• 締切済み

離婚問題、不倫、裁判

旦那と離婚したのですが原因は私の不倫という理由です。 一度はゆるしてもらい今回別の喧嘩で別れたのですが不倫という 理由にして旦那側は裁判をおこすと言っています。 旦那の両親がでてきて私は主婦で支払い能力がないということで 私の親を訴えると言っています。二十歳すぎている夫婦の問題に親は責任を とらなくてはならないのでしょうか? もうひとつ私の親戚に旦那は借金を数十万していました。 それも私が不倫したので私から返してもらえと言われましたと親戚から聞きました それも私がお金を返さないといけないのでしょうか? 私のクレジットカード夫婦で貯めた貯金全て旦那がもっていきました。 財産分与も不倫をしたらできないのでしょうか? 子供も旦那の親にとられ二度とあわさないといわれました。 どうしたらいいでしょうか? 私が悪いのは承知ですがご回答お願い致します

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

『旦那と離婚したのですが原因は私の不倫という理由です。一度はゆるしてもらい今回別の喧嘩で別れたのですが不倫という理由にして旦那側は裁判をおこすと言っています。』 ↑あなたの立場を優位におくために、上記の点に就いて再確認です。 1,離婚は協議離婚で成立したのですね。 2,離婚の直接の原因は、夫婦ゲンカですが、ケンカの際に、過去のあなたの不倫問題を持ち出されたのですか。(不倫に関して一度は許してもらい・・・、とお書きになっているので。) ご質問しました件は大変重要なことです。不倫の件に関して一度は許した。と、あります。許すのに1回の何らかの行為に関して1度も2度もありません。一度許せば、その1度許した対象の行為は以降不問にされます。(繰り返すのは別問題です。)具体的に言いますとあなたは不倫を働かれてご主人にそれが発覚した。しかし、ご主人は許した。と、言うことです。これは、法律的に責めを負わなくて済む案件です。つまり、ご主人の慰謝料請求行為は不当な行為なのです。 あなたがたご夫婦の内情を知らない裁判所に、ご主人があなたへ慰謝料の請求を申し込まれれば受付てくれるでしょう。しかし、あなたが反論すればその請求は認められないでしょう。あなたは、不倫を働いたが、その件についてご主人に包み隠さず話して許しを得た。二度と再び過ちを起こさないよう心を入れ替えて生きていく決心した。しかし、ご主人が事ある事に不倫に関する事を話題にし、よくケンカになった。離婚に至ったのもその事が原因でケンカになった。ネチネチと過去の不倫を責めるご主人とは一緒に暮らせないと思うようになたので離婚を決めた。 ざっと以上の様な筋書きで、ご主人の慰謝料請求に対応されれば何も怖がることも無ければ引いて構えることもありません。 あなたにとって参考となる判例です。「妻の貫通=配偶者のある者、特に妻が配偶者以外の異性と密かに肉体関係を持ったこと=を、夫が宥恕(相手の非行を許すこと。)したときは、姦通罪における夫の告訴権は消滅するものとする。」と、あります。「姦通罪」という古い言葉を使っていますが、今もこの判例は生きています。宥恕の解釈を巡っての判例は沢山あります。ここでひとつずつ書けませんが、あなたのケースは問題ありません。 しつこいですが、あなたの不倫をご主人が知ることになり、あなたはそれを認め、ご主人と話会った結果、ご主人は許されたのですね。だとすれば、離婚の原因はご主人側にありますので、あなたはご主人に慰謝料を支払う義務も責任もありません。逆に不当要求と言うことで慰謝料の請求をされてみては如何でしょうか。出来ればご主人よりも早くするのです。調停でです。 借金の問題です。 私の親戚に旦那は借金を数十万していました。それも私が不倫したので私から返してもらえと言われましたと親戚から聞きました。 ↑全くあなたには何の責任もありません。この様な理不尽な事を平気で仰るご主人ですので、理不尽に離婚を迫り、理不尽な要求を行う人間である。と、いうようにご主人の人間性について触れ、逆にあなたの主張が至極当然だというように持って行かれると良いでしょう。 クレジットカード及び預貯金の件、そして親権も調停で話会われてみては如何ですか。何かものすごく受け身になってご主人の言い分に対応されているように見えます。不倫は過去に決着を見ている問題である。それを持ちだして何かと無理難題を要求するご主人に対して、原状回復を求められ、その上であなたがご主人に要求したいことをおっしゃれば良いでしょう。不倫→発覚→離婚→慰謝料と短絡的に結びつけて考えないことです。心を強く持って理不尽なご主人に対抗して下さい。ご主人の要求に正当に対応されればあなたが負ける様な事はありません。本当はあなたの方から仕掛けるべきですが・・・。

yunayuna1127
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 離婚は協議離婚で成立し旦那どの話はついていました。 主人が事ある事に不倫に関する事の話をだしてきて私は嫌気がさしたことも 事実です。自分のしたこともちろん悪いことですし棚に上げるつもりはないのですが あまりにも理不尽な事を言われ困っていましたが、回答していただいて自信がつきました。 怖いので受け身になって聞いてばかりいましたが私もこれからは理不尽な要求に対しそれなりの 処置をとっていきます。 ご回答本当にありがとうございました。

