義務のない家族に催促に来たり、それこそ暴力団のように窓ガラスを割ったり、何か危害を加える、最悪の場合、命まで奪う、という可能性はどれくらいだと思いますか…。 犯罪行為ですので、警察へ。 取立て予告が必ずありますから、犯人は簡単に特定出来ます。 また、さすがに嫁ぎ先の娘さんまで調べて取立てしないと思います。 取立て経費の方が高くつくと思います。 ちなみにお父さんはおいくつですか?

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

貴方にも相続権がありますので、知らんふりはできません。父上が死亡されたら、葬式を考える前に、遺産相続放棄の手続きをしてください。

参考URL:
http://www.a-souzoku.net/

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