• ベストアンサー

父の死後の借金

父が無くなってもし借金があれば、それは相続放棄をすればいいのでしょうか。 その場合財産のほうが多い場合、差額分はどうなるのでしょうか。私を含め 兄弟が4人いますが、全員放棄をすることになりますか。 たぶん現金類は一切無く、築30年の自宅だけです。売っても微々たるものです。 一応長女である私が相続する遺言書はあります。(公正証書ではない) 最近、父が知人に1万から3万円のお金を借りたりしていることがあるので 死んだ後のことが心配になりました。 きちんと返して、高齢で少しボケているので、今後本人が言っても貸さないでほしいと お願いしましたが、金銭感覚がいい加減なので心配です。

  • daiyu
  • お礼率1% (7/561)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.3

借金だけの相続放棄は出来ません。 借金を含めて全ての遺産を相続する(単純相続)か、プラスの財産を含め全ての遺産を放棄する(相続放棄)か、財産と借金(今後出てくるかもしれない分を含む)を比べて財産が多かった場合にのみ相続する(限定承認)か のいずれかです。 相続放棄と限定承認は 相続開始を知った(普通は死亡時)後3ヶ月以内に家裁に届けなければならず その期間内に何もしないと単純相続となります。 借金の額が不明で、死後いくらでてくるか分からないようでしたら 限定承認が無難ですが、数万円単位の借金だけでしたら単純相続でも問題ないでしょう。いずれにせよ、借金だけ相続を放棄することは出来ません。 なお、相続放棄は各人が出来ますが、限定承認は相続人全員でしなければなりません。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

家庭裁判所で亡父の死を知って3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすると、はじめから相続人でなかったことになります。放棄の手続きは、相続人各自がするしないを判断します。亡父の子全員が相続放棄すれば、父の直系尊属、がいないか相続放棄すれば、父の兄弟姉妹が相続人となり、放棄するしないを決めます。 放棄せずに相続人となった人が、家と借金を相続します。家を売り払って借金を返済してもいいし、自腹で借金を返済し、家を持ち家とすることもできます。差額があれば相続人のものです。 相続人となる人が全員放棄したら、相続人不存在として家裁の選任する管理人のもとで、家を競売して換価し、借金返済に充てます。差額があれば国庫行きです。 相続放棄のほかに、限定承認という制度もありますが、よほどの資産家でなければ使い勝手の悪い制度です。 父に認知症が疑われるなら、新たな借金をさせないためにも成年後見制度を考えておくといいでしょう。それまでの借金がどうなるわけではありませんが。

daiyu
質問者

補足

今のところ要支援1ですが物忘れや曜日感覚、いろいろ出てきました。 借金は数万円して、年金が入るたびに返しているようですが、今後も いい加減な金銭感覚はひどくなるような気がしますので、今週無料の弁護士相談会に行き 成年後見制度について、詳しく聞きに行く予定です。 ありがとうございました。

  • ponman
  • ベストアンサー率18% (214/1127)
回答No.1

相続放棄はすべての財産に対して行います。 債務のみを放棄することは出来ません。 積極財産(いわゆる財産)が、消極財産(いわゆる借金などの債務)を上回ることが確実なら、相続すれば最終的に差額分が手元に残ります。 相続放棄の判断と手続きは、相続人個々が行います。

関連するQ&A

  • 遺言の公正証書について

    父親が遺言をそろそろ遺言を書くと言っておりますが、父曰く「財産分与は役所の決まりで母の方へ財産を与える内容しか書くことができないようだ」と言ってますが、息子2人、娘が1人だとした場合、法定相続分として、母1/2で子供3人について次男と長女だけが受け取ることは可能なのでしょうか?父親曰く、長男は借金をつくり、親に散々迷惑をかけ、反社会的勢力に入っておりますので勘当しております。ですので、父が亡くなった場合、長男がやってきて、土地の権利書が長男名義になり、売り飛ばされるのではないか?と心配しております。遺言の公正証書には遺言者の有する不動産預貯金その他一切の財産を妻と二男長女とすることを定めるとか、長男には一切、不動産、財産は渡さないとか遺言の公正証書に一筆いれることは 可能なのでしょうか?

  • 公正証書遺言と相続放棄

    父が亡くなり、公正証書遺言が残されました。同居していた次男にビルと残された多額の借金を、離れて住む長男の私には現金300万円をという内容でした。私は、相続放棄をと考えていますが、もし、公正証書に従った場合、弟が残された借金を払えなくなったとき、長男の私に支払いの義務が生じる場合があるでしょうか。

  • 遺言公正証書の効力について

    遺言公正証書で、妻には・・・を、長男には・・・を、長女には・・・を相続させる。遺言執行者には××を指定するという父の遺言があります。 ところが、父より先に妻である母が死亡し、遺言公正証書を書き直す間もなく父も亡くなってしまいました。この遺言公正証書の効力はどうなるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 遺言における遺留分について

