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支払ってしまった借金と相続放棄
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放棄ができない理由にならないと思われます。 1.遺産の管理責任は相続人にあります。放棄した後も、裁判所の選んだ管理人なり誰か管理する人が現れて引き継ぐまでは相続人に管理義務があります。 自動車税は遺産の維持管理に必要な費用ですから、むしろ支払いの義務があります。 維持管理にかかる費用は遺産の中から出せます(民法885条1項)。 2.単に家族が立て替えただけですね。 それともお父さんの財産から払ったんですか? 3.国保なら「葬祭費」のはず。 そもそも、葬祭費は相続財産ではありません。葬儀を実行した人の固有の権利です。 支給額が滞納額の範囲で減額されただけです。
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- walkingdic
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限定承認と異なり相続放棄は個人、個人で行うものです。 兄についてはともかくそれ以外の人は兄の行為により相続放棄できなくなるということはありません。 兄については弁護士とご相談下さい。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 とりあえず兄以外は相続放棄できるということで安心いたしました。 兄については弁護士に一度相談してみようと思います。
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お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 1の「むしろ支払いの義務がある」、2の「支給額が減額されただけ」は、目からうろこでした。 法律の解釈は本当に難しいですね。 ちょっと安心いたしました。
補足
2.父の死後貯金はおろしていませんが、入院中に生活費としておろした分から兄が支払ったものと思われます。これは問題になりますでしょうか。