健康保険と年金の扶養条件について

このQ&Aのポイント
  • フリーランスでイラスト制作などをしている者です。昨年の収入は130万以下、経費など諸々差し引いた所得が38万以下だったため、現在夫の健康保険と厚生年金の扶養に入っています。
  • 今年も申請書類を出すことになり、収入などの計算をしているのですが、扶養の条件としてよく聞く103万や130万、所得が38万という条件についてふと疑問がわき、質問させていただきました。
  • 今年の私の収入は200万弱ほどになりそうなのですが、会社員ではないため、全て雑所得という分類になります。職業柄、旅行なども経費に含めることができるので、所得自体は38万円に収めることはできるのですが、収入が130万を越えている場合でも、扶養申請はできるのでしょうか?
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健康保険と年金の扶養条件について

フリーランスでイラスト制作などをしている者です。 昨年の収入は130万以下、経費など諸々差し引いた所得が38万以下だったため 現在夫の健康保険と厚生年金の扶養に入っています。(主人は公務員です) 今年も申請書類を出すことになり、収入などの計算をしているのですが 扶養の条件としてよく聞く103万や130万、所得が38万という条件について ふと疑問がわき、質問させていただきました。 今年の私の収入は200万弱ほどになりそうなのですが、 会社員ではないため、全て雑所得という分類になります。 職業柄、旅行なども経費に含めることができるので、 所得自体は38万円に収めることはできるのですが、 収入が130万を越えている場合でも、扶養申請はできるのでしょうか? いろいろ自分で調べてみたのですが、条件が ・所得が38万以下 ・給与の場合は103万以下 と書いてあり、私のように全て雑所得の場合の条件がわかりませんでした。 どなたかアドバイスをいただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の勤務先ににお問い合わせください。 夫は公務員とのことですが、どこの役所か明記すれば、誰か回答してくれるかも知れません。 なお、 >会社員ではないため、全て雑所得という分類になります… 雑所得などでなく「事業所得」として申告すれば良いのです。 しかも、今年分はもう間に合いませんが、来年分からでも青色申告をすれば、同じ収入でも所得額は最大 65万円減ります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >職業柄、旅行なども経費に含めることができるので… それはどうでしょうね。 ルポライターとかですか。 申告書提出の際に隅々までチェックして受け取るわけではないので、何でもかんでも経費に書いておいても一応は通ります。 しかし、あとで精査して疑義があれば調査対象になりますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tukudani_4
質問者

お礼

夫が公務員と書きましたが、法人化された県立大学の教員で、正しくは「みなし公務員」です。 健保はそれぞれ基準が違うのですね。聞いてみます。 青色申告も敬遠していましたが、来年度からがんばってみようと思います。 旅行に関しては、もちろん仕事にからめたものです。 丁寧な回答、ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >・所得が38万以下 ・給与の場合は103万以下 それは、税金上の扶養のことです。 なので、所得が38万円以下なら、扶養になれます。 ただし、健康保険の扶養は「所得」ではなく「収入」が年間130万円を超えたらダメです。 税法上の経費をすべて引くことはできません。 社会通念上、経費として認められるもの(仕入れ費、消耗品費、水道光熱費などごく一部)しか引けません。 なので、貴方はご主人の健康保険の扶養からはずれなくてはいけなくなる可能性が高いですね。 ご主人の職場もしくは共済組合に確認して、扶養からはずれる手続きをしたほうがいいと思います。

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