    法律、特に相続、遺言に詳しい方、教えてください。 遺留分についてです。 被相続人には二人の子供がいます、長男と長女です。 配偶者は亡くなっていません。 被相続人は全財産を長男の子供 (一人っ子である孫) に遺贈する公正証書遺言を残しています。 長男は存在していますので、代襲相続にはならないと思いますが、遺言では可能な筈です。 相続人は長男と長女だけなので、長女の遺留分は侵害されていることになります。 相続人が子供だけの場合、子供の遺留分は二分の一の筈です。 ここでわからないのが、長女は全財産の二分の一を遺留分として認められるのか、それとも相続人としての子供は二人なので、二分の一の更に二分の一、つまり四分の一になるのかです。 どちらが正しいのでしょうか? また、長女の遺留分の減殺請求は誰にすることになるのでしょうか? 長男でしょうか、それとも長男の子供 (長女にとっては甥) になるのでしょうか? 長女の請求に係わらず、公正証書遺言ですんなり被相続人の孫の名義になるのでしょうか? 宜しかったら教えてください、お願いします。

  • 遺言された財産以外の財産

    公正証書に遺言された財産以外に財産がある場合、その財産はどのように分けるのでしょうか?? また、母と姉1人弟3人いて父の財産を相続する場合。 姉が土地建物を公正証書遺言で相続するのと、 生前に父親から姉へ贈与するのとでは、どちらが良いのでしょうか?? 生前に贈与した場合は”贈与税”がかかるような気がします。 宜しくご回答願います。

  • 父の遺産を相続放棄したいのですが

    21歳の会社員(女)です。 私は1人娘で母はいません。 実家は2年半前に出ています。 経緯など省かせていただきますが、 父(59)の生前に相続放棄したく調べてみたところ 生前放棄というのは出来ないと知りました。 相続放棄はお互いに同意の上です。 そこで、ユニセフへ遺産の寄付が 遺言で「遺贈」出来ると知り 父に遺言書を作成することを勧めたいのですが 父は頚髄症を患っているため手足が麻痺していて 字を書く事が困難です。 そこで「公正証書遺言」という方法を取りたいのですが 上で述べている通り父は手足が麻痺していて 私も車を持っておらず、付き添いにも行けない確率のほうが高いため 公正役場まで行くことがとても困難です。 このような場合介護タクシー等を呼んで 役場まで連れて行ってもらったほうがいいのでしょうか? それとももっと他に良い方法がありますでしょうか? 何かアドバイス等あればお願いします。

  • 遺言書の公正証書で、遺産の分配はないとあるのに、相続放棄の手続きをしなければいけないのでしょうか?

    今年5月に父が亡くなりました。 7月中旬、父の遺言書だという公正証書が、父の後妻さんの弁護士から、送られてきました。それによると、父の全ての財産は、後妻さんと、私の兄の二人で、分割するので、私と姉には一切遺産の分割がないというものでした。 そういうものか、と思っていましたら、先週、同じ弁護士から、父の個人財産はほとんどなく、会社の借入金の連帯保証人になっているので(その会社は存在していて、経営も順調です)、遺産放棄の手続きをとることを勧める、また遺産相続人の二人は、放棄の手続きを家庭裁判所に申請している、という手紙が届きました。 私には遺産相続がない、という公正証書が届いたすぐのことで、相続されない人間が、どうして放棄の処置をとらないといけないのか、よくわかりません。 こういうことは、あたりまえのことですか?

  • 突然の父の死後

    突然父がなくなりました。 その後の相続問題の出始めについてお教え下さい。 なお私は長男ですが、父と同居していたのは妹です。 ただ私は長期にわたり、父と妹の生活費を援助してきました。と同時に父が、長男である私が父の世話をしていなかったことに不満を持っているようです。 わたしが考えていますのは、 1)妹に、父の遺言書があるかどうか確認する。(例えば「全財産を世話をしてくれた妹に譲る」というような) 2)もしそのような遺言書がでてきた場合に、その前に父が私の経済的援助の見返りとして実印入りで作った「死因贈与契約書」は有効であるのか? 3)もしそれが無効であった場合には、わたしの経済的援助はどうなるのか? ということをチェックしたいのです。 どうか宜しくお願い申し上げます。

  • 公正証書遺言書がありました

    叔母が亡くなり、公正証書遺言書に従って手続きを開始した、あとで書類を送る、 と兄から連絡がありました。 公正証書遺言書があったことも知らなかったし、遺言書の内容がどのようなものか知りません。 知ろうとも思いません。 もし公正証書遺言書に、全財産を兄一人に、と書いてあった場合、 どのような手続きになるのでしょうか? 兄夫婦が財産をかなり強く欲しがっていたので、その可能性もありだと思ってます。 叔母は生涯独身で、子供もいませんでした。 恐らく法定相続人は私と兄の2人でしょうが、公正証書遺言書も、普通の遺産相続と 同じような手続きになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 父の借金について

    どうぞよろしくお願いいたします。 私の父が数百万円の借金をしております、私は連帯保証人には一切なっておりません。 父にもしもの事があれば財産放棄をしなければならないと思っているのですが私がもし財産放棄をした場合その借金の責任は誰のものになるのでしょうか? 父は数年前に離婚して遠くに母と妹が住んでおります、祖母は父と同居中、父の弟、妹は健在です。 一番心配なのは私が財産放棄したことによる周りへの影響です、どなたか教えてください。