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扶養控除

昨日、子供が平成18年分の給与所得の源泉徴収票を持って帰り、中味を見ると支払金額が1030520円でした。所得税は切り捨てになっているのですが、給与所得控除後の金額が380520円になています。 子供は未成年で手取り額の103万で計算してたとのことでした。 私はサラリーマンで年末調整の時、子供を扶養にし63万の控除を受けました。 このままでは、税務署から呼び出しが来ると思うのですが、520円のために税金が増えるのは納得できません、何か良い方法はないでしょうか?

みんなの回答

  • snowmaker
  • ベストアンサー率32% (9/28)
回答No.3

悪いことは言わないので、とにかく確定申告の準備をして、2月16日になったら直ちに税務署の門をくぐったほうがいいですよ。 良い方法は、、、おとなしく税金を納めることくらいですね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>税金が増えるのは納得できません、何か良い方法はないでしょうか? ないです。 子供からペナルティとしてその分もらってください。その程度です。 ちなみに確定申告しないでこのまま放置すると、ご質問者の会社に対して税務署から連絡が行き、会社が加算税とともに支払わねばなりません。 なぜならば正しい年末調整が出来ていなかったのは会社の責任になるからです。 あとその加算税について会社がご質問者に対してどう扱うのかは会社とご質問者の問題です。普通は会社が負担した分は請求されますけど。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>520円のために税金が増えるのは納得できません 520円をおまけするなら、800円もおまけですか。 800円がおまけなら、1,000円もおまけですか。 1,000円がおまけなら・・・・ こういう議論になってきますね。 扶養控除の所得制限に、おまけの規定はありませんから、1円でもオーバーしたらアウトはアウトです。 >税務署から呼び出しが来ると思うのですが 呼び出しなんかまだまだきませんよ。 もともとサラリーマンの年末調整というものは、年間の所得が確定しないうちに、見込額だけで行われますから、こういうことはしばしばあるのです。 そのために確定申告という制度があり、自主的に訂正する道が残されているのです。 2/16~3/15の確定申告期間中に、自ら申し出れば何のおとがめもありません。 だまってほおっておいて、税務署から会社にお手紙が来たときでは、延滞税という利息その他ペナルティが課せられています。

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