自営の義父が主人の扶養に入れる方法と条件について

このQ&Aのポイント
  • 自営業をしている義父と義母を主人の扶養に入れる方法と条件について教えてください。
  • 現在、義父が引退し、主人が社長として自営業を継承する予定です。しかし、義父が社長のままでは義父と義母を主人の扶養に入れることはできませんか?
  • また、義父の健康保険料が高額なため、義母を扶養に入れたいと考えています。同居しているのに戸籍が別世帯となっている場合、戸籍を変更する必要があるのでしょうか?
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自営の義父が主人の扶養に入れますか?

義父が自営業をしており、主人もそこで一緒に働いています。同居です。 もうすぐ義父が引退し、主人が社長としてやっていくことになりますが、 今現在は義父が社長です。 自営業をしている義父と義母を主人の扶養に入れたいのですが 可能でしょうか? 義父が引退してからでないとムリでしょうか? また、必要となるもの、条件など、詳しい方教えてください。 子供達は主人の扶養になっていますが、私は収入が限度を超えているので 主人の扶養には入っていません。 義母も収入がありますが、扶養の範囲内です。 義父の健康保険料がかなり高額のため、義母が扶養に入れて欲しいと言ってきました。 同居しているのですが、戸籍などは別世帯になっています。 戸籍までも変えた方が良いのでしょうか? 全くわからないのでよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • droyce
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回答No.5

書くのに時間が掛かりすぎたために、新たな情報が追加されていますね。 税金については、どちらが事業主で、どちらが青色専従者であっても、 世帯合算という観点で考えれば、一緒です。 所得に見合った青色専従者給与を計上すればいいこと。 でも、それは、おそらくなさっているのではないでしょうか? 一方、国保については、さきほど申し上げたとおり、 世帯合算で考えれば、やはり、どちらが事業主だろうと一緒ですので、 残念ながら、節約の方法は存在しないことになります。 しいて言うなら、法人成りして健康保険に加入し、扶養の範囲内の給与にしてしまえば、 ご主人の健保に、世帯全員が扶養で入ることは可能です。 もっとも、75歳以降は、扶養から外されてしまいますけど。

DS2-HABC
質問者

お礼

忙しく、だいぶウェブを見れませんでした。 何度もアドバイスくださりありがとうございました。 結局、税金も健康保険も世帯合算と言う観点から見れば節約できないということになりますね。残念ですが、仕方ありません。 義父も来年で75才ですからなおさら扶養に入れないということでしょう。 参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#193571
noname#193571
回答No.6

Mo4です。 誤った回答をしてしましました。 droyceさんの回答が正しいです。

DS2-HABC
質問者

お礼

なかなかウェブを開くことができず返事が遅くなりすみません。 何度も回答を修正してくださるあたり、かなり几帳面な方だとお見受けします。 droyceさんとbotakuさんのアドバイスを参考に義母には話すつもりです。 国税局のホームページも見てみようと思います。 ありがとうございました。

noname#193571
noname#193571
回答No.4

No1,2です。 失礼しました。健康保険の問題ですね。 国民健康保険であれば、 生活の面倒を見てみてもらっている直系尊属。(父母や祖父母) かつ 同居している場合は、  年間収入が130万円未満で、尚且つ被保険者の収入の半分以下。 別居している場合は、  年間収入が130万円未満で、尚且つ被保険者の援助額以下。 であれば、被扶養者として認められます。

  • droyce
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.3

自営業ということですが、個人事業主なのですかね。 法人成りしていると、登記の問題などがあるかと思いますが。 ま、それはさておくとして、 まず、自営業を営んでいる限り、誰かの扶養になることはできません。 したがって、本当に引退するしないはさておき、形の上では引退していただくしかないでしょう。 ご主人の扶養親族か、青色専従者になっていただきます。 ・・・と、ここまで書いてみたのですが、税金ではなくて社会保険料の話ですね。 自営業では、健康保険には入れませんから、必然的に国民健康保険になりますけど、 国保に扶養親族の概念はありませんし、同居していれば同一世帯とみなされますので、 結果として、保険料はまったく変わらないかと思いますが・・・ そもそも、保険料はどうやって払っているのですかね。住民票は? もし、法人成りで健保に加入しているのであれば、給料を下げて、 ご主人の扶養に入るのは、わりと簡単だと思います。 とりあえず、同居しているなら何の問題もないと思います。

noname#193571
noname#193571
回答No.2

お礼に書かれている通りですね。 先ほどは、簡単に書きましたが、一番信頼できる情報である国税庁のページです。 もう少し詳しく書かれています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

noname#193571
noname#193571
回答No.1

扶養親族の適用要件は、次の要件をどちらも満たしている親族です。 ・所得者本人と同一生計の親族(6親等ないの血族および3親等内の姻族)等であり、合計所得金額が38万円以下 ・青色・白色事業専従者のいずれでもない

DS2-HABC
質問者

お礼

はやい回答ありがとうございました。 青色事業専従者は主人で、事業主が義父です。 その関係が続く限りはムリと言うことでしょうか? では、義父が事業主を辞めても専従者になってはダメということですね?

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