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亡くなった父の借金について

今年9月に父が他界し、自営で経営が苦しく借り入れも多かったのですが どこからいくら借り入れがあるなど、家族にも言わないまま病気で亡くなりました。 弁護士に相談し、保険金で支払いできそうなこと、 母の年金で支払いできる所は分割で払っていくこと、 私の主人が保証人だった借金は、主人が支払っていくことで 解決できそうだということで、相続放棄せず、保険金を受け取り借金に充てました。 状況は苦しいですが、なんとかホッと一息付いた矢先、 今日、新たに200万の督促が届きました。 父が債務者です。 相続人の母宛にも同じものが届きました。 もう支払う余裕はないのです。 この場合、今からでも相続放棄などできるのでしょうか・・ ご回答よろしくお願いいたします。

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>この場合、今からでも相続放棄などできるのでしょうか・・ 相続放棄は、相続を知った(相続開始)から3ヶ月(熟慮期間)以内に裁判所に申請する必要があります。 質問者さまの場合、熟慮期間内に既に「資産+負債」を相続していますよね。 ですから、原則「新たな借金があったからといって、相続放棄は不可能」です。 が、国語辞書的に言うと「原則があれば例外もある」のです。 1.熟慮期間以後に、亡父の借金の存在が明らかになった。 2.質問者・母は、この借金の存在は全く知らなかった。 3.質問者・母は、借金の存在を知らなかった事に過失は全く無い。 この条件を満たす場合は、家庭裁判所に対して「相続放棄」を申請する事が可能です。 但し、相続放棄を認めるか認めないかは、裁判所の判断次第です。 裁判所が、相続放棄を認めた場合。 質問者・母親とも、亡父の財産(資産・負債)を当初から相続する権利を失います。 亡父名義の資産(預貯金・売掛金・不動産・証券など)・負債(各種ローン・買掛金など)は、一切相続出来ません。 亡父名義の不動産に住んでいれば、債権者からの競売手続きで「転居」が必要です。 裁判所が、相続放棄を認めなかった場合。 亡父名義の資産(預貯金・売掛金・不動産・証券など)・負債(各種ローン・買掛金など)を相続します。 その後、債務整理・個人再生・自己破産手続きを始めます。 相続した借金総額が分かりませんが、個人再生手続きに入った方が良いでしよう。 債務整理・自己破産と異なり、個人再生は「住んでいる家屋は、手放さない」のが原則です。 住居を手放さないで、債権者と協議して「返済できるまで借金を減額して、支払う」事です。 倒産したJALが「強気に、債権放棄数千億円要求!」と、新聞に載っていますよね。 これの、個人版です。 1円でも無駄なカネは使いたく無いでしようから、最寄の「公的無料法律相談会」で相談して下さい。 各都道府県広報誌・市町村広報誌に、相談会日時・場所が載っています。 もし分からなければ、都道府県・市町村受付で確認して下さい。 私自身、親から数千万円の借金を相続しました。(私自身も、住宅ローンの返済中でした) 債権者と相談し、返済計画を何度も練った上で約10年で完済しましたよ。 (住宅ローンの完済日は、当初よりも伸びましたが) 月平均100時間以上残業をしました。 債権者も、1円でも回収したいのが本音です。債務整理・個人再生・自己破産をしなくても、返済は可能です。 コツコツ返済した結果、何ら(各個人信用情報機関等の)信用情報に全く傷が付いていません。 債権者は、鬼でも蛇でもありません。 今では、「リフォームしませんか? 自動車を買いませんか? うちが融資しますよ」と電話が届きます。(笑) 質問者さまも、ポジティブに考えて下さい。

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