• ベストアンサー

時効の解釈

ここで質問するのと弁護士に相談するのでは にたような答えでしょうか? それとも弁護士は依頼者に有利になるよう努力してくれるものなのでしょうか? 例えば1つの案件にたいしてこの法律では無理だけど、こっちの法律は使えそうだ。 これで同額の損害賠償を請求できそうだ。 など、依頼者のために ありとあらゆる知恵をしぼって頑張ってくれるのでしょうか? それとも事務的に処理されて終わりでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「時効の解釈」でしよう。 それならば法律論ですよね。 法律論は弁護士によってそれほど変わるとは思えません。 法律学者では、法律の解釈を理論立てた学説がありますが、実務家である弁護士は、法の解釈や判例など知っていますから、私達や弁護士でも同じ答えとなると思います。 1つの案件を、その弁護士によって異なった法廷戦術は実務ではあり得ます。 その法廷戦術と、法解釈とは違います。 いずれにしても、受任すれば、依頼者の利益になるように法律構成も考えますし、法廷戦術も考えます。 決して、事務的な処理で終わりにはしないと思います。 私に言わせれば、その熱意は報酬に比例します。これは長年の実務経験からです。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

弁護士によって異なる、としか言いようが ないです。 ただ、私の感覚としては、事務的に処理されて 終わり、て弁護士が多いように感じます。 依頼者も勉強して、こういう方法はどうですか、 これは? と尻を叩かないと動かない弁護士 が多いように思います。 殆どの人にとっては弁護士に依頼するなんて ことは滅多にあるもんじゃありません。 だから弁護士も、ハッキリ言って、 いい加減な仕事をする人が多いように 思えます。 一期一会など理想でしょう。

mappy127
質問者

お礼

早速の返答ありがとうございます。 尻をたたくですか? でも、わたしも同感です。 ようは、弁護士よりやる気をださないと、いけないということですね。 参考なりました。 明日、弁護士と会うので、自分なりに準備していきたいです。

関連するQ&A

  • 時効の進行

    不法行為による損害賠償請求の時効は、事件の発生と相手方を知ったときから3年ですがその事件を 弁護士や司法書士に相談すると、事情がちがってくるようです。 (時効の進行が、相談したときより始まる) ようするに、法律の知識が無いものが当該行為・事象が事件性があるかどうかわからないから、別に時効の進行形態があるということなのでしょうか? つまり法律家に相談する事によって始めてその行為・事象が損害であるかどうか判るので、そこから三年間の時効がスタートするという事なのでしょうか? 具体的な条文、実務での考え方等を教えていただけるとありがたいです。

  • 弁護士登録をしてから修習生になるの?

    不法行為による損害万賠償請求を提起するため、弁護士さんを探しています。数人の弁護士に法律相談に行きました。その中で依頼したいと思う弁護士さんがいたのですが、弁護士さんのプロフィールに、2015年弁護士登録と書かれてありました。 司法試験に受かり、まだ2年しか経っていない、と言うことで、司法修習生?なのでは? 弁護士としての経験がない弁護士さんに依頼しても大丈夫なのか?依頼するのに躊躇しています。 弁護士さんって、弁護士登録をしてから修習生となるのですか? 教えて下さい。

  • すごい困っています。弁護士の辞任の件で。

    どなたか、よろしくお願いします。 交通事故の損害賠償を任せていた弁護士に、今日、突然呼び出され、 「もっと交通事故に詳しい弁護士に依頼したほうがいい」と言われました。 委任契約したのは7月です。最初の法律相談では、「うちの事務所でも 交通事故案件を多く扱っているから、任せなさい」と言われたので、安心していました。 ところが、目撃者がいないことや加害者との供述に大きな差があることが分かり、 言葉の上では「うちの事務所じゃ力不足」といっていますが、裁判に勝てる 見込みが少なくなってきた、というのが本音のようです。 今日、受けた説明にも、ちらっとそういったことを言われました。 現時点は、2週間前に後遺症障害の診断書を送り、保険会社(の弁護士)からは、まだ連絡はありません。 質問したい点は、 1.弁護士は依頼人の許可なしに、委任契約を解除できるのか?(契約書にはもちろん記載ありません) 2.辞任した場合、これまでの経費は請求されるのか? です。 どうぞ、よろしくお願いします。

  • 原告と被告が同じ弁護士事務所に依頼すること

    こちらで何度かご相談させて頂いています。 賃金未払いの件で少額訴訟の準備中に、先方(元勤務先)から 「そんなことをすると損害賠償請求をするぞ」という 脅しのような通達がきました。内容証明郵便です。 先方は弁護士をつけているので いざとなったらこちらも弁護士を用意しなければいけません。 ただ、先方が依頼した弁護士事務所とは、私も懇意にしており 弁護士を立てるとなった場合、その事務所に依頼するつもりです。 先方との担当弁護士はもちろん違う人になると思いますが 原告と被告が同じ弁護士事務所(の違う弁護士)に依頼して 裁判を進めていくことは可能でしょうか?前例などありますか? 不都合なことになったりするのでしょうか?

