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相続放棄について

以前私の姻族が亡くなった妹(子どもなし)の負債をなくするための相続放棄(妹の兄がする)について質問させて頂きました。 実際に、手続きを始めるにあたっては どこの公的な窓口で相談(開始)したらいいのでしょうか。 その場合、持参するものなど教えて下さい。 よろしくお願いします。

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  • ben0514
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回答No.1

相続放棄の手続は、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所で行うものとなるでしょう。 家庭裁判所の書記官?事務官?などに手続の相談は可能ですが、法的な判断や個別事情の判断などは、立場上受け付けてくれないことでしょう。 費用をかけることが出来るのであれば、司法書士や弁護士へ相談することですね。また、この二つの資格の専門家は、裁判所への届出書類などの代理作成から提出までを代理で行えると思います。添付しなければならない戸籍謄本や目録作成のための遺産調査なども対応してくれることでしょう。 手続などで必要な物を専門家に依頼してしまうと費用もかかるでしょうし、相談もスムーズではありません。ですので、亡くなられた方の戸籍謄本を亡くなった時から出生まで遡って取得しましょう。そして、相続人であることがわかるように、相続人の戸籍謄本(親の名前での確認)も必要でしょう。さらに本人確認としての免許証などの身分証明書も必要でしょう。 あとは、財産と債務の目録なども作成が必要ですし、今後のトラブル回避のためにも債権者もわかるようにしなければなりませんね。 できたら、亡くなられた方を中心とした家計図(相続関係図)もかかれると相談しやすいでしょうね。 相続放棄は、相続人で無かった人が繰上げなどで相続人となることもあり、それらの人と共同で専門家へ依頼した方が一人当たりの費用も安くなるかもしれませんね。

hope_agt_hope
質問者

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ありがとうございます。 (1)他に兄妹(兄だけでなく)がある場合、共同でしなければならないのでしょうか。申立人が代表してすることになるのでしょうか。

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  • tk-kubota
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回答No.2

亡くなった妹の住民票のある家庭裁判所に行きます。 定型用紙が用意してありますので、聞きながら書き込み提出します。 申立人(この場合「兄」のようですが)の戸籍簿謄本、被相続人(この場合、亡くなった「妹」のようですが)の戸籍簿謄本、それに申立人の印が必要です。

hope_agt_hope
質問者

補足

ありがとうございましす。 (1)他に兄妹(兄だけでなく)がある場合、共同でしなければならないのでしょうか。申立人が代表してすることになるのでしょうか。 (2)申立人の印は認めでも可能ですか。

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