• 締切済み

時効の進行

不法行為による損害賠償請求の時効は、事件の発生と相手方を知ったときから3年ですがその事件を 弁護士や司法書士に相談すると、事情がちがってくるようです。 (時効の進行が、相談したときより始まる) ようするに、法律の知識が無いものが当該行為・事象が事件性があるかどうかわからないから、別に時効の進行形態があるということなのでしょうか? つまり法律家に相談する事によって始めてその行為・事象が損害であるかどうか判るので、そこから三年間の時効がスタートするという事なのでしょうか? 具体的な条文、実務での考え方等を教えていただけるとありがたいです。

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

>弁護士や司法書士に相談すると、事情がちがってくるようです。(時効の進行が、相談したときより始まる) そんなことはありません が 弁護士がそれを強弁しそれが認められればありえます(そこまでできることは万が一でしょう) 法律は、知らなかったは理由になりません、知らなかったのは知らなかった人の責任ですから

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

民法724条では、不法行為による損害賠償請求は、被害があったことと加害者が誰かと言うことがわかった時点から3年となっています。 従って、誰に相談しても時効の進行時期に変化はないです。 法律に知識がなくても、被害にあったことは本人ですから、本人しかわからないです。 また、加害者が誰かと言うことも、法律問題ではないです。 その行為が違法か合法かは法律問題としても、その行為のあった時点は変化はないです。 事情も同じことです。 従って、どんな行為であっても、また、どんな事情であっても、そのことで時効の進行には影響ないです。

関連するQ&A

  • 不法行為による損害賠償請求と時効及び弁護士の関係

    不法行為による損害賠償請求の時効は、事件の発生と相手方を知ったときから3年ですがその事件を 弁護士やf司法書士に相談すると、事情がちがってくるようです。 世するに、法律の知識が無いものが当該行為・事象が事件かどうかわからないから、別に時効の進行形態があるということなのでしょうか? 具体的な条文、実務での実際を教えていただけるとありがたいです。

  • ビジネス実務法務1級又は法学検定1・2級の資格をお持ちの方に質問!

    ビジネス実務法務1級と法学検定1・2級どちらを受験しようか迷っています(ビジネス実務法務2級、法学検定3級レベルはあるとの前提でお願いします)。 この資格をお持ちの方、ご意見をお聞かせください。 抽象的な言い方で申し訳ないのですが、例えば司法書士のような登記や民事訴訟代理人、法律相談、刑事告訴等に関わる法律に興味があります(なら司法書士の勉強をしろ、とは言わないでくださいね)。 ある法律はどのような意図があってその内容になったのか、ある事象・事件について法的アプローチがどのようにできるのか、という事を勉強するとなると、ビジネス実務法務と法学検定どちらが有益でしょうか? ご意見の程、宜しくお願いします。

  • 時効の始まりについて教えて下さい。

    時効の始まりについて教えて下さい。 時効のはじまり 時効までの3年間と言うのでしょうか については 明らかに損害を知ってから3年間と言う事でしょうか 例えば 鉢植えを倒されて 誰が倒したか 本人としては隣の人が倒したのだろうと言う推測では時効までの始まりにはならないと言う話しを聞きました。 どうでしょうか 明確に霜害が解った時からと法律相談では聞きました。

  • 未成年と724条の時効

    民法第724条によると、消滅時効という事で、損害および加害者を知ったときから3年で時効となると書かれています。 となると、被害者が未成年であった場合、たとえば、学校で体罰を受けた場合などはどうなるのでしょうか?親に通告することすらなければおそらくほとんどが時効になります。 民法の724条は何度か読み直しましたが、どうも被害者が未成年であった場合のことまで考えられていないように思います。 被害者が未成年であった場合この条文をどのように解釈するのが正しいのでしょうか? 724条が不法行為の項目にあることを考えると、「損害を知った」と言うのは単に「ひどい目にあった、つらかった」と言うレベルのものでは足りず、「損害賠償可能であるような不法な行為をうけた」と解釈すべきなのではないのでしょうか? 民法724条は被害者が未成年であったときのことまで考えているのでしょうか? 参考になる過去の判例等がありましたら教えてください。 よろしくおねがいします。

