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母の所得が、38万円を1360円オーバーしたのですが、扶養控除はどうなりますか?

パートの母を扶養控除に入れています。 最近渡った母の20年分の源泉徴収票を見たら、 所得控除後の金額 → 381,360円 源泉徴収税額    →     0円 でした。 所得がわずかに38万円をオーバーしています。 私の年末調整では、母の分も扶養控除になっています。 (1)端数の取り扱いはわからないのですが、たった1360円のオーバーでも、  扶養控除にならないということでしょうか。 (2)また、私の扶養控除を取り消す手続きは必要でしょうか。  確定申告をするのか、それとも何かしら税務署から知らせが来て、  それにしたがって支払いをすることになるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1)端数の取り扱いはわからないのですが、たった1360円のオーバー… 1360円を「たった」とは言わないでしょう。 380,001円でも「38万円以下」ではありません。 >確定申告をするのか… はい。 3/16 までにどうぞ。 あるいは、1月中なら会社で再年末調整をやってくれることもあります。 >それとも何かしら税務署から知らせが来て… 税務署から指摘されてからでは、利息分としての「延滞税」はおろか、「過少申告加算税」をはじめいくつものペナルティが科せられます。 自主的に期限内に申告すれば、利息もペナルティもありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

haruhirune
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます! よくわかりました。 確定申告してみます。 母の源泉なんて、会社に提出を求められるまでいつも見ないので、 今回は早めに確認してよかったです。 どうもありがとうございました。

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