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配偶者特別控除を受けられる条件について

配偶者特別控除は、 配偶者の所得がゼロの場合でも、 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、 配偶者の収入にかかわらず 適用を受けることができないとききました。 この納税者本人の合計所得金額というのは、 源泉徴収票で言う、給与所得控除後の金額のことでしょうか、 それとも給与支給計のことでしょうか? じつは、会社から貰った資料によると、 平成15年度の資料には配偶者特別控除は 給与所得控除後の金額が1003万円以下のとき適用、 とかかれていますが、 平成16年と17年の資料には配偶者特別控除は 給与支給計が1003万円以下のとき適用、 となっています。 うちの場合、給与所得控除後の金額は1000万を下回り、 給与支給計は1000万を少しだけ超えるので、 16年と17年は配偶者特別控除を受けたことになっていません。 税務所に電話して聞いたら、 1003万円というのは解せない、 給与支給計でいうと1231万円くらいが対象になる、 給与所得控除後の金額が1000万円以下が対象になる、 との事でした。 どちらが正しいのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。

noname#80956
noname#80956

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

数字が混乱しているようですが、配偶者特別控除については、納税者本人の合計所得金額と、配偶者の合計所得金額を分けて考えるべきものです。 納税者本人の合計所得金額が1000万円以下でなければ、配偶者の所得金額に関わらず、配偶者特別控除は受けられない事となります。 1003万円うんぬんというのは、103万円と混同されているのではないでしょうか。 給与所得が一箇所のみであれば、給与所得控除後の金額がその方の合計所得金額となり、その金額が1千万円以下かどうかで配偶者特別控除については判断すべき事となります。 ですから、給与収入ベースで言えば、税務署の方が言われている通り、1231万円くらいがボーダーラインとなります。 仮に、納税者本人の合計所得金額が1000万円以下と前提した場合、配偶者の合計所得金額が76万円(給与収入ベースでは141万円)未満であれば、配偶者特別控除が受けられます。 それと、納税者本人の所得に関係なく、配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入ベースでは103万円)以下であれば配偶者控除が受けられる事となります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm しかしながら、配偶者特別控除については、平成16年分から改正がされています。 改正前の平成15年分までは、配偶者控除と配偶者特別控除がダブルで控除できたのですが、平成16年分からは、配偶者控除を受ける方については、配偶者特別控除は受けられない事となりました。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei7/zes7_7_1.htm ですから、平成16年、17年について、もしも給与収入金額が103万円以下であったのであれば、改正により配偶者特別控除は受けられなくなった訳で、源泉徴収票の記載は正しい事となります。

noname#80956
質問者

お礼

とてもわかりやすく丁寧に解説してくださって本当にありがとうございました! おかげさまですべての疑問が氷解しました!

その他の回答 (2)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.2

NO1追加 1003万円は103万円のことでは? 給与総収入が1,619,000円未満までが、給与所得控除の額=合計所得金額が、650,000円で、65万円+38万円=103万円(限度)

noname#80956
質問者

お礼

たしかに、私もそんな気がしてきました。 ご回答ありがとうございました!

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

給与収入の場合、給与総収入から給与所得控除を引いた金額を合計所得金額(給与所得控除後の給与)という。 他に所得があれば足します。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yougo/000053.htm
noname#80956
質問者

お礼

早速のご回答どうもありがとうございました!

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