相続放棄について

このQ&Aのポイント
  • 数度、私の姻族が亡くなった妹(子どもなし)の負債をなくするための相続放棄(妹の兄がする)について質問させて頂きました。
  • 私の姻族の妹の兄の相続放棄を手伝い終えることが出来ましたが、私の義母以外の親族の方も相続放棄の申し込みを家庭裁判所にしたため、私の義母だけが残ってしまいました。
  • 債権者の請求期間や金額の確定時点について教えて頂けますか。
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相続放棄について

数度、私の姻族が亡くなった妹(子どもなし)の負債をなくするための相続放棄(妹の兄がする)について質問させて頂きました。 詳しく教えていただき、昨年末に私の姻族の妹の兄の相続放棄を手伝い終えることが出来ました。 ところが、私の義母以外の親族の方(姻族の妹の夫が亡くなった時(その妹の1月前)の兄妹の1/4の相続権)も相続放棄の申し込みを家庭裁判所にしたため、私の義母だけが残ってしまいました。 年末家庭裁判所に、姻族の妹の兄の相続放棄を手伝ったとき、 その兄に、亡くなった妹の預金通帳は、保全しておくように、又、裁判所に返済の届出があった場合は管理人に渡すことになると窓口で言われています。 おそらくは、清算の段階で不足分は義母が支払うことになると思うのですが、債権者の請求期間は定められているのでしょうか。 また、いつの時点で金額が確定するのでしょうか。 判りにく文章で申し訳ありません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuroneko3
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回答No.1

 相続人があなたの義母だけになり,義母が相続放棄の手続きをしないのであれば,単純にあなたの義母が妹さんの権利義務を承継するだけですので,債権者の請求期間といったものは特になく,債権者は時効が成立しない限りいつでも請求できます。そのため,いつの時点で金額が確定すると決まっているわけでもありません。  義母も相続放棄をした場合には,家庭裁判所が相続財産管理人を選任し,清算手続きはその管理人が行うことになります。この場合,妹さんの預金通帳などを管理人に引き渡してしまえば,後のことを気にする必要はありません。

hope_agt_hope
質問者

お礼

ありがとうございます。

hope_agt_hope
質問者

補足

こちらとしては相続放棄を考えてはいません。 負債は、義母の弟のローンです。 弟が亡くなり、1月後にその配偶者が亡くなり子どもがいないため、債権者をおそれて、双方の兄妹が相続放棄をしています。 ところで、残った預金については、現在のところ配偶者の兄が預かっていますが、債権者が名乗り出ない場合は、その兄の物になるのでしょうか。 それにも期限があるのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

>残った預金については、現在のところ配偶者の兄が預かっていますが、債権者が名乗り出ない場合は、その兄の物になるのでしょうか。 その兄は相続放棄したひとりでしょうか?被相続人名義の財産は、プラスマイナスともに相続人の物です。相続放棄して相続人でなくなったら、引き渡しを要求してください。死亡日後引き落としがなされていれば、当人および銀行を相手取って返還要求できます。返還しないなら、義母に取り立てに来た債権者に言って、相続する意思のある兄を相手に返済を迫るように言ってください。

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