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配偶者控除と配偶者控除の適用条件

私の両親の確定申告を手伝っています。以下の条件での配偶者控除又は配偶者特別控除が適用になるのかを教えてください。 父:昭和8年生まれ:年金収入のみ 母:昭和10年生まれ:不動産収入と年金収入 母:不動産収入約700万と年金収入が約90万なのですが不動産収入の各控除後の所得金額は69万です。所得から差し引かれる金額は73万で課税される所得金額は0です。申告内容は白色確定申告Bで申告を予定しています。この場合、父の申告に(申告書A)に関して配偶者控除は適用されるのでしょうか?されるとしたらこの場合の配偶者の所得金額は幾らを計算対象にしてよいのでしょうか?又配偶者控除の適用が出来なかった場合は特別控除の適用は出来るのでしょうか?同様に出来るの配偶者の所得金額は幾らを計算対象にしてよいのでしょうか?

  • kasmh
  • お礼率100% (2/2)

みんなの回答

回答No.2

結論から言いますとお父さまは「配偶者特別控除(以下、配特)」のみ受けられます。 昭和10年生まれ(65歳以上)の方の控除額は120万円ですので、年金収入90万円であれば、雑所得金額は0円です。 よって、不動産所得は69万円とのことであれば合計所得は69万円+0円=69万円であり、配特は配偶者所得が76万円までは受けられるので、控除額は11万円になります。 控除額の計算方法は、合計所得を5万円刻みで切り捨てて(69→65)76万円からその数字を差し引くと11万円になるはずです。 配偶者控除というのは子どもや親御さんたちについて扶養控除を受ける場合の配偶者版であり、38万円を超えると控除の対象外となりますが配偶者に限っては76万円までは+αがまだ残されている、といったところでしょうか。

kasmh
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 自動計算ソフトを入力しましたらおっしゃる通りの控除になりました。 大変助かりました。

回答No.1

昨日私(専業主婦)の確定申告に行ってきました。 株の譲渡益は源泉徴収されていますが、昨年は高額の医療費が発生しているので還付申請のためです。 お母様の不動産の所得69万円は各控除後ですから、私の売買差益と同じになりますので扶養の対象にはならないはずです。 それどころかおそらく所得税や住民税が発生します。 給与所得者ですと103万円まで扶養の対象になりますが、自営業の場合は控除後の金額がそのまま収入になりますから、基礎控除の38万円を超えたら扶養の対象外です。 ちなみに公的年金の控除額が70万なので、お母様の昨年の収入は20万+69万で89万になります。 数字を打ち込むと申告書が作れる国税庁のHPが有りますが、ここに入力すれば正確に解ります。 先にお母様のを打ち込んで課税対象の数字をチェックし、その数字をお父様の申告書の配偶者の収入欄に入れれば、もし特別配偶者控除が発生するならその額も自動的に計算してくれます。 私は、主人と私の分の2面を同時に立ち上げて、パズルのように数字を入れ替えながら、主人と私で母と子供の扶養家族を分け合い、医療費控除をどっちに入れるのがもっとも税額が安く済むか検証しました。 いうなれば確定申告のためのフリーソフトですね。

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm
kasmh
質問者

お礼

親身になっての暖かいご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

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