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扶養内で働くフリーランスの収入について

よろしくお願いします。 フリーランス2年目主婦です。 今年度から案件が増え、開業届けを出して青色申告申請も済ませました。 この時期になると、主人に大体の今年の収入はいくらか聞かれるのですが(主人の会社に申告するらしいです)、フリーランスの収入は 売上 - 青色控除65万 - 経費=所得 だと思っていたので、パソコンを買い替えたりする予定もあることから、今年の分の所得は扶養内を出るものではないと思っていました。 (103万円内に収まる予定です) ところが、主人にそのことを伝えたら「所得ではなく年収で扶養から出るかどうかが決まる」と言われました。 ということは、青色控除も経費も、私には関係ないということになります。 会社によりけりだとは思うのですが、控除や経費が認められず扶養から外れるなどということはあるのでしょうか? 憧れのフリーランスとして働きはじめることができたのに、あまりにも知識が無さすぎてこのままでは仕事の受注にも影響が出てきます。 どうか皆様のお知恵をお貸しください。 よろしくお願いします。

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  • SK8UH1
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回答No.4

※長文です。 >フリーランスの収入は >売上 - 青色控除65万 - 経費=所得 >だと思っていた 「収入」と「所得」という言葉(用語)はきちんと使い分ける人もいれば、テキトーに使っている人もいるので”間違い”とまでは言えませんが、かといって”正しい”とも言えません。 ちなみに、辞書には以下のように記載されています。(「純収入」などというあまり聞かない表現がされいて、「収入」と「所得」の違いが明確ではありません。) 『所得|goo辞書』 https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%89%80%E5%BE%97_%28%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%A8%E3%81%8F%29/ >1 その身に得ること。また、得たもの。 >2 一定期間に、個人・法人が勤労・事業・資産などによって得た収入からそれを得るのに要した経費を控除した残りの純収入。 >……パソコンを買い替えたりする予定もあることから、今年の分の所得は扶養内を出るものではないと思っていました。 この場合の「所得」は【所得税法上の】「所得」のことです。 わかりやすく言うと【税金の計算をするときに使う数字(考え方)】のことで、ほぼ上記の辞書の「2」の意味になります。 そして、この「所得税法上の所得」は「(所得税法上の)収入」とは【まったくの別物】ですから【完全に区別】してください。(詳しくは後述) --- ちなみに、「パソコンの代金」を全額必要経費にできるとは限りませんのでご注意ください。(「家事按分」「減価償却(固定資産)」などで調べてください。) >(103万円内に収まる予定です) 「103万円」というのは「会社員やパートタイマーなど雇用契約で働いている人」【だけ】が使える「目安」です。 つまり、雇用契約を結ばずフリーで仕事をする(自営業者の)swing-appleさんには【無関係な数字】ということです。(「自営業者」「フリーランス」「個人事業主」などいろいろな呼び名がありますが「雇用契約を結んでいない」という点ではみな同じです。) --- なお、これも【所得税法】という法律で決められた【税金のルール】です。 たとえば、【旦那さんが】【旦那さん自身の】税金を安くしてもらえる「配偶者控除」という制度(など)に関係があります。 『配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm 旦那さんがこの「配偶者控除」を使って税金を安くしてもらうためには、【swing-appleさんが旦那さんに扶養されている】必要があります。 わかりやすく言うと、「【旦那さんが】【swing-appleさんが生活できるように】経済的に面倒をみている」という状態である必要があるということです。 つまり、「面倒みなければいけない夫(妻)がいる人」は「いない人」より生活が大変でしょ(だから税金で優遇してあげるよ)ということです。 ただ、「生活できるように経済的に面倒みる」といっても漠然としていてそれだけではどう判断していいかわかりません。 ですから、【所得税法では】「夫婦お互いの稼ぎ(所得)の金額」などいくつかの具体的なルールを(国が)決めて、そのルールに当てはまる場合だけ(旦那さんの)税金が安くなるようにしています。 そのルールのうちの一つが「swing-appleさんの合計所得金額が48万円以下」というものです。(収入ではありません。) (参考) 『扶養|goo辞書』 https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A/#jn-194845 >助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 --- 国税庁の記事には以下のように記載されています。 >控除対象配偶者となる人の範囲 >(3)【年間の合計所得金額が48万円以下】……であること。(【給与のみ】の場合は【給与収入】が103万円以下) ご覧いただくとわかるように「103万円以下」は、あくまでも【給与のみ】の人だけが使える【目安】です。 仮に、「事業収入」の場合は(103万円とは関係なく)以下のように「所得の金額」を計算します。 ◯「青色申告の特典」を使えない場合   事業収入(売上)-必要経費=事業所得(マイナスの場合もあり) ◯「青色申告の特典」を使える場合   事業収入(売上)-必要経費-青色申告特別控除額(10万円、または55万円または65万円)=事業所得の金額    備考:「事業収入-必要経費」が10万円(55万円、65万円)より少ない場合は、その金額が「青色申告特別控除額」になります。 たとえば、「事業収入100万円-必要経費95万円=5万円」なら「青色申告特別控除額」は「5万円」です。 (参考) 『青色申告制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm >……【一定水準の記帳をし】、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて【有利な取扱いが受けられる】青色申告の制度があります。…… >青色申告特別控除の詳細については、【コード2072「青色申告特別控除」】を参照してください。 >主人にそのことを伝えたら「所得ではなく年収で扶養から出るかどうかが決まる」と言われました。 >ということは、青色控除も経費も、私には関係ないということになります。 >会社によりけりだとは思うのですが、控除や経費が認められず扶養から外れるなどということはあるのでしょうか? 「所得ではなく年収で」と言っているなら【税金の話ではない】可能性が高いからです。 税金でなければ何なのかというと「健康保険」、つまり【保険の話】である可能性が高いです。 「保険」なら【所得税法】はなんの関係もありませんし、関係があるのは【健康保険法】と【国民年金法】です。 ということで、まずは、旦那さんに(というよりも会社に)確認が必要です。 --- 【仮に】、「保険の話」の場合は「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の【資格確認】の可能性が高いでしょう。 「健康保険の被扶養者」は【保険料タダ】で保険を使わせてもらっていますので、定期的に「本当に扶養されているのか?」の確認があります。 つまり、「本当にswing-appleさんは旦那さんに生活の面倒をみてもらっているのか?」の確認です。(違うなら保険をタダで使わせておくことはできません。) ということで、「税金の話なのか?健康保険の話なのか?それともどちらも関係ないのか?」を確認するのが先です。 --- ちなみに、「健康保険を運営している団体」は日本全国に4000弱もあります。 その4000弱ある健康保険の運営団体は【それぞれ独立して】運営を行っています。 つまり、「健康保険の被扶養者の資格確認(審査)」も【それぞれ別々に】行っているということで、「資格確認(審査)の方法やルール」も【似ているが同じではない】ので注意が必要です。 特に「自営業者の家族のルール」は【運営団体によって違いが大きい】です。 --- なお、自分が加入している健康保険の運営団体は「保険証」を見てもわかります。(保険証に書かれている「保険者」が運営団体です。) 保険者が「全国健康保険協会」となっている場合は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「日本年金機構」の【共同運営】です。 「全国健康保険協会」ではなく「◯◯健康保険組合」の場合は【組合ごと】にルールが違います。 (参考) 【日本アイ・ビー・エム健康保険組合のルール】『扶養者資格調査(検認)について』 https://www.ibmjapankenpo.jp/asp/faq/faq.asp?categoryid=1298 【クボタ健康保険組合のルール】『被扶養者加入手続き>自営業者の認定について』 https://www.kenpo.gr.jp/kubota/contents/sinsei/jiei_nintei.html 【渡辺パイプ健康保険組合のルール】『被扶養者の認定要件を一部変更します ~自営業収入のある者と学生について~』 https://www.watanabepipe-kenpo.org/contents/topics/2022/1223.html --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590

swing-apple
質問者

お礼

とても丁寧にご教授いただき、ありがとうございます。 こちらを熟読させていただき、理解を深めていきたいと思います。 結果として、半ばキレた主人が早々に扶養から抜ける手続きをしてきました。 今後税金や保険の件で出費は増えますが、その分頑張って働いてやる!という新たな目標もできました。 こういった税や保険のことというのをこれまで人任せにしてきて、自分で理解しようとしなかった自分も悪いので、これを機に知識を増やして行こうと思います。 いただいたご回答をお守りにし、何度も読みかえしていきたいと思います。 こんなに詳しくお教えいただいたにも関わらず、お礼が遅れましたこと、本当に申し訳ございませんでした。 とても感謝しております。 この度はありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (189/217)
回答No.7

補足です。 旦那さんが言っているのが「健康保険の被扶養者資格の再確認(審査)」だった場合ですが、不明な点がある場合は【旦那さんに頼んで】【旦那さんの会社(の保険担当の部署)に】確認してもらったほうがよいです。 もちろん、swing-appleさんが【直接】「保険者(保険の運営団体)」に確認するのがダメなわけではありませんが、一般的には以下のように【会社(事業主)が間に入って各種の手続きが行われる】のが普通だからです。 ・被保険者(ひ・ほけんしゃ=旦那さん)⇔【事業主(会社)】⇔ 保険者(保険の運営団体) 【仮に】、「被扶養者」であるswing-appleさんが(会社を抜きにして)直接「保険者」とやりとした場合は(やり取りした内容を)旦那さんを通じて「会社」にも報告しておいたほうがよいです。 理由は単純で、「会社(の保険関連の担当者)」は、ふつう「社員の家族が【直接】保険者とやり取りしている」とは考えていないからです。 ということで、会社が知らないままだと行き違いが生じる可能性があるので【直接確認した場合は】報告を忘れないでください。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8009/17117)
回答No.6

> 会社によりけりだとは思うのですが、控除や経費が認められず扶養から外れるなどということはあるのでしょうか? 所得税の話であれば,全国一律で同じ基準です。 売上 - 青色控除65万 - 経費=所得 として計算します。 しかし社会保険の話であれば,おおむねは共通の基準ですが,細かなところは健保組合とかによって異なります。「この時期になると、主人に大体の今年の収入はいくらか聞かれる」というのは健康保険に扶養家族の認定状況に変更がないかの確認でしょう。フリーランスのあなたの場合には何を収入として申告すればよいのかを,具体的に健保組合に確認してください。青色控除65万は控除した額でよいのか,必要経費はどこまで認められるのか?減価償却はどうなるのか? 協会けんぽであれば,年間総収入から直接的経費(原材料費,仕入れ費は引いてよいが,公租公課、減価償却費,交際費,宣伝費は引けない)を引いた額で判断します。

swing-apple
質問者

お礼

ご丁寧にお教えいただき、ありがとうございます。 お礼が遅れまして申し訳ございませんでした。 直接主人の会社の保険組合に確認したいのですが、半ばキレた主人が早々に扶養から外す手続きをしたと言われました。 余計な出費は増えますが、その分頑張って働こうと思います。 それでもこういった税や保険の知識は今後絶対役にたつと思うので、お教えいただいたことをしっかりと理解して、身につけていきたいと思います。 この度は本当にありがとうございました。

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (189/217)
回答No.5

訂正です。 誤)「所得ではなく年収で」と言っているなら【税金の話ではない】可能性が高いからです。 正)「所得ではなく年収で」と言っているなら【税金の話ではない】可能性が高いです。

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (952/1524)
回答No.3

パートなど給与所得者の場合と違って、個人事業主の場合は、必要経費を差し引いた所得で判定するらしいです。 社会保険の扶養に入る条件は、必要経費控除後の所得が130万円未満(年間見込み)であること。青色申告者の場合は青色申告特別控除額を差し引く前の金額になります。 所得税の扶養に入る条件は、所得(こちらは必要経費+青色申告特別控除を引いた後)が48万円以下であること。 いわゆる103万円の壁とは、給与所得控除55万円を引いた給与所得が48万円以下になる給与収入の上限が103万円だからで、個人事業主には関係ありません。 <参考> 個人事業主が所得税・社会保険の扶養に入るための要件 https://zeikin-zeirishi.com/kojinjigyo-fuyou-hanteikijun/

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6243/18608)
回答No.2

それ以上の収入になるようにすれば 扶養をはずれてもいいと思います。がんばってください。

swing-apple
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫が納得できる収入になるように頑張ります。

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  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (465/1734)
回答No.1

夫が正しい フリーランスでも会社員でも103万円は収入の事です、所得ではない

swing-apple
質問者

お礼

そうなのですね。 一緒に働いてる方が経費や控除を抜いた金額で申告してたので同じで良いと思ってました。 夫が納得出来る収入になるまで頑張ります。 ありがとうございました。

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