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相続放棄について教えて下さい。

親族に、最近妹夫婦が相次いで亡くなり、その夫婦に子どもが無いため、亡くなった妹の兄が葬式を出した人がいます。 先に亡くなった妹の夫にローンの支払いがかなり残っており、妹の実兄は、その妹の葬式代を面倒見たわけですが、それだけではおさまらず相続となれば、負債も背負い込むので相続放棄を検討しています。 その場合、亡くなった妹の預金口座に残っているお金(年金)約20万円についても手をつけないほうがいいのでしょうか。それとも最低限度必要な葬式代の一部として受け取ってもいいのでしょうか。 ローンで買ったものなどについてはそのままにしています。 よろしくお願いします。

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  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.2

>手をつけないほうがいいのでしょうか。 はい、手をつけないほうがよいです。単純承認となり相続放棄が認められなくなります。  税法(相続税)の取り扱いでは葬儀費用は故人の資産から充当し残りの資産を課税します。  しかし民法の取り扱いでは、葬儀費用はあくまでも喪主(妹の兄)が負担すべきもので、  仮にお香典が多くあまった場合は喪主の取り分、足りない場合は喪主の持ち出しが原則です。  もちろん、故人の資産が十分にあれば、その相続資産の一部を葬儀費用の不足に充てることに  普通の相続人たちは異論がないことが多いのでしょうか、今回は相続放棄を考えてらっしゃる  のでそのお金20万円に手をつけると単純承認になります。  債権者(ローンの貸し手)の立場でいえば、  足が出るような豪華な葬儀をしてどうして俺の取り分としてあったはずの20万円が  減ってしまう(無くなってしまう)のだろうか、ということです。  夫が亡くなってから妻(妹)が亡くなったようですので、  夫の親、夫の親が亡くなっていれば夫の兄弟、夫の兄弟が亡くなっている場合はその子(夫の甥姪)、  妻(妹)の親、妻の親が亡くなっていれば妻の兄弟、妻の兄弟が亡くなっていればその子(妻の甥姪)   が相続放棄することになります。   

hope_agt_hope
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その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

相続放棄の申し立ては、相続を知った日(普通は被相続人の亡くなった日)から3ヶ月以内です 被相続人の死亡後に被相続人の財産に手をつけると、相続放棄無効の異議申し立てを行われる可能性があります (その異議申し立ては、ほとんどの場合認められます) 妹の夫にローンの支払いとは 何のローンですか 住宅ローンなら、債務者の死亡時は生命保険で残額が支払われる契約が多いですが なお子供のいない夫婦で夫が亡くなった場合は その配偶者(妻)と夫の両親が相続します その後妻が亡くなれば妻の両親が相続します

hope_agt_hope
質問者

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