健康保険と年金の扶養家族の条件

このQ&Aのポイント
  • 健康保険と年金の扶養家族の条件について質問があります。
  • 夫の扶養になるためには、今後1年間の収入が130万円を超えないようにする必要があるのでしょうか?
  • 具体的には、7月に無職で扶養の申請をして、8月以降はアルバイトで108330円以下で働く予定です。扶養になることは可能でしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

健康保険と年金の扶養家族の条件

http://okwave.jp/qa/q3205578.html 所得税の件では参考になる質問内容を拝見して理解できたのですが、少しわからないことがあるのでどなたかよろしくお願い致します。 私は現在パートナー社員として勤務しており社会保険完備の会社です。もちろん130万は余裕で超えております。 来年入籍することになりました。 そこで疑問が、夫の扶養になるためには「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」にならないようにするんですよね? 6月に退社し、7月に入籍とします。そして7月は働かないとしたら、 この7月中に扶養の申請をすれば、7月になると無職無収入で0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのでしょうか? 8月以降からアルバイトで108330円以下で働く予定です。 この件の質問は多いと思いますが、どなたか力を貸してください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >そこで疑問が、夫の扶養になるためには「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」にならないようにするんですよね? 6月に退社し、7月に入籍とします。そして7月は働かないとしたら、 この7月中に扶養の申請をすれば、7月になると無職無収入で0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのでしょうか? ですから健康保険の扶養については税金の扶養のように全国統一とか一律とかの規定と言うのはありません。 極端に言えば健保によって異なると言うことです。 質問者の方の書いているのはAの場合、つまり協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合であればその通りです。 しかしBの場合、扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合は、それこそ独自ですから健保に聞かないと扶養の規定はわからないと言うことです。 つまり夫の健保がAであれば質問者の方の書いている通りですが、Bであれば夫の健保に聞かなければわからないということです。

kapokun
質問者

お礼

とても詳しく参考になりました。確認したところ自己都合ではないので雇用手当てももらえる対象なので悩み中です。そうなると社会保険は任意継続で倍になるし・・・もう少し考えて見ます。 ご親切にありがとうございました!!

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

#2です。 年金については夫が厚生年金であり前記のAの条件に該当すれば、第3号被保険者となって保険料は発生せずに国民年金に加入することが出来ます。 つまり第3号被保険者についての条件は、健康保険の扶養のAの場合と全く同じと言うことです。 要するに健康保険の扶養の条件は健保ごとによって異なりますが、国民年金の第3号被保険者の条件は一律で質問者の書かれているようなAの健保の扶養の条件と全く同じであると言うことです。 ですから夫の健保がAであれば健康保険の扶養になれれば第3号被保険者になれますが、Bであれば健康保険の扶養にはなれないが第3号被保険者にはなれるという場合もあるということです。 なお夫の健康保険の扶養及び第3号被保険者の申請は夫の会社を通じて行います。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>6月に退社し、7月に入籍とします。そして7月は働かないとしたら、この7月中に扶養の申請をすれば、7月になると無職無収入で0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのでしょうか? そのとおりです。 ただ、ご主人の加入しているのが全国健康保険保険協会なら問題ありませんが、会社独自の健保組合だとこの考え方と違い過去の1年間の収入が130万円未満というところもあるようなので、ご主人の会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。

kapokun
質問者

お礼

事務局に確認して納得できました。 とても迅速なご返答ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 主人の扶養に入る条件を教えて下さい

    同じような質問があるものの混乱してしまう点がありますので 思いきって質問させていただきます… 私はこの10月10日付けで退職するのですが主人の健康保険の扶養に入れるんでしょうか? ★平成19年の1月~10月までの収入は130万円を超えています ★10月10日以降は失業状態となるためその後の収入の見込みはありません(妊娠のため向こう1年間は働く予定がありません) ★失業手当は貰うつもりですが延長する予定です とくに私が混乱しているのは下記の2つの回答パターンです 1)今年の収入が年間130万円未満なら扶養に入れる この場合は私は130万円以上ありますので今年は扶養に入れないので 来年1月から扶養に入れると言う事なのでしょうか? 2)退社してからの向こう1年間の収入見込みが130万円未満なら扶養に入れる これなら向こう1年間は収入見込みがありませんので 10月10日の退社以降扶養に入れると言う事なのでしょうか? 健康保険組合によっても規定が違うという回答も見かけますが どうなのでしょう? この2つでは全く結果が変わってくるため 実際どちらなのか教えていただきたいです! 不勉強で申し訳ありません!回答よろしく願いしますm(__)m

  • 健康保険・扶養のことに関する質問

    現在主婦ですが、3月からパートとしてではなくアルバイトをしています。 健康保険・扶養のことに関する質問なのですが、所得税は年間収入103万以下なら大丈夫とわかっているのですが、健康保険の定義には「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となっています。 私は現在1ヶ月に約13~15万くらいの収入なのですが(社会保険には入っていません)、この時点で扶養の資格がなくなっていますよね? この場合、年金や健康保険を個人で支払うとのことですが、区役所からお知らせ(振り込み用紙など)が届くのでしょうか? それとも自分で申請したり、夫の会社にも申請するのでしょうか? 尚、予定では年間の収入は103万未満になります。 宜しくお願い致します。

  • 健康保険・扶養について

    健康保険は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義があるとのことですが、 健保によっては たった1ヶ月でも130万÷12の金額をオーバーしたら 扶養からはずされる場合もあるということですが、 今回1~2ヶ月だけ私の会社の都合で(繁忙期)少しオーバーしそうです。 でもそれ以降はかなり収入がダウンします。 なかなか不安定な職場なのです。 年間の収入は80~90万円代くらいなので この1~2ヶ月のことで扶養からはずされるととても怖いです。 こういう場合、健保は私のお給料が振り込まれた時点でなにか健保に連絡が行くのでしょうか? それとも健保のほうが調査するのでしょうか? どういう形で健保に私の収入の連絡が行くのでしょうか??

  • 健康保険 扶養でいられるのは?

    いつも大変お世話になっております。 色々調べていて分からないので教えてください。 個人事業を始めますが、健康保険は主人の扶養に入っています。 この過去の質問で同じような質問がありましたが、 その回答で、 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の利益の見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 とありました。 また、今後12ケ月間の収入の見込額が130万円と書いてある方も いらっしゃいました。 これはどちらが正しいのでしょうか? 後者の収入の見込み額では経費などが引けないので、私の場合 130万円を超えてしまい、扶養から外れなければならないので 困っておりまして・・・・ 回答、どうぞよろしくお願い致します。

  • 雇用保険受給中の扶養について

    今年の6月に仕事を辞めました。 旦那の扶養に入ると雇用保険がもらえないと聞いたので、自分で国民保険と国民年金を払っています。 自主退社だったので、3ヶ月の待機期間がありました。 その待機期間に妊娠したため、雇用保険は延長の手続きを取りました。 お聞きしたいことは以下の二点のことです(とても長いですが…) 雇用保険受給中に扶養に入れない理由は、雇用保険でもらったお金も収入とみなされるため。 調べたら、一年間の収入が130万を超える見込みの場合は健康保険の扶養に入れないとありました。 基本的にその一年間と言うのは、1月~12月の一年間ではなく、収入のあった月からの一年間って事だそうです。 だから、1月に月収130万以上ありその後仕事を辞めたら、1月の時点では今後一年間の収入が130万を超える見込みがあるが、 仕事を辞めた2月の時点では収入0円だから今後一年間の収入が130万を超える見込みがない、って事で扶養に入れるとありました。 だから、(1)雇用保険で月に11万以上もらうと、その時点から今後一年間の収入が130万を超える見込みって事になり、扶養に入れないってことでしょうか?? 雇用保険の延長をしたので、旦那の扶養に入ろうとしたところ、旦那の保険は上記の様な「今後一年間で130万以上の見込み」ではなく、「1月~12月までの一年で130万以上」って言われました。 なので、今年の1月~6月までの収入が130万を越えていた私は、今年は扶養に入れないといわれてしまいました。 来年になったら旦那の扶養に入る予定ですが、(2)「1月~12月までの一年間で130万以上」って制限なら、 出産後に雇用保険をもらう際に旦那の扶養を出なくても雇用保険はもらえるって事でしょうか?? 私の雇用保険受給期間は三ヶ月で、トータル40万位だと思うので、「1月~12月の一年間で130万以上」には引っかからないと思うのですが… そういう考えではないものなのでしょうか? 全く無知で分からないので、(1)(2)について教えてください。

  • 健康保険の扶養家族の条件について

    今年の5月に自己都合で退職しました。 再就職の予定で行動していましたが、7月に妊娠していることがわかり、 9月に失業給付の延長申請をしました。 もともと失業給付の需給制限の間だけ、夫の健康保険の扶養に 入れてもらう予定だったのですが、現在そのまま扶養家族に入っています。 最近、年末調整の書き方などでいろいろ検索していると ’退職時までの給料の支払金額で健康保険の扶養家族に入れない’ という質問が多くあり、自分ももしかして本当は入れないのでは? と考え困っています。 退職までの給料収入は124万円 退職時に退職金70万円もらっています。 現在無職で、私の収入はありません。 よく103万円、130万円とネットで見ますが、 1.本当に健康保険の扶養家族に入っていられるのか? 2.問題がある場合、今後どうすればいいのか? わからなくて困っています。どうか教えていただけないでしょうか?

  • 健康保険の扶養

    19年1月~6月までに130万円の給与収入がすでにあり、6月末の退職後、月6万円のパートをすることになった場合、配偶者の社会保険の扶養には7月から入れてもらえるものなのでしょうか?この先1年間以上は月6万円の収入が続く見込みです。もし、すぐに入れないとしたら20年1月から入れるのでしょうか?会社でそのような事務を行っている方、ご回答をお願いいたします。

  • 健康保険の扶養について

    私は3月中旬から派遣社員として働いており、月の給料の支給額は20万円です。 事情があり、12月中旬で会社をやめることになりそうなんですが、 今年は主人の健康保険や厚生年金の扶養には入れませんか? 来年の1月からはもう働けないので、確実に扶養に入る予定なんですが、よく健康保険などの扶養に入る条件として、今後1年間に130万円未満しか収入がないことと耳にします。 12月中旬で仕事をやめた場合、そこから1年間は無収入の予定ですが、やはり、3月~12月までで、給料が180万円頂いていることになってる場合、扶養には入れませんか?

  • 健康保険の扶養の法的根拠について

    こんばんは。 健康保険の扶養に入れる条件として、今後一年間の収入見通しが130万円以下であれば、過去の収入は、関係なく扶養に入れるということでよろしんですよね。 それが、具体的に書かれている法的根拠は、どこにあるのでしょうか? (健康保険法では、年間収入が130万円未満としか記載されておらず、“今後一年間”という事は、書かれていないようなのですが) 分かりにくい質問ですいませんが、回答をよろしくお願いします。

  • 扶養家族について

    ご回答頂いている皆様には、いつもお世話になっております。本当にありがとうございます。大変初歩的な質問で恐縮ですが、扶養家族に入ることができる、できないの基準はその年の収入が103万円なのですか?130万円なのですか?以前の質問・回答の中に、所得税の扶養については、1月から12月までの年収が103万円を超えると扶養家族になれない、健康保険については、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば、扶養になることが出来る、という回答がありましたがもう少し詳しく知りたいと思っています。また、この金額ですが案外テキストに記載されていないものですね。その根拠などもきちんとあるのでしょうか?皆様のお知恵をお借りしたいと思っております。よろしくお願いします。