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覚書と題する借用書

債務者が覚書で100万円を借りていました。債権者は2名で、一人は私の亡き父です。もう一人もすでに亡くなっています。「各債権者に月々2万円づつ返済する」と書かれておりますが、全く返済されていません。私は相続人として半分の50万円を訴訟して請求できるのでしょうか? それとも、もう一人の債権者の相続人と連盟で訴訟を起こさなければいけないのでしょうか?できれば、私一人で50万円を請求したいです。最善策を教えて下さい。ちなみに、覚書は全て債務者が自筆・押印しています。 先日、債務者の司法書士がこれは借用書では無いと主張してきました。これに対抗するための術と民法427条が有効なのか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

前にも同じ質問をしていますね そのとき懇切丁寧な回答がありました その回答で対応できないようでは、質問者単独では無理です その覚書に、金員借用について記載されていれば借用書ですが、単に返済計画の合意文書でしかなければ、本来の借用書は別にあるはずです 弁護士に相談するか、その債権は贈与してしまうかです(弁護士に依頼して最善の場合でも質問者の取り分はほとんど無いでしょう、弁護士費用は持ち出しの可能性が高いです) だめもとで 返済を申し入れてみるのも一法です(返済の可能性はほとんどありませんが)

sasayan5650
質問者

補足

民法427条によって、100万円の債権は、債権者2人が50万円ずつ分割して権利を有することが推定されます。特に不可分債権とするといった記載がなければ、50万円を単独で請求できます。 「覚書」と題する書面が借用書かそうでないかは、民法427条とは関係のない、事実認定の問題です。お金を借りたこと、借り主の署名捺印、債権者名、返済方法などが記載されていれば借用書と認定されるでしょう。 東京弁護士会所属の弁護士が上記の様に回答して下さいました。 とにかく、借用書と認定され、請求できるように主張するつもりでいます。

その他の回答 (1)

  • y_ryou1
  • ベストアンサー率41% (54/131)
回答No.1

専門家ではないですけど。 借用書ではないという主張に対し、民法427条は意味がないでしょうね。 427条は、例えば、一方の債権者が債権を放棄し、借用を免除するといったような決定をしたとして、その決定が、もう一方の債権者に対しの債務まで無くなるというものではないという感じのものでしょう。 その覚書が借用書でないのは確かですよね。 覚書と銘打たれているのだから、覚書です。 大抵の場合、借用書や契約書に、詳細は○月○日付覚書にて記すとか、そういう別途設ける内容について書いたものです。 だから、覚書にはそれに対応する「本書」があるべきものです。 まあ、題名が覚書なだけで、本文に「100万を借り、各債務者に月2万円ずつ返済する」とあれば、借用書に必要な内容は書かれているわけですから、普通に考えて借用書じゃないと言われても納得はいかないものですけど。 その主張が正当なものかは、裁判所の決定にしたがうしかないわけで、であるなら自分も弁護士なりに相談したほうがいいでしょう。

sasayan5650
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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