  • 弁護士選びで悩んでいます。

    弁護士登録2年目の弁護士さんに依頼しても大丈夫でしょうか? 2件の損害賠償請求事件を依頼する弁護士さんこのドットコムで探し,20年以上の経験のある弁護士さんに何度か相談に行きました。損害金は安い事件ですが,困難な案件です。 何度か相談に伺った弁護士経験20年以上の弁護士さんに依頼しようと,ほぼ決めていましたが,もう一人,気になる弁護士さんのところへの相談に行きました。気になる弁護士さんは,弁護士登録をして,まだ2年の弁護士さんです。弁護士費用(着手金)も安く,弁護士経験20年の弁護士さんの約半分でした。 どちらの弁護士さんも話やすく,登録2年目の弁護士さんは,1時間の相談時間の間に,法的にどうなのか,納得の行く説明をしてくれました。 弁護士経験で選ぶか,着手金んも安い,弁護士登録2年目の弁護士さんを選ぶか悩んでいます。弁護士登録2年目の弁護士さんに依頼しても大丈夫でしょうか?

  • 不法行為の時効は?

    不法行為の時効はいつ成立するのでしょう? 3年間だと聞いたことがあるのですが、 不法行為を行ったときから3年間からか、 その不法行為を知ったときから3年間か、 どちらになりますか? できれば根拠も併せて教えていただけると嬉しいです。 もう一つ、相手方の契約違反で損害が生じた場合、相手方に対して損害賠償請求するのは、相手方が契約違反という不法行為をなしたことが根拠になるのですか?他に相手方に損害賠償請求できる法律上の根拠はありますか? 宜しくご教示下さい。

  • 損害賠償の時効について お尋ねします。

    故意(わざと)または過失(不注意)によって他人の権利または、法律上保護される利益を侵害する行為。不法行為を行った者は、その侵害によって生じた損害を賠償しなければならない。なお、不法行為に基づく損害及び加害者を知ったときから3年、行為のときから20年で消滅する。・・・とありますが 私は A との和解で 4年前に賠償の債務を負うことになりました。(3000万円です。) 経緯は省きますが A からは 私が弁護士事務所で賠償の署名を行った日 以後 A は 4年間 一度も請求および催告は無いまま 今日に至っています。 ここで お尋ねします。 A が 加害者(私)を知った時からは 3年は過ぎています。 私の行為は 20年になっていません。    どちらが 時効になるものでしょうか?    ちなみに 最初から わざと とか 不注意 で 結果こうなったものではありません。 A が 私のことを すべて承知しており かつ 契約をかわして行ったのですが A とその妻が 約束を反故して 騒動になってしまい あげく 私の無二の親友にご注進におよび 中をさかれてしまい 私が賠償ということで解決したものですが 私に経済的な問題があり 賠償せず 今日に至っております。 A は 署名日以来 一度も 賠償について 請求・催告を 起こしていませんし 電話も 家にも来たこともありません。 A の 請求権利が 20年間 有効なら 私は 賠償の責任を負うまま 過ごさねばならないでしょうか? もう 65歳ですから たぶん そのまま死ぬでしょうが・・・ 。 どうぞ よろしく お願いいたします。

  • 損害賠償請求について

    兄から100万円を貸してくれと言われています。 兄は数年前に事業に失敗し、自己破産、その後就職したのですが体を壊して働けない期間があったようでした。 そして警備会社に就職。 そこで高額なものを壊してしまい損害賠償請求をされたが払うことが出来ず裁判になり、払わなければ刑務所に入るという判決が出たというのです。 兄にはお嫁さんと子供も2人おり、俺が刑務所に入ったら一家心中だなどと言われ、どうしようかと悩んでいます。 私も母子家庭で働いており、余裕はありませんし、今までも兄にはお金を貸したことがありますが返ってきていません。 そこで質問なのですが、損害賠償請求されて支払えないから刑務所なんて事があるのでしょうか? 分割での支払いも出来ないと言っており、兄が無料の法律相談で弁護士に相談したところ、どうにかして払わないと無理と言われたらしいのですが、なんとなく納得が行きません。 故意でなくものを壊して、そんなことあるのでしょうか? 兄が安易に私から借りたらいいやって思っているように感じています。 このような案件に詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。

  • 間違った判断をした弁護士

    私のような素人では到底わからないような複雑な土地問題を弁護士に相談しました。 相続や抵当権、所有権移転、競売などいろいろなことが絡み合った問題だったんです。 それをその弁護士のいった法律にのっとり行動したら最終的に全く逆の法律でした。 それによって2000万円ほどの損害を出すことになりました。 そのまちがった判断をした弁護士に損害賠償を請求したいのですが可能なのでしょうか? 知り合いに相談したら弁護士を訴えるのは地元の弁護士はついてくれないといわれました。狭い地域での弁護士同士の喧嘩はできないということでした。 何かいいほうほうあるでしょうか? こまっています。よろしくお願いします。

  • 損害賠償請求を提起したい

    委任した弁護士の弁護過誤に対し、損害賠償請求を提起したいので、自分で訴訟を書いているのですが、最後の文章をどのように書けば良いのか悩んでいます。 下記の文章はおかしいですか? 委任契約は、受任者は法律行為をはじめ事務処理を行うことを目的とする契約である。(民法643条、656条) 受任者は委任の本旨に従い、善管注意義務をもって、委任事務を処理しなければならない。(民法644条)