  • 「殺人など凶悪重大事件の公訴時効を廃止して、時効が進行中の事件にさかの

    「殺人など凶悪重大事件の公訴時効を廃止して、時効が進行中の事件にさかのぼる遡及適用も取り入れる」とニュースにありました。そこで質問なのですが、例えば、「1億円以上の金融資産を持っている者は、そ50%を国家に支払わなくてはいけない」とかいうムチャクチャな法律が出来たとします。普通だったら法案が可決成立する間に日本国籍を放棄して日本から脱出してしまえばそれでOKですし、それが抑止力になってあんまりメチャクチャな法案は提出されないんだと思うのですが、遡及できるという事は例えば「過去5年間に日本国籍を持っていた者を対象とする」とかの付帯条項をつければよいんですよね? これって危険じゃないですか? こんなことって日本で法的に可能なんですか?   追記 調べましたら時効の遡及と刑罰の遡及は違うようですが、遡及って法律に明記してあるので一応質問しました。後、私は法学部出身者ではないためあまり難解な法律用語を連発されても分からないのでお手柔らかにお願いします。

  • 公訴時効について

    テレビなどで時効廃止などの声が高まっていますがそこで質問です。時効は逮捕された時点で停止になるわけですよね…?。しかしかつて福田和子という人間が引き起こした殺人事件についてはもう数時間で起訴が出来なくなる所だったとテレビで司法関係の人が話をしていました。本でもそう書いてありました。彼女が逮捕されたのは時効成立の数週間前です。ギリギリで起訴できたという事は逮捕後も時効は進行していたのですか?

  • 時効の定義がわからなくなりました。

    もちろん、素人ですが、時効の定義がわからなくなりました。  ”1978年の殺人事件、殺人罪の時効成立後の2004年に自首、遺族が損害賠償を求めていた訴訟の控訴審判決。 「民法上の時効を適用するのは著しく正義・公平の理念に反する」と述べ、殺害行為に対する賠償責任を認めた。賠償を命じた。” 過去に別件で弁護士に相談したことがありますが、傷害事件の時効が成立しているので、例え裁判をおこしても、裁判長により時効が宣言されて即閉廷、ということでした。 もちろん、私の解釈がずれているいるのはわかっているのですが、教えていただくとありがたいです。

  • 重い刑事事件の民事での時効はどのくらいでしょうか?

    殺人事件などでも民事の損害賠償などが出来ると思いますが その場合、民事の時効はどのくらいなのでしょうか? 不法行為として3年ではあまりにも短いと思うのですが 実際には民事の時効はどのくらいですか?

  • 不法行為の時効は?

    不法行為の時効はいつ成立するのでしょう? 3年間だと聞いたことがあるのですが、 不法行為を行ったときから3年間からか、 その不法行為を知ったときから3年間か、 どちらになりますか? できれば根拠も併せて教えていただけると嬉しいです。 もう一つ、相手方の契約違反で損害が生じた場合、相手方に対して損害賠償請求するのは、相手方が契約違反という不法行為をなしたことが根拠になるのですか?他に相手方に損害賠償請求できる法律上の根拠はありますか? 宜しくご教示下さい。

  • 除斥期間と時効の違いを教えてください。

    除斥期間と時効の違いを教えてください。 ・民法724条 「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする」 3年間行使しないときは、時効によって消滅するのであれば、この20年という数字はどういう意味なのでしょうか? 不法行為の時から、20年経過していた場合は、たとえ損害及び加害者を知った時から3年以内であっても損害賠償の請求権がないということですか?そうだとして、 これっていわゆる時効と同じような気がしますが…。 法律に関してはまったく無知なので、質問文がおかしいかもしれませんが、調べたのですが良くわからないので教えて頂けるとありがたいです。