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自営業の義父の所得は10万円くらい。→夫の扶養にはいれますか?

同居の義父は飲食の自営業をしています。 支出・収入を換算して、税務署に申告する所得は毎年10万円くらいです。 趣味でやっているようなもので、常連さんしかこない飲食店なので、別に売り上げをあげようともおもっていないようです。 ふと思ったのですが、義父を扶養にすることは可能ですよね? そうした場合のメリットが知りたいのですが 夫が確定申告をする際(サラリーマンです)、扶養控除が増える計算になるのでしょうか?

  • yuhta
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • deka-red
  • ベストアンサー率70% (50/71)
回答No.2

所得税と住民税は可能です。メリットは所得税額・住民税額がそれぞれ減ります。一応参考URLにて扶養親族に当てはまるかどうか再度ご確認下さい。(場合によっては5年分遡って所得税の確定申告の提出することにより所得税等の還付を受けることが出来ます・・かなりの金額になるかも知れませんね) あと所得税法上と健康保険上の扶養家族は基準及び届出先が違うことはご存じですか? 健康保険上の扶養家族の基準は所得ではなく年収基準です(130万円)のでご主人様の社会保険の扶養家族に入れるかどうかはこの情報では解りません。(ご主人様の会社が社会保険に加入していると仮定させていただきました) No.1様のご回答の内 >扶養されている人の国民健康保険料、国民年金も支払いが不要で、 この部分は健康保険の第3号{昭和61年4月以降、第2号(厚生年金、共済年金等の被保険者、組合員、加入者)の配偶者であり、第2号の収入により生計を維持している、20歳以上60歳未満の人のこと}の事で間違いだと思います。お義父様には該当しませんね。 >ちなみに義父の所得がいくらを超えたら、扶養をはずれなければいけませんか? ついでにお答えさせていただきます。38万円です。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

その他の回答 (1)

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

扶養にすることが可能です。 サラリーマンなら、年末調整ですね。 扶養親族が増えますので、所得税が減ります。 扶養されている人の国民健康保険料、国民年金も支払いが不要で、なおかつ扶養している側の社会保険料の額も変わりません。

yuhta
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ちなみに義父の所得がいくらを超えたら、扶養をはずれなければいけませんか?

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