相続放棄の撤廃について

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄を一度取り下げたものの再び相続放棄することはできますか?
  • 妹の所有する家の相続放棄に関して、滞納金や家屋の取壊し費用が問題となっています。
  • 一度は相続放棄の手続きをせずに相続を考えたものの、再び相続放棄することを検討しています。
回答を見る
  • ベストアンサー

相続放棄の撤廃 の撤廃について

よろしくお願いします。 相続放棄を一度取り下げたものの(一度は相続しようとしたものの)、再び相続放棄することはできますか? 経緯 3人兄弟です。兄(九州住み)、私(東京住み)、妹(生まれ故郷A県住み)です。 A県を離れず生涯独身だった妹が5年前に亡くなりました。父母は既に亡くなっています。 A県に妹所有の家があり固定資産税がかかっています。 昨年A県内の市役所より通知が来ました。固定資産税を滞納しており、相続人のあなたに払って欲しいとのことです。 兄と相談したところ、兄は相続放棄をするからお前が後はなんとかしろとのことでした。 後日兄より相続放棄証明書が届きました。兄は相続放棄をしたようです。 私も特に妹所有の家はいりませんでしたので裁判所に出向き、相続放棄について相談をしました。 その際は、「相続放棄をすると家を取壊せなくなるし、相続放棄はしないほうがよい」とのアドバイスを頂き、相続放棄の手続きはとらず、そのまま相続をしようかなと思いました。(登記簿等の所有権移転はしていません。) しかし、5年分の滞納金もかなりあり、また家屋をつぶすのにもかなりの金額がかかることも知りました。また最終的に相続人全員が相続放棄した場合には国に所有権が移転し、国が管理処分することを知りました。 近隣住民の方には申し訳ないのですが、相続放棄をしようかなと再び思うようになりました。 本来3ヶ月以内にしなければいけないのは知っていますが、兄の例しかり、3ヶ月以内でなくても相続放棄ができるようです。 相続が発生したことを知ってから3ヶ月はもう経ってしまっています。 一同相談したことは裁判所で残っているかもしれません。 一度は辞めたものの再び相続放棄はできるのかご教授下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

”本来3ヶ月以内にしなければいけないのは知っていますが、兄の例しかり、  3ヶ月以内でなくても相続放棄ができるようです。”      ↑ あくまでも三ヶ月以内が原則です。 三ヶ月経っても可能なのは、例外ですから それ相応の理由が必要です。 文面を読む限りでは、そう簡単に放棄が 認められるか疑問です。 最高裁昭和59年4月27日判決 熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、 相続人において 相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人 となつた事実を知つた時から3か月以内に限 定承認又は相続放棄をしなかつたのが、 相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように 信ずるについて相当な理由がある場合には、 民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若し くは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から 起算するのが相当である(判例時報1 116ー29)。 ”一度は辞めたものの再び相続放棄はできるのかご教授下さい。 ”     ↑ よく判りませんが、裁判所とは相談しただけで、相続放棄の 手続きを済ませた訳でないのでしょう? だったら、既に単純承認している可能性が高いです。 一度やった相続放棄は撤回など出来ませんよ。 (相続の承認及び放棄の撤回及び取消し) 民法 第919条 1.相続の承認及び放棄は、第915条第一項の期間内でも、撤回することができない。 2.前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消し をすることを妨げない。 3.前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、 時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。 4.第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、 その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

aguriasu2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考となる最高裁判決ありがとうございました。 放棄しなかった=承認した ということになるようですね。

関連するQ&A

  • 相続放棄について

    主人が亡くなりました。 わずかですが負債があることが分かり、その金額は多額ではないのですが、 主人が借入をしていたことを誰も知らず、これから請求が来る負債の可能性 を考え相続放棄をしました。 子供はいませんので、相続人は配偶者と実の両親であると思います。 義母も相続放棄します。 主人の両親は既に離婚し、それぞれが再婚しておりますが、実の父親とは絶縁 状態のため連絡がとれません。 主人には兄と妹がいるのですが、相続人である配偶者の私と実母が相続放棄した 場合、兄と妹も相続放棄の手続きが必要でしょうか? また、生活費を入れていた預金を凍結したため主人と住んでいたいたアパートの公共料金の支払いができません。弁護士に相談したところ契約者名義が主人であるので「日常家事債務」であると相手方が主張するまで支払いの必要がないとのことでしたがどうなのでしょうか?ちなみにアパートは既に解約手続きが済んでおり、公共料金の滞納は一ヶ月程度です。家庭裁判所に問い合わせたら「裁判所としては 払ってよいともいけないとも言えない」と言われました。

  • 相続放棄について

    数度、私の姻族が亡くなった妹(子どもなし)の負債をなくするための相続放棄(妹の兄がする)について質問させて頂きました。 詳しく教えていただき、昨年末に私の姻族の妹の兄の相続放棄を手伝い終えることが出来ました。 ところが、私の義母以外の親族の方(姻族の妹の夫が亡くなった時(その妹の1月前)の兄妹の1/4の相続権)も相続放棄の申し込みを家庭裁判所にしたため、私の義母だけが残ってしまいました。 年末家庭裁判所に、姻族の妹の兄の相続放棄を手伝ったとき、 その兄に、亡くなった妹の預金通帳は、保全しておくように、又、裁判所に返済の届出があった場合は管理人に渡すことになると窓口で言われています。 おそらくは、清算の段階で不足分は義母が支払うことになると思うのですが、債権者の請求期間は定められているのでしょうか。 また、いつの時点で金額が確定するのでしょうか。 判りにく文章で申し訳ありません。 よろしくお願いします。

  • 相続放棄について

    こんにちは、相続の事で教えて下さい。 4年前に父親が亡くなっています。 父の相続は、私の兄が相続した。と聞いていた為、私は相続していないと思っていました。 ところが先日、市役所から父の固定資産税の請求が来ました。 市役所に確認したところ、兄と私が父の財産を半分ずつ相続してる、と言うことでした。 兄も2年前に亡くなっています。 家庭裁判所に相談したところ、相続放棄が認められるかどうかは分からないが、 相続放棄の手続きを行って下さい。と言われましたので、手続きを行いますが 相続放棄が、認められなかった場合は請求のあった税金を払わなくてはいけませんが 土地と家以外に何を相続してるか分からないため、父に借金等があった場合のことを考えると不安です。 仮に父に借金があった場合、父が亡くなり私が相続人になってから、 何年間請求が無かったら、その借金を支払わなくて好い。と言うことはあるのでしょうか? アドバイスお願いします。

  • 相続放棄について

    兄が他界し、その配偶者と子供が相続放棄しました。 先日、兄の住宅の滞納分の固定資産税の請求が来て 私も相続放棄することにしました。 しかし、相続放棄後も放置された住宅についての管理は兄弟がするもの、 管理が出来ないのなら、更地にして国へ返還しなさいと言われました。 (別の兄弟が弁護士にこのように言われたそうです) 尚、家は住めるような状態ではなく、ゴミも多々ある状態で 場所も住宅地から離れていて、売れるような土地ではありません。 相続放棄しても、更地にする費用、ゴミ処理の費用は兄弟が出さないと いけないものなのでしょうか?

  • 相続放棄について。

    去年音信不通だった父が亡くなり、 未払いの固定資産税などの督促が来ました。 すぐに、相続放棄の手続きをしたのですが、 父の兄が行方不明ということで、 相続放棄が出来なかったからと、固定資産税の督促が再び来ました。 父の兄が行方不明のままだと、永遠に相続の放棄ができないのでしょうか? とても困っています、遠くの家で古く、また借金もあり、とても相続したい気にはなれません。

  • 支払ってしまった借金と相続放棄

    4月末に父が亡くなりました。負債の方がプラスの財産より多いので相続放棄をしたいと思っています。ところが、兄が負債の一部を支払ってしまっていることがわかりました。 (1)自動車税 (2)入院費(保証人は妹である私です) (3)国民健康保険料の未払い分(市役所に葬祭料を受け取りに行ったところそこから滞納分を徴収されたとのことです)の3点です。 この場合、相続人は全員、相続放棄ができないのでしょうか。 また、相続放棄の申述書を裁判所に提出して認められる可能性はあるのでしょうか。

  • 相続放棄と相続登記について

     相続放棄と相続登記について質問です。事実を簡単に時系列に並べますと次のとおりになります。 (1) 平成17年6月 兄 死亡 相続人 兄嫁、長男、次男  親類は父母、弟、妹 (2) 平成17年9月 兄の自宅が相続により兄嫁に所有権移転登記される(登記簿確認済) (3)  同日付    自宅に兄嫁の友人名義で1,000万円の根抵当権が登記される。 (4) 平成18年3月 兄の長男、次男が相続放棄(兄嫁は相続放棄をしていない) (5) 平成18年6月 (4)の事実を裁判所で確認(それまで兄嫁からは何の報告もない)  兄夫婦は父母やその他の人たちに多額の借金をしていたのですが、とにかく払えないの一点張りで話し合いに応じようとせず、父母も困っています。弁護士さんに相談しようとは思っていますが、事前に知識を得て、問題点を整理した上で事に当たりたいと思っています。  私の不確かな知識では、(4)の時点で(2)の登記は無効になると思いますが、そのときに父母がとることができる具体的な方法を教えてください。  特に、兄嫁は2~3年以内には家を売却して別の場所に転居するような噂があるので、話し合いがつくまで家を売却しにくくするような方法(何らかの仮登記?)があれば教えていただきますよう、よろしくお願いします。

  • 相続放棄について

    最近、妹が亡くなりましたが、多額のカードローンがあることがわかりましたので、相続放棄について調べています。そこで、(1)どの範囲まで相続が及ぶのか、できればご専門の方に教えていただければと思います。亡妹は離婚暦有、子どもはなしです。 健在な親族は以下の通りです(亡妹から見て)。 父、母、母方祖父 母方祖母 兄 妹 母方叔父 父方伯母 甥 姪 以上です。 また、(2)妹が滞納していた家賃やアパートの引払い費用を、死亡数日後に妹の口座の残金と兄である私の懐から支払いました。この事が相続放棄にどのような影響を及ぼすか。  この2点につきまして、どうぞよろしくお願い致します。

  • 相続放棄について

    伯父は、2年前に亡くなった父親名義(私の祖父)の家に住んでいますが、 借金があり、返済できなくなったため、自宅の差し押さえの心配も出てきました。 自宅に対する相続人は5人いて、伯父はそのうちの1人です。 他の財産は何もありませんし、伯父は失業して給料もありません。 差し押さえを防ぐために、他の相続人の誰かに所有権を移転しようと 話し合ってますが、なかなか決着がつかず、まだまだ時間がかかりそうです。 そこで伯父は、自分1人だけでも相続放棄ができないものかと 考えていますが、相続放棄は3か月以内にするものと聞きました。 今から伯父だけが相続を放棄するのは無理なのでしょうか?

  • 遺産相続放棄

    昨年11月に父が病死しました。財産は負の方が多いので遺産相続放棄をしたいと思ってます。相続人は私と兄だけです。消費者金融から50万円ほど借り入れ、知人友人から300万円ほどの借金(借用書はなく貸している人は諦めている様です)30年ほど前に原野商法で騙されて買わさせられた伊豆の土地(登記簿は見やたらないのですが、毎年固定資産税の催促状が来てます。4年前銀行に差押さえされましただ価値がないので返されました。購入してから税金は一度も払っていなかった様です)死亡保険は2社150万円で受け取人は兄と私です。もうじき支払われると思います。そこで質問です。(相続放棄しなかった場合)1、伊豆の土地は相続することになり滞納している固定資産税を払わないといけないのでしょうか?2、消費者金融からの借り入れはどうなりますか?3、保険金はどうなりますか?このままもらっても問題ありませんか?(遺産相続放棄する場合)1、遺産相続放棄の手続きする際、土地の登記簿がなくても大丈夫ですか?2、遺産相続放棄は弁護士や司法書士に頼まなくても自分で出来ますか?3、兄の分まで私一人で手続きできますか?4、必要な書類はなんですか?以上です。そろそろ3ヶ月経ってしまいますので終わらせてすっきりしたいと思っていますのでよろしくお願いします。