損害賠償の時効についてお尋ねします

このQ&Aのポイント
  • 故意または過失による他人の権利侵害行為による損害賠償について、時効は侵害者の知識から3年、行為から20年とされています。
  • 質問者は4年前にAとの和解で3000万円の賠償を負うことになりましたが、Aからの請求や催告はなく、賠償の時効がどちらになるか知りたいとのことです。
  • 質問者の行為は20年になっておらず、Aが賠償責任を主張する権利は20年間有効ですが、時効期間としては侵害者の知識から3年が過ぎているため、質問者は賠償の責任を負う必要はありません。
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損害賠償の時効について お尋ねします。

故意(わざと)または過失(不注意)によって他人の権利または、法律上保護される利益を侵害する行為。不法行為を行った者は、その侵害によって生じた損害を賠償しなければならない。なお、不法行為に基づく損害及び加害者を知ったときから3年、行為のときから20年で消滅する。・・・とありますが 私は A との和解で 4年前に賠償の債務を負うことになりました。(3000万円です。) 経緯は省きますが A からは 私が弁護士事務所で賠償の署名を行った日 以後 A は 4年間 一度も請求および催告は無いまま 今日に至っています。 ここで お尋ねします。 A が 加害者(私)を知った時からは 3年は過ぎています。 私の行為は 20年になっていません。    どちらが 時効になるものでしょうか?    ちなみに 最初から わざと とか 不注意 で 結果こうなったものではありません。 A が 私のことを すべて承知しており かつ 契約をかわして行ったのですが A とその妻が 約束を反故して 騒動になってしまい あげく 私の無二の親友にご注進におよび 中をさかれてしまい 私が賠償ということで解決したものですが 私に経済的な問題があり 賠償せず 今日に至っております。 A は 署名日以来 一度も 賠償について 請求・催告を 起こしていませんし 電話も 家にも来たこともありません。 A の 請求権利が 20年間 有効なら 私は 賠償の責任を負うまま 過ごさねばならないでしょうか? もう 65歳ですから たぶん そのまま死ぬでしょうが・・・ 。 どうぞ よろしく お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abechi
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.1

 A からは 私が弁護士事務所で賠償の署名を行った日 以後 A は 4年間 一度も請求および催告は無いまま 今日に至っています。 双方での和解かな?賠償金が確定た日から時効10年です。  つまり3年過ぎました。  知らん顔して暮らし 踏み倒しで良いんじゃないですか?

sonbakari
質問者

お礼

双方の和解です。 ありがとうございました。 体調がよくないので 今のうちに 負の遺産放棄?を子供たちに教えておきましょう。(時効内の私の死があるとして) 感謝します。 ありがとうございました。

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