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  • DPRpig2
  • ベストアンサー率15% (28/182)
回答No.2

回答します。 まずご相談者様が不倫をして、その結果婚姻生活の破綻をきたし離婚となった。 上記からご質問者様は残念ながら、有責的配偶者となります。 離婚の原因がご相談者様の不貞行為にもとずくのであれば、慰謝料の支払い義務からは逃れられません、 しかしご相談者様に支払能力がなければ、慰謝料は取れません、ない袖は振れませんので、、、、、 ご相談者様のご両親が、不倫に加担し、共謀しいたなら慰謝料請求の対象になりますが、そうでないならご両親が慰謝料を支払う理由はありません、慰謝料の支払い義務が発生するのは、あくまでも離婚の原因を作った方です。 今回のケースですと、ご質問者様とその浮気相手が対象となります。 ご質問者様に慰謝料の支払い能力がない場合、財産分与の相殺などが起こりえます。 また親戚が貸している金銭に関しては、元夫に支払義務があります。 子供も旦那の親にとられ二度とあわさないといわれました。 どうしたらいいでしょうか?> 問題はここです。 すでに離婚は決まっているとのこと、この質問が釣りでなければ、子供の親権者はすでに決定しているはずです。 元夫と暮らしているとのことで、親権者は元夫と思いますが、そうであるならご質問者様が子供と面会できる可能性は非常に少ないです。 基本的に、親と子の面会は調停や裁判で認められることが多いですが、いくら面会が認められても相手側が面会に応じなければ不可能です。 元夫からすれば、裁判所から面会の命令が来ても、子供が病気で面会できないと言えばそれで終わりまです。 現在の法律では、故意に面会を妨害しても何ら罰則はありませんからね。 よって今回のケースでは、面接交渉の調停など提起しても無駄かと思います。 どうしても子供と会いたければ、慰謝料を支払うなど真摯な対応をして、元夫やその親族に嘆願する。 もしくは子供が通学している学校で待ち伏せして、子供にひっそり会う(子供の年齢が不明ですが、、、) そのくらいしかありませんね。

yunayuna1127
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご回答していただいた事をもとに今出来ること精一杯 しようと思います。 子供と会えないのであればもう捨てるものは何もないので。 本当にありがとうございます。

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noname#154725
noname#154725
回答No.1

財産分与はできますよ。 でも慰謝料は請求されるでしょう。 親については、貴女の親が不倫に加担していた、故意に協力していたなどの場合がなければ大丈夫ではないですか? 普通は考えられませんけどね。 ただ、ない主婦から取れないとなると逆のパターンで夫の親からお金をという嫁もいます。 借金については先述の慰謝料があるのでチャラになるという話だと思います。 主婦でも慰謝料はありますよ。 また、持ち家があれば財産分与は家のローンの清算分を半分にしたマイナスの負の財産分与もあります。 クレジットカードは貴女名義ですが、家族カードの場合はどうでしょうか? 家族名義ではないものならカード会社に連絡を入れればストップできますよ。 ご自分のものならそうしましょう。 貯金については夫の行為はおかしいですよね。 うちの妹が離婚したときは共有財産の仮差押をしましたよ。 ただ、その後、不服申し立てをされて解除されていますけどね。 >子供も旦那の親にとられ二度とあわさないといわれました。 子供についてはよほどのことがない限り母親に親権がとれるはず。 そのために仕事につくことをお勧めします。 また、こういうご主人は貴女から子供の親権をとり養育費を請求(母親側も払う義務があります)する可能性もあります。 だからそれを貴女の親に(職が安定するまで)と考えているのかもしれません。 まずは家庭裁判所に調停を起こすことだと思います。 >旦那と離婚したのですが原因は私の不倫という理由です。 一度はゆるしてもらい今回別の喧嘩で別れたのですが不倫という 理由にして旦那側は裁判をおこすと言っています。 これは夫側と貴女側では違いますよ。 夫は貴女との婚姻生活が貴女の不倫によって、壊されてそれを継続できないという主張です。一度は許すは関係ないですよ。 そして貴女はきちんと主張すればよいのです。 そもそも不倫に走った夫との溝について。 今回の不倫を理由に調停を起こしているが、そうではないという主張をです。 まずは仕事だと思いますよ。 不倫して無職だと母親として子供に環境のいい家庭だと思われるかというと難しいです。妹は精神疾患があったので、それで親権を取れませんでした。

yunayuna1127
質問者

お礼

とてもわかりやすく説明していただきありがとうございます。 ご回答いただき気付いた事たくさんありました。 ご回答していただいた事を参考に元旦那と決着をつけよう と思います。本当にありがとうございます。

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