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青色申告と措法27、扶養について質問です

現在、フリーランスで収入が約250万円です。 白色申告で措法27の65万円控除を受けていますが、 来年から青色申告にしようか迷っています。 経費が65万円に満たない場合、 これまでの措法27の65万円控除は受けられるのでしょうか。 収入250万円-青色申告特別控除額65万円-措法27の65万円控除で 120万円の所得になるのでしょうか。 また、収入を230万円以内ぐらいにおさえれば 扶養に入ることはできるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >経費が65万円に満たない場合、これまでの措法27の65万円控除は受けられるのでしょうか。 はい、受けられます。 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html >収入250万円-青色申告特別控除額65万円-措法27の65万円控除で120万円の所得になるのでしょうか。 考え方としては、 収入250万円-措法27の65万円控除-青色申告特別控除額65万円=120万円 が妥当でしょう。 『家内労働65万&青色控除65万適用の決算書の書き方』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/6565-ff0f.html >また、収入を230万円以内ぐらいにおさえれば扶養に入ることはできるのでしょうか。 ○ご主人、あるいは奥様が、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を申告するためのkirara_88さんの所得要件 「配偶者控除」:合計所得金額38万円以下 「配偶者特別控除」:合計所得金額38万円超~76万円未満 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※「配偶者特別控除」は、納税者の合計所得金額1千万円以下 「合計所得金額」には、「家内労働者等の必要経費の特例」及び「青色申告特別控除」を適用した後の所得金額が算入されます。 ***** ○「(職域保険の)健康保険」の「被扶養者」の要件 以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 自営業者に対する考え方は保険者ごとに違います。 自営業を認める保険者も、「必要経費」は「現金支出があるもの」に限る場合が多いです。 (リクルート健康保険組合の場合)『自営業を始めたばかりで収支が赤字のため扶養申請できますか?』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html#q6 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 ***** ○「国民年金の第3号被保険者」の要件 「健康保険の被扶養者」の資格を取得した「配偶者」は、無条件で資格を取得出来ます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf ***** ○会社から支給されるこ「扶養手当」などの「上乗せの給与」 「給与」なので、支給の条件はそれぞれの会社で違います。 ***** (参考情報) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『青色申告10万円控除』 http://keiri.askit-bp.com/20061203120628.html 『あぁ、やっぱり白色で...青色申告の取りやめ手続き』 http://awayuki.net/drawer/2011/03/000063.html 『青色申告会に行ってきた!』 http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は別団体です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

kirara_88
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 詳しい説明をありがとうございます。 青色申告でも措法27の控除が受けられるのですね。 扶養の条件など、主人の会社の方で聞いてみようと思います。 リンク先も大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

No.1です。 夫婦間とは限りませんでした。 「扶養控除」については、「配偶者控除」と同様の所得要件です。